1分でわかる相続~相続放棄③
知っトク知識
相続放棄は相続人だけでなく、
財産を遺贈された受遺者も行うことができる。
~~~~~~~~~~申述の仕方~~~~~~~~~~~
■申述者
相続を放棄したい相続人
■申述先
相続開始地(被相続人の死亡時の住所地)の家庭裁判所
■申述用紙
相続放棄申述書。申述先にあります。
■添付書類
申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製され
ていた場合は、改製原戸籍謄本)。
■申述費用
収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手(裁判所により異なります)。
■申述期間
相続開始を知った日から3ヶ月以内。
===========================
許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務
奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・
一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
携帯のお客様は・・0745-76-9266
「なら行政手続サポートセンター」
公式URL:http://next-central.com/
マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/
===========================
■いざと言う時の・・「24時間体制」
■まさかの・・「全国対応」
■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」
■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」
■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」
■次回も安心の・・「ポイントサービス」
■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」
NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。
===========================