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1分でわかる相続~相続放棄③
知っトク知識
相続放棄は相続人だけでなく、
財産を遺贈された受遺者も行うことができる。
~~~~~~~~~~申述の仕方~~~~~~~~~~~
■申述者
相続を放棄したい相続人
■申述先
相続開始地(被相続人の死亡時の住所地)の家庭裁判所
■申述用紙
相続放棄申述書。申述先にあります。
■添付書類
申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製され
ていた場合は、改製原戸籍謄本)。
■申述費用
収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手(裁判所により異なります)。
■申述期間
相続開始を知った日から3ヶ月以内。
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1分でわかる相続~相続放棄②
相続を放棄しても、
生命保険金や死亡退職金は受け取れる。
相続を放棄しても、相続財産を構成しない生命保険金や死亡退職金は
受け取ることができます。
ただし、相続の放棄をすると相続権が最初からなかった、つまり法定相続人
ではなくなるという扱いになるので、法定相続人の利用をできる生命保険と
死亡退職金の非課税枠(それぞれひとり500万円まで)は利用できなくなります。
なお、法定順位が上位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権は次の
順位の相続人に移ります。
該当する相続人は、その時点相続放棄するかどうか選択する必要があります。
放棄しないと債務を相続してしまう場合があるので、注意が必要です。
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1分でわかる相続~相続放棄①
相続を放棄すれば、債務の返済義務も免れる。
遺産よりも債務のほうが多いことが明らかなときは、限定承認
をせずに、マイナスの財産を相続しないようにするために、
相続の放棄をすることができます。
また、相続人がほかの相続人である老後の母親を譲りたいとか、
家族の承継者のために遺産を残しておきたい、というようば場合に
も相続の放棄ができます。
どの場合も家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するだけでよく、
許可を得る必要もありません。
相続を放棄すれば、亡くなった人の負債の返済責任を免れるとともに、
亡くなった人の遺産(プラスの財産も含めて)とは無関係になります。
ただし、相続の放棄が、第三者から強制されたものではないことが、
厳しきチェックされます。そうした主旨からも、放棄したい人が
複数いても、申述書を共同で書くことができず、ひとりひとり個別に
書かなければならないとされているのです。
なお、相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとみなされる
ので、子や孫に代襲相続させることもできなくなります。
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