こんばんは^^
今日から大学の授業が再開しましたうー。です。
今までよりは書けなくなると思うので、今のうちにコメントいただいた分の記事です。
今日は、外務省HPの『尖閣諸島の領有権についての基本見解』について考察させていただきます。
以下【】の3点について述べたいと思います。
また、以下の文章で『』内のものはすべて外務省HP『尖閣諸島の領有権についての基本見解』より引用・抜粋させていただいたものです(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html )
【問題のある点(日本に非がある可能性のある点)】
『尖閣諸島は、…(中略)…現地調査を行ない、…(中略)…清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、…(中略)…現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入』
→まず、この調査は10年間に渡り行われました。調査方法などは完全には明らかになっておりませんが、一般的に、国際慣習法として認められる領有権に関する事実が認められないかを調査したものだと思われます。
また、単純な島自体の調査もなされたと考えられています。
では、国際慣習法として認められる領有権についてお話しますと、いわゆる民法でいえば時効による所有権の獲得(消失)というものなのですが、簡単に言えば、先住民族から奪った土地・何年にもわたり住み続けている人に認めるなど、一般的に決められた法律ではないのだけれど、暗黙の了解として決まっている法律のことです。
この場合も、清国が10年間領有がないことが認められたと判断したため(日本政府はこの際、清国を名指しにしたわけではなく、いずれの国や、個人においても領有権が認められないとした)これらの国際法にはあてはまらず、自身が領有するに至ったという主張です。
ただし、問題視しなければならないのは、あくまで独自の調査(日本が単独で行った調査)である為、それを証明する国や人がいません。
その点では問題があり、清国の主張(調査中も領有していたなど)を徹底的に嘘であるとあばくことができません。
この点では、少し押しも弱く、問題があります。
『同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、…(中略)…わが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。』
→中国の主張では、清国の者であり、この下関条約により、日本のものと勝手にされてしまったということです。
【大きく主張すべき点】
『サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、…(中略)…わが国が放棄した領土のうちには含まれず、…(中略)…アメリカ合衆国の施政下に置かれ、…(中略)…沖縄返還協定によりわが国に施政権が返還された』
→これは私が尖閣諸島の日本の領有権を主張するにあたりもっとも有力なのではないかと考える事項なのですが、ようは、アメリカは日本に戦争勝利したわけであり、領土や財産を取るのであれば、日本からしかとることができません。
そして、この戦争でアメリカは尖閣諸島を日本に勝ったことで得ました。そして沖縄返還と同時にとりあげた国、日本に返しました。
つまり、戦争で勝ったアメリカは、負けた日本からはモノを取りことができますが、戦争すらしていない国からモノをとることはできませんね。
そんなことをすれば、取られた国は怒ります。
私は負けていないのになんであんたに取られなあかんの?
となります。
要は、中国はこの敗戦した日本からアメリカが尖閣諸島を取ろうとしたときに、全く文句を言いませんでした。
その後も、返還後も何も言いませんでした。
この時すでに中国が尖閣諸島を自国のモノであると認識していれば、文句をいわないはずがありません。
つまりこの事実こそが、決定的な中国の領土ではないという証拠なのです。
そしてアメリカは尖閣諸島が日本のモノであることの証人でもあるはずなのです。
『石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至った』
→そのままです。
上記の点からも特にそういえます。
【誤解の恐れがある点】
『下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島』
→下関条約は不平等条約であるので、譲り受けたというよりは強奪したといってもいいかもしれません。
そのため、のちのサン・フランシスコ条約で奪った土地に関しては返還することとなりました。
この際も、尖閣諸島は入っていないとの見解が外務省のモノです。
中国ではここに尖閣諸島が入っていたと言われています。
この点が両者で食い違っています。
『石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。』
→あくまでも確認できる資料が、研究後ということです。
それ以前に主張していたという中国サイドの意見ですが、国際的に証明されていません。
以上のように、中国の主張と日本の見解がかなりズレている状態です。
日本国民の中にも、ニュースキャスターですら、尖閣諸島は日本が中国から下関条約によって奪い取ったモノと思っている人が多いですが、外務省によればそうではないようです。
いずれにせよ、法律というのは特別法でない限りは、新しい法律ほど優先されるものです。
つまり、例え、昔尖閣諸島が中国のモノであったとしても、国際慣習法により、尖閣諸島は日本の領土であると主張することも可能です。
うー。
『サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかった』