1分でわかる相続~相続放棄③ | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~相続放棄③

知っトク知識ビックリマーク


相続放棄は相続人だけでなく、

財産を遺贈された受遺者も行うことができる。



~~~~~~~~~~申述の仕方~~~~~~~~~~~

■申述者

相続を放棄したい相続人


■申述先

相続開始地(被相続人の死亡時の住所地)の家庭裁判所


■申述用紙

相続放棄申述書。申述先にあります。


■添付書類

申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製され

ていた場合は、改製原戸籍謄本)。


■申述費用

収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手(裁判所により異なります)。


■申述期間

相続開始を知った日から3ヶ月以内。



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