1分でわかる相続~相続放棄②
相続を放棄しても、
生命保険金や死亡退職金は受け取れる。
相続を放棄しても、相続財産を構成しない生命保険金や死亡退職金は
受け取ることができます。
ただし、相続の放棄をすると相続権が最初からなかった、つまり法定相続人
ではなくなるという扱いになるので、法定相続人の利用をできる生命保険と
死亡退職金の非課税枠(それぞれひとり500万円まで)は利用できなくなります。
なお、法定順位が上位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権は次の
順位の相続人に移ります。
該当する相続人は、その時点相続放棄するかどうか選択する必要があります。
放棄しないと債務を相続してしまう場合があるので、注意が必要です。
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