1分でわかる相続~相続放棄② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~相続放棄②

アメーバ相続を放棄しても、

 生命保険金や死亡退職金は受け取れる。



 相続を放棄しても、相続財産を構成しない生命保険金や死亡退職金は


受け取ることができます。



 ただし、相続の放棄をすると相続権が最初からなかった、つまり法定相続人


ではなくなるという扱いになるので、法定相続人の利用をできる生命保険と


死亡退職金の非課税枠(それぞれひとり500万円まで)は利用できなくなります。



 なお、法定順位が上位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権は次の


順位の相続人に移ります。



該当する相続人は、その時点相続放棄するかどうか選択する必要があります。


放棄しないと債務を相続してしまう場合があるので、注意が必要です。



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