1分でわかる相続~相続放棄①
相続を放棄すれば、債務の返済義務も免れる。
遺産よりも債務のほうが多いことが明らかなときは、限定承認
をせずに、マイナスの財産を相続しないようにするために、
相続の放棄をすることができます。
また、相続人がほかの相続人である老後の母親を譲りたいとか、
家族の承継者のために遺産を残しておきたい、というようば場合に
も相続の放棄ができます。
どの場合も家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するだけでよく、
許可を得る必要もありません。
相続を放棄すれば、亡くなった人の負債の返済責任を免れるとともに、
亡くなった人の遺産(プラスの財産も含めて)とは無関係になります。
ただし、相続の放棄が、第三者から強制されたものではないことが、
厳しきチェックされます。そうした主旨からも、放棄したい人が
複数いても、申述書を共同で書くことができず、ひとりひとり個別に
書かなければならないとされているのです。
なお、相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとみなされる
ので、子や孫に代襲相続させることもできなくなります。
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