「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

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1分でわかる相続~相続放棄③

知っトク知識ビックリマーク


相続放棄は相続人だけでなく、

財産を遺贈された受遺者も行うことができる。



~~~~~~~~~~申述の仕方~~~~~~~~~~~

■申述者

相続を放棄したい相続人


■申述先

相続開始地(被相続人の死亡時の住所地)の家庭裁判所


■申述用紙

相続放棄申述書。申述先にあります。


■添付書類

申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製され

ていた場合は、改製原戸籍謄本)。


■申述費用

収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手(裁判所により異なります)。


■申述期間

相続開始を知った日から3ヶ月以内。



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1分でわかる相続~相続放棄②

アメーバ相続を放棄しても、

 生命保険金や死亡退職金は受け取れる。



 相続を放棄しても、相続財産を構成しない生命保険金や死亡退職金は


受け取ることができます。



 ただし、相続の放棄をすると相続権が最初からなかった、つまり法定相続人


ではなくなるという扱いになるので、法定相続人の利用をできる生命保険と


死亡退職金の非課税枠(それぞれひとり500万円まで)は利用できなくなります。



 なお、法定順位が上位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権は次の


順位の相続人に移ります。



該当する相続人は、その時点相続放棄するかどうか選択する必要があります。


放棄しないと債務を相続してしまう場合があるので、注意が必要です。



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1分でわかる相続~相続放棄①

アメーバ相続を放棄すれば、債務の返済義務も免れる。



 遺産よりも債務のほうが多いことが明らかなときは、限定承認


をせずに、マイナスの財産を相続しないようにするために、


相続の放棄をすることができます。


また、相続人がほかの相続人である老後の母親を譲りたいとか、


家族の承継者のために遺産を残しておきたい、というようば場合に


も相続の放棄ができます。



 どの場合も家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するだけでよく、


許可を得る必要もありません。


 相続を放棄すれば、亡くなった人の負債の返済責任を免れるとともに、


亡くなった人の遺産(プラスの財産も含めて)とは無関係になります。



 ただし、相続の放棄が、第三者から強制されたものではないことが、


厳しきチェックされます。そうした主旨からも、放棄したい人が


複数いても、申述書を共同で書くことができず、ひとりひとり個別に


書かなければならないとされているのです。


 なお、相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとみなされる


ので、子や孫に代襲相続させることもできなくなります。



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