年末ぎりぎりのところまで、悩み悩んで「消費税課税事業者選択届書」を税務署に提出した。年間の売上げが1000万円を超えていないが、調整対象固定資産があるからだ。いわゆる仕入税額控除をするためには、自ら課税事業者になるしかