1歳6ヶ月1月入所分保育所等利用不可通知が届いた | 不妊からのワーママ3姉妹育児

不妊からのワーママ3姉妹育児

※現在アメンバー募集していません。プロフィール確認して下さい。
2人目治療も2年が経ち流産をきっかけに染色体検査を実施するとロバートソン転座でした。
2016年1月よりART不妊治療開始。2017年7月に第一子出産。2021年7月第二子出産。2023年3月第三子出産予定。

ナルミヤの福袋
メゾピアノ、ベイビーチアーは
クリスマスの12/25
プティマインは本日12/28
全て届きました飛び出すハート


長女用のメゾピアノは120cmで
少し大きいので来年用だけど
ワンピースと腰ゴム調整可能のスカートは
今年から使えそうです飛び出すハート
その中でもワンピースは長女お気に入り目がハート
帰宅すると着替えています笑
家の中は暖かいので
ユニクロの綿半袖肌着の上に着ていますが
外で着る場合は福袋のトップスは大きいので
違う薄手のトップスを着させる感じかな


次女のベイビーチアーは
デザインとっても可愛いラブ
けど髪の毛ある方が似合うな絶望
次女は髪が伸びるの遅くて
ハゲているので可愛さ半減ぐすん
やはり来年用に90cmが良かったかな


プティマインは春用デザイン柄
ジャケットは薄い綿入ってそうだけど
真冬は寒くて使えなさそうだから
やはり春用かな…
レギンスは福袋が値上がりした分
厚みが昨年よりしっかりしてそうスター





そして本題…

保育園入園不可通知
本当に年末に届くと思ったら
本日ポストに届いていましたびっくり

12/27発送で
区内特別郵便で翌日の本日12/28着

届いていないと思っていたので
ポスト確認が夕方になり
5時くらいに育休担当者に電話連絡📞
業務は明日までらしいけど
もし12/29に郵送が無事届いたとしても
手続きは年内もうできないため
郵送事故等を考えると
年明け発送がいいということで
1/3発送1/4着で提出予定です看板持ち


以前から書いている
復職せずに産休育休ですが

他サイトでもこのパターンあり



ですが…



産休育休担当者によると

同時に受給はできないと…



手続き次第では不正受給とかにはならず

同時に受給できるみたいです真顔


それができない理由ですが…

うちの会社の申請パターンとして


まず上長が産休開始日と出産予定日を

社内申請システムで申請する

→産休育休担当者が手続き


産休育休担当者は健保組合に手続きする際

産前休暇開始日も報告するのかなと

そうすると産前休暇分は受給不可?



と思っていたのですが…



この記事を見つけて↓

https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/3731.html

やはりダブル受給可能な気がします


↓抜粋記事

育児介護休業法における育児休業期間の規定を確認します。育児休業期間は、本人が申し出ていた終了予定日に終了します(9条1項)。そのほかにも、いくつか終了となる事由が定められていて、その一つに、新たな産前産後休業、育児休業、介護休業が開始された場合が挙げられています(同条2項3号)。つまり、第1子の育児休業中に第2子の産前産後休業が開始されると、その前日に育児休業は終了します。そして、雇用保険から支給される育児休業給付金も同時に支給終了となります。

 ところで、労働基準法に定められる産前産後休業のうち、産前休業については、労働者が請求して取得するものとなっています(65条1項)。ということは、産前休業を"あえて"請求しなければ産前休業が開始されることもなく、育児休業が終了する事由にも該当しないことになります。

 そして、健康保険から支給される出産手当金については、支給期間こそ産前産後休業期間と一致していますが、そもそも労働基準法上の産前産後休業を取得していることは、支給要件となっていません。あくまでも、当該期間中に仕事を休業し、賃金の支払を受けていないことが支給要件となっています。法律上の育児休業で休んでいるか産前産後休業で休んでいるかは問題にならないのです。

 さらには、「育児休業給付金が支給されている期間は、出産手当金を支給しない」なんて規定は存在しません

 ここまでをまとめると、育児休業期間中に産前休業を請求できる期間にかかったとしても、"あえて"産前休業を請求しなければ、育児休業は終了せず、育児休業給付金も支給され続け、さらに出産手当金の支給も受けられるというわけです。

 一方、労働基準法における産後休業は、労働者の意思に関わらず就業が禁止されるため、強制的に取得しなければなりません(同条2項)。したがって、第2子の出産日をもって自動的に第1子の育児休業は終了し、その翌日から産後休業が開始され、出産手当金だけが支給される形となります。



やはり出産予定日(この日のみ産前休暇)
もしくは予定日の翌日の産後休暇から
産休取得してみようかと思います



もし産前休暇分が受給できなくても
育休優先した分のマイナス差額は4万弱
それより給付金が2ヶ月ごとに
切れない方が生活には響かないのでひらめき


6月頃に出産手当金が
給付されたら
育休継続し産前休暇未取得で給付があるか
結果報告しますね指差し飛び出すハート


余談ですが…  


この出産手当金
第一子の時は給付額が少なく損しましたえーん


理由は…


一つは自業自得で不妊治療のため
産休に入る前の10ヶ月位
正社員ではなく短時間正社員になり
産休前の給料が少なかったこと
もう一つが受給後にショックだったこと
それは出産予定日より出産が3週間早まったため
産前の給付額が
3週間分少なくなってしまったことガーン
前の記事でもあるように
産休開始日から3週間後に出産しても
産休開始前日まで賃金の支払いがあり
その分は支給されませんガーン
とはいえ
第一子の時は
有給(フルタイム分支給される)使って
早めに産休入ったので
そこまで損した感じでもありませんが…
産前休暇の給付額については
出産予定日超過する方が特します凝視