自転車に乗れるようになったのは、何歳の時?

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 今日はサイクリングの日なんだって。
 このサイクリングの日は2009年に日本サイクリング協会さんが制定したんだって。
 それじゃあどうして今日5月21日がサイクリングの日なのかというと、1964年の今日、日本サイクリング協会さんが文部大臣(当時。現在で言うと文部科学大臣になるけどね)から設立認可を受けたからなんだって。

 

 その自転車は道路交通法上は軽車両に該当して、道路交通法などの法令や各地方自治体の条例に違反した場合は処罰の対象となることもあるよ。

 もちろん知らなかったでは済まされないわけで…。

 

 (参考)

 道路交通法

 

 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一~十  (略)

 十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に

引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

 

ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

 

 それじゃあ、今日は自転車に関するクイズをやるね(コラ、そこ。「ええ~、また~」とか言うんじゃないの!)。

 

 今回のクイズはウソまたはホントのいずれかで答えてね。

 

 第1問 一方通行の標識がある場合は原則として自転車もそれに従わなければならない。

 第2問 道路交通法上、自転車を夜間無灯火で乗った場合は罰金の規定がある。

 第3問 自転車の二人乗りは原則禁止されているが、6歳未満の子供を1人乗せる場合であれば二人乗りに関する制限はない。

 第4問 自転車で飲酒運転を行った場合には懲役刑となる場合もある。

 第5問 自転車に乗っている場合は警察官による手信号が行われている場合を除き、いかなる場合であっても車道の信号機に従う。

 第6問 自転車は原則として車道の左側を走行しなければんらないが、道路標識等がある等、例外的に歩道を走行できる場合もある。この場合には車道寄りを徐行しなければならず、かつ歩行者の通行を妨げる場合には一時停止しなければならない。

 第7問 満13歳未満の子供が自転車を運転するときにはヘルメットの着用が義務付けられている。

 第8問 交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)で3年以内に3回検挙された場合には自転車運転者講習が義務付けられている。

 第9問 都道府県公安委員会からの自転車運転者講習を命じられたにも関わらず従わなかった場合には5万円以下の罰金を科される。

 第10問 自転車走行中に事故を起こして9,000万円以上の損害賠償が命じられた判例が実際にある。

 

 

 それではThinking time start!

 

 

 それじゃあ、答えを考えている間に今日の質問にいくね。

 今日の質問は、「自転車に乗れるようになったのは、何歳の時?」というものね。

 アメーバさん、そんな昔のこと覚えていないよ(えっ?)。

 あっ、とは言ってもNOBURINは20歳だから、そんなに昔のことでもないか…。

 

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 えっ?せんとくん、何だって?…お父さん、またそうやって年齢詐称をしてるの?

 って言うか、覚えていないほど昔のことなんて言いながら20歳って、話のつじつまが合わないじゃない。

 って言うか、お父さんが覚えていないのはボケてきたからなんじゃないのって?

 

 コラ、せんとくん。あんたはまた余計なことを言って…。

 って言うか、ボケてきたって、あんたお父さんのこと何歳だと思ってるの?

 

 えっ?何だって?…お父さんは100さ~い、100さ~いって?

 

 ったく、そんなわけないでしょ。

 って言うか、ボケてきたって、それは違うでしょ?

 

 えっ?何だって?…あっ、そうだったよね。

 お父さんはボケてきたんじゃなくて、もともとボケていたんだよね。

 何しろ、お父さんは脳みそ欠乏症だからねって?

 

 ったく、そういうことを言ってるんじゃないでしょ?

 それにあんた、勝手に病気を作るのもやめなさい。

 

 

 あっ、何の話をしてたんだっけ?(って、それ忘れるか)。

 …あっ、そうそう「自転車に乗れるようになったのは、何歳の時?」っていう話だったよね。

 せんとくんが余計なことを言ったせいで何の話をしていたのかすっかり忘れちゃったじゃない。

 

 自転車に乗れるようになったのは…8歳前後の頃だったかなぁ?

