日経新聞にて4月3日に掲載
税金の負担軽減措置 Part3
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[2]減免・源泉徴収(天引き)の猶予
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(Part2つづき)
【B】災害減免法
■確定申告による減免と、
源泉徴収(天引き)の
徴収猶予・還付がある。
■確定申告による減免
◆要件◆
○災害によって受けた住宅や
家財の損害金額
(保険金等で補填される金額を除く)
がその時価の2分の1以上
○災害にあった年の
所得金額が1000万円以下。
■確定申告による減免
◆減免される所得税額◆
○所得金額が500万円以下
・・・所得税の全額
○所得金額500万円超
750万円以下
・・・所得税額の2分の1
○所得金額750万円超
1000万円以下
・・・所得税額の4分の1
■確定申告による減免
◆手続き◆
確定申告書に適用を受ける旨を記載し、
住宅や家財の損害額の明細書を添付して
税務署に提出する。
■源泉徴収(天引き)の徴収猶予・還付
◆要件◆
(1)、(2)のいずれも満たすこと
(1)会社員や公的年金受給者で、
災害による住宅や家財の損害金額
(保険金等で補てんされる金額を除く)
がその時価の2分の1以上
(2)災害の年の所得金額の見積額が
1000万円以下
■源泉徴収(天引き)の徴収猶予・還付
◆手続き◆
会社員や公的年金受給者が
勤務先や年金事務所を経由し、
申請書や住宅や家財の損害額の明細書など
添付書類を税務署に提出
「猶予」は給料や年金からの
天引きが減免され、
「還付」は税務署から直接会社員などに
お金が戻される
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以上、日経新聞4月3日掲載記事より
税金の負担軽減措置 part2
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[2]減免・源泉徴収(天引き)の猶予
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住宅や家財などに損害を受けた時は、
“【A】所得税法の雑損控除”
又は
“【B】災害減免法”
のいずれか有利な方法で所得税が
減免される。
【A】所得税法上の雑損控除
■損失額が多額で、
控除する年の所得金額から
控除しきれない場合は、
その翌年以降3年間繰り越せる。
■控除対象となる資産の要件
・資産の所有者が納税者または
控除する年の所得金額が
38万円以下の配偶者
その他の親族で納税者と生計を
一にする人であること。
※所得金額が38万円以下とは、
収入が給料だけの人の場合、
給料収入103万円以下のこと。
・生活に通常必要な住宅、家具など
であること。
別荘や書画、骨董、貴金属で
1個または一組の価額が
30万円超は対象外
■控除できる金額
(1)と(2)のいずれか多いほうの金額
(1)(差引損失額―所得金額)×10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額
―5万円
※ 差引損害額とは
損害金額
+ 災害関連支出の金額
- 保険金等により補てんされる金額
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= 差引損失額
損害金額は、原則法は、
損害金額は、原則法では
災害前の時価から
災害後の時価を引いて計算するが、
この方法は手間がかかるので、
簡便法が認められる可能性が高い。
実際、阪神大震災では
住宅の損害額の計算について、
被害を受けた住宅の構造や
建築時期により、
1平方メートル当たりの時価を
便宜的に定めそれに延べ床面積、被害割合
(全壊なら100%)を掛けて
損害額を決めた。
なお個人事業主の場合、
事業用資産については、
簿価をもとに損失額を計算したものを
必要経費に算入できる。
■手続き
確定申告書に雑損控除に関する事項を
記載するとともに、
災害関連支出の領収書を添付または提示
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“【B】災害減免法”
については、part3に記載します。
以上、日経新聞4月3日掲載記事より
税金の負担軽減措置 part1
災害時の公的支援
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[1]延長・猶予
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・3月11日以降に到来する所得税、
消費税、相続税、贈与税、法人税
などの申告や納付などの期限を延長。
延長期限は
「納税者が手続きをできる状態になった
と国税庁が判断した日から2ヶ月以内」
→ 相当先になりそうとの見方が多い。
・住宅や家財など財産のおおむね20%以上
が損害を受けている場合には、
上記の延長された納付期限から
さらに原則1年以内で
納税の猶予が認められる。
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上記内容は、