1分でわかる相続~相続放棄① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~相続放棄①

アメーバ相続を放棄すれば、債務の返済義務も免れる。



 遺産よりも債務のほうが多いことが明らかなときは、限定承認


をせずに、マイナスの財産を相続しないようにするために、


相続の放棄をすることができます。


また、相続人がほかの相続人である老後の母親を譲りたいとか、


家族の承継者のために遺産を残しておきたい、というようば場合に


も相続の放棄ができます。



 どの場合も家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するだけでよく、


許可を得る必要もありません。


 相続を放棄すれば、亡くなった人の負債の返済責任を免れるとともに、


亡くなった人の遺産(プラスの財産も含めて)とは無関係になります。



 ただし、相続の放棄が、第三者から強制されたものではないことが、


厳しきチェックされます。そうした主旨からも、放棄したい人が


複数いても、申述書を共同で書くことができず、ひとりひとり個別に


書かなければならないとされているのです。


 なお、相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとみなされる


ので、子や孫に代襲相続させることもできなくなります。



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