 はっきりしたことは覚えていないけど、だいたいその前後くらいに乗れるようになったと記憶しているよ。

 もっとも、補助輪つきだったらもっと前から乗っていたけどね(って、それは乗れるようになったうちに入らないだろうが)。

 

 ちなみに、あおによし奈良の都のアイドルのせんとくんも自転車に乗れるんだよ。

 

 

 

 それに比べてうちのバカ息子はというと…

 

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 自転車に乗ってみたまではよかったけど、手も足も全然届いていなかったんだよねぇ…。

 あんた、これじゃあ乗っただけで運転できないじゃない…。

 

 

 それじゃあ、そろそろクイズの答えあわせをするね。

 

 

 第1問 一方通行の標識がある場合は原則として自転車もそれに従わなければならない。

 (答え) ホント

  ただし、標識の下に「軽車両を除く」、「自転車を除く」などと表示されている場合はその例外だけどね。  

   

 第2問 道路交通法上、自転車を夜間無灯火で乗った場合は罰金の規定がある。

 (答え) ホント

  自転車の無灯火運転は5万円以下の罰金になるのでくれぐれも注意をしてね。

 

 第3問 自転車の二人乗りは原則禁止されているが、6歳未満の子供を1人乗せる場合であれば二人乗りに関する制限はない。

 (答え) ウソ

  例外的に6歳未満の子供を1人乗せる場合の例外規定はあるが、その場合も運転者が16歳以上のであり、かつ幼児用座席に子供を乗せる場合という制限があるよ。 

 

 第4問 自転車で飲酒運転を行った場合には懲役刑となる場合もある。

 (答え) ホント

  飲酒運転の罰則は5年以上の懲役または100万円以下の罰金ね。

  もっとも、罰則以前に自転車であっても飲酒運転は絶対にしないようにね。

  ちなみに、自転車を押して帰るのは飲酒運転にはならないから、飲酒をした場合は自転車を押して帰るようにしてね。 

 

 第5問 自転車に乗っている場合は警察官による手信号が行われている場合を除き、いかなる場合であっても車道の信号機に従う。

 (答え) ウソ

  標識に従うなどして歩道を走行している場合は歩道の信号に、信号に「歩行者・自転車用」の標識がついている場合はその信号に従う。

  ちなみに自転車を押して歩く場合は歩行者の扱いになるから、その場合も歩行者の信号に従うことになるよ。

 

 第6問 自転車は原則として車道の左側を走行しなければんらないが、道路標識等がある等、例外的に歩道を走行できる場合もある。この場合には車道寄りを徐行しなければならず、かつ歩行者の通行を妨げる場合には一時停止しなければならない。

 (答え) ホント

  自転車が歩道を走行する場合は歩行者が優先だからね。

  ちなみに、自転車が歩道を走行できるのは、

  • 道路標識等で指定された場合                                                     運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合                                運転者が70歳以上の高齢者の場合                                         運転者が一定程度の身体の障害を有する場合                                 車道又は交通の状況から見て、やむを得ない場合

 とされているよ。

 

 第7問 満13歳未満の子供が自転車を運転するときにはヘルメットの着用が義務付けられている。

 (答え) ホント

    ちなみにこれは子供に対する義務ではなくて、保護者に対する義務ね。

   子供がこれに違反をしても処罰されることはないけど、取締りの対象にはなるからね。

   子供が自転車に乗る場合は、保護者は子供にヘルメットをかぶらせるようにしてね。

 

 第8問 交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)で3年以内に3回検挙された場合には自転車運転者講習が義務付けられている。

 (答え) ウソ

   正解は3年以内に3回ではなくて3年以内に2回だよ。

 

 第9問 都道府県公安委員会からの自転車運転者講習を命じられたにも関わらず従わなかった場合には5万円以下の罰金を科される。

 (答え) ホント 

 

 第10問 自転車走行中に事故を起こして9,000万円以上の損害賠償が命じられた判例が実際にある。

 (答え) ホント

  神戸地方裁判所の平成25年7月4日判決で11歳の男児が自転車で走行していた時に62歳の女性に正面衝突をして頭の骨を折るなどし、意識が戻らない状態となった事故ではその子供の母親に対して9,521万円の支払いが命じられた例があるよ。

 

 他にも数千万円の損害賠償が命じられた判例があるから、自転車に乗るときはくれぐれも安全運転を心がけるようにしてね。

 そして、万一の時のために自転車保険に加入していくことをおススメしておくね。

 

 

 

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