調べてみました。 unit:たまのぞ -2ページ目

税金の負担軽減措置 Part3

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[2]減免・源泉徴収(天引き)の猶予

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Part2つづき)

【B】災害減免法


■確定申告による減免と、

源泉徴収(天引き)の

徴収猶予・還付がある。





■確定申告による減免

◆要件◆

○災害によって受けた住宅や

家財の損害金額

(保険金等で補填される金額を除く)

がその時価の2分の1以上




 ○災害にあった年の
所得金額が1000万円以下。


■確定申告による減免
 ◆減免される所得税額◆

 ○所得金額が500万円以下

・・・所得税の全額


 ○所得金額500万円超

750万円以下

・・・所得税額の2分の1


 ○所得金額750万円超

1000万円以下

・・・所得税額の4分の1



■確定申告による減免


◆手続き◆

確定申告書に適用を受ける旨を記載し、

住宅や家財の損害額の明細書を添付して

税務署に提出する。


■源泉徴収(天引き)の徴収猶予・還付


◆要件◆ 
(1)、(2)のいずれも満たすこと

 (1)会社員や公的年金受給者で、

災害による住宅や家財の損害金額


(保険金等で補てんされる金額を除く)


がその時価の2分の1以上


 (2)災害の年の所得金額の見積額が

1000万円以下




■源泉徴収(天引き)の徴収猶予・還付


◆手続き◆

 会社員や公的年金受給者が


 勤務先や年金事務所を経由し、

 申請書や住宅や家財の損害額の明細書など

 添付書類を税務署に提出




 「猶予」は給料や年金からの

 天引きが減免され、

 「還付」は税務署から直接会社員などに

 お金が戻される


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以上、日経新聞4月3日掲載記事より



税金の負担軽減措置 part2

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[]減免・源泉徴収(天引き)の猶予

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住宅や家財などに損害を受けた時は、

“【A】所得税法の雑損控除”

又は

“【B】災害減免法”

のいずれか有利な方法で所得税が

減免される。




【A】所得税法上の雑損控除



 ■損失額が多額で、

 控除する年の所得金額から

 控除しきれない場合は、

 その翌年以降3年間繰り越せる



 ■控除対象となる資産の要件

 ・資産の所有者が納税者または

  控除する年の所得金額が

38万円以下の配偶者

 その他の親族で納税者と生計を

 一にする人であること。



  ※所得金額が38万円以下とは、

  収入が給料だけの人の場合、

  給料収入103万円以下のこと。




 ・生活に通常必要な住宅、家具など

  であること。

別荘や書画、骨董、貴金属で

1個または一組の価額が

  30万円超は対象外



 ■控除できる金額
 (1)と(2)のいずれか多いほうの金額



 (1)(差引損失額―所得金額)×10%

 (2)差引損失額のうち災害関連支出の金額

    ―5万円



※ 差引損害額とは



  損害金額

 + 災害関連支出の金額

 - 保険金等により補てんされる金額

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= 差引損失額



損害金額は、原則法は、

 損害金額は、原則法では

 災害前の時価から

 災害後の時価を引いて計算するが、

 この方法は手間がかかるので、

 簡便法が認められる可能性が高い。

 実際、阪神大震災では

 住宅の損害額の計算について、

 被害を受けた住宅の構造や

 建築時期により、

 1平方メートル当たりの時価を

 便宜的に定めそれに延べ床面積、被害割合

 (全壊なら100%)を掛けて

 損害額を決めた。

 なお個人事業主の場合、

 事業用資産については、

 簿価をもとに損失額を計算したものを

 必要経費に算入できる。





 ■手続き
 確定申告書に雑損控除に関する事項を

 記載するとともに、


 災害関連支出の領収書を添付または提示



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“【B】災害減免法”

 については、part3に記載します。


以上、日経新聞4月3日掲載記事より










税金の負担軽減措置 part1

災害時の公的支援

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[1]延長・猶予

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・3月11日以降に到来する所得税、

 消費税、相続税、贈与税、法人税
 などの申告や納付などの期限を延長。


 延長期限は

「納税者が手続きをできる状態になった

国税庁が判断した日から2ヶ月以内」


→ 相当先になりそうとの見方が多い。



・住宅や家財など財産のおおむね20%以上

 損害を受けている場合には、
 上記の延長された納付期限から
 さらに原則1年以内で

 納税の猶予が認められる。


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上記内容は、

日経新聞にて4月3日に掲載