上のパターンで第一子の育児休業給付金と
第二子の出産手当金を同時に受給できる
て、よく考えたらおかしくない??
元記事↓
手当が支給される所が違うとはいえ
産前休暇を取得しないという手続きを
会社ですると産前の手当は出ないのでは?
なにか抜け道があるのだろうか…
そもそも自分で調整できるものではないので不可能
担当者と話していて
育休取得から半年過ぎると50%
出産手当金は67%なので
産前休暇取った方が多くなるよね
と…
確かにね…
とはいえ
産前休暇に関して任意なので
どちらでも大丈夫とのことでした❣️
電話を切った後によく考えたら…
長女が保育園退園にならないために
産休育休中の書類が必要なのですが…
もし第三子の産前休暇取得した場合
第二子の育休再延長は1/9-1/20まで
第三子の産休が1/21〜産後休暇終了まで
その後は第三子の育休取得
となるわけですが
区役所へ
まず第二子の育休期間が延長された
育児休業取得(予定)証明書
第三子の産前休暇前に
変更届の書類提出の必要がある
確か出産後も変更届必要だったよーな…?
提出書類1回分増えるな…
そして何よりも重大な給付金支給日
もし第三子の産前休暇取得の場合
第二子の給付金が1/20まで
2ヶ月遅れの給付だから
4月末に1/4-1/20まで分支給で終了
ちなみに出産手当金は
産後休暇8週が終了して
1ヶ月ちょっと経って振り込まれるので
5月末から6月頭に振り込まれる予定
お金が振り込まれない期間長い
第三子出産前日まで第二子の育休継続の場合
最後の給付日は同じだけど
満額あるので金額としては4倍くらい?
しかも確認していて気づいたのですが
出産手当金は過去12ヶ月の給与平均
育児休業給付金は過去6ヶ月給与平均
同じ67%なのに1日当たりが
1,000円以上違ってなぜ?と思ったら
過去1年遡ると育児短縮勤務が2ヶ月位?
計算に入ってしまうのです
とはいえ6ヶ月の50%より給付額は多いけど
書類提出とか給付日とか考えると
やはり産後から産休がいいなー