他サイトでもこのパターンあり
ですが…
産休育休担当者によると
同時に受給はできないと…
手続き次第では不正受給とかにはならず
同時に受給できるみたいです
それができない理由ですが…
うちの会社の申請パターンとして
まず上長が産休開始日と出産予定日を
社内申請システムで申請する
→産休育休担当者が手続き
産休育休担当者は健保組合に手続きする際
産前休暇開始日も報告するのかなと
そうすると産前休暇分は受給不可?
と思っていたのですが…
この記事を見つけて↓
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/3731.html
やはりダブル受給可能な気がします
↓抜粋記事
育児介護休業法における育児休業期間の規定を確認します。育児休業期間は、本人が申し出ていた終了予定日に終了します(9条1項)。そのほかにも、いくつか終了となる事由が定められていて、その一つに、新たな産前産後休業、育児休業、介護休業が開始された場合が挙げられています(同条2項3号)。つまり、第1子の育児休業中に第2子の産前産後休業が開始されると、その前日に育児休業は終了します。そして、雇用保険から支給される育児休業給付金も同時に支給終了となります。
ところで、労働基準法に定められる産前産後休業のうち、産前休業については、労働者が請求して取得するものとなっています(65条1項)。ということは、産前休業を"あえて"請求しなければ産前休業が開始されることもなく、育児休業が終了する事由にも該当しないことになります。
そして、健康保険から支給される出産手当金については、支給期間こそ産前産後休業期間と一致していますが、そもそも労働基準法上の産前産後休業を取得していることは、支給要件となっていません。あくまでも、当該期間中に仕事を休業し、賃金の支払を受けていないことが支給要件となっています。法律上の育児休業で休んでいるか産前産後休業で休んでいるかは問題にならないのです。
さらには、「育児休業給付金が支給されている期間は、出産手当金を支給しない」なんて規定は存在しません。
ここまでをまとめると、育児休業期間中に産前休業を請求できる期間にかかったとしても、"あえて"産前休業を請求しなければ、育児休業は終了せず、育児休業給付金も支給され続け、さらに出産手当金の支給も受けられるというわけです。
一方、労働基準法における産後休業は、労働者の意思に関わらず就業が禁止されるため、強制的に取得しなければなりません(同条2項)。したがって、第2子の出産日をもって自動的に第1子の育児休業は終了し、その翌日から産後休業が開始され、出産手当金だけが支給される形となります。