阪急阪神HD、15億円申告漏れ=1億円は所得隠し-大阪国税局 | 脱税・申告漏れ日記

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大阪の若手税理士が巷に流れる脱税・申告漏れ報道の裏側を分かりやすく解説します!

『阪急阪神HD、1億円所得隠し…国税局指摘』
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110803-OYT1T01152.htm
読売新聞 2011年8月4日08時14分

『阪急阪神HD、15億円申告漏れ=1億円は所得隠し-大阪国税局』
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011080400321
時事ドットコム 2011/08/04-11:20

『阪急阪神HD 22億円申告漏れ 大阪国税指摘 1億円は所得隠し』
http://www.sankei-kansai.com/2011/08/04/20110804-056152.php
産経関西 2011年8月 4日 09:06


子会社に対する出向社員の人件費などの経費計上に関して「寄付金」認定を受け、申告漏れを指摘された事案。
・大阪国税局の税務調査を受け、約15億円の申告漏れを指摘されたのは、阪急電鉄、阪神電気鉄道などの持ち株会社「阪急阪神ホールディングス」(大阪市)。
・同社は子会社である阪急電鉄に対する出向社員の人件費など約10億円の経費計上に関して、同国税局から、子会社を支援するための「寄付金」認定を受ける。→申告漏れ。
・阪神電鉄が、鉄道関連の工事で支出した地元対策費約3000万円を経費に潜り込ませていたが、同国税局から、交際費を経費に見せかけたものと指摘を受ける。→所得隠し。
・阪神電鉄の子会社「ハンシン建設」では、業績に連動して支払う決算賞与の額が確定していない段階で、すでに賞与が総額約7000万円と確定したかのように書類を改竄(かいざん)し、過大に経費計上。→所得隠し。
・2011年8月3日、大阪国税局の税務調査を受け、2010年3月期までの5年間で上記取引について約15億円の申告漏れの指摘を受けていたことが発覚。
・うち交際費の偽装、決算賞与関係書類の改竄(合計約1億円)については、所得隠しに当たるとして重加算税の課税対象となった。
・追徴税額(更正処分)は重加算税を含め約5億円で、同社は既に納付した模様。


記事を読んで『なんで、「阪神電鉄」や「ハンシン建設」の申告漏れで「阪神阪急HD」が追徴課税を受けているの?』と思われた方もいるかもしれません。

グループ会社の決算報告書などを見ますと、どうやら同グループは連結納税制度を採用しているようです。
連結納税制度とは平成14年度の税制改正において創設された制度で、それまでは不可能だった企業グループの法人間での損益通算(A法人の黒字とB法人の赤字を相殺すること)が可能になりました。

連結納税では(連結)親法人が申告の主体となって(連結)子法人の所得を合算し、グループ全体の法人税を申告・納税をすることになります。
((連結)子法人は個別帰属額等の届出書を提出)

このため、今回の事案では子会社が行った行為に対して、親会社が更正処分を受けたということですね。


寄附金認定は「いくらだったらセーフ」という金額の算定が難しいので同情の余地ありですが、地元対策費を交際費から除外したのと、決算賞与関係書類の改竄はまずかったですね。


法人税法では、従業員に対して決算賞与などを未払計上する場合、無条件での損金算入を認めていません。

未払計上による損金算入が認められるのは以下のすべての要件を満たす賞与で、要件を満たした場合、イの通知した日の属する事業年度で損金算入することができます。
(法人税法施行令第72条の3第2号、就業規則等に賞与支給予定日の定めが無い場合)
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対し通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

イの「支給する従業員に決算日までに支給額を通知する」というのが大変で、決算賞与なのにその事業年度の損益が固まる前に支給額を決めなければいけないという大きなハードルが用意されています。

おそらく今回の事案では通知していないのに通知したように装う書類を作成していたのだと思われます。


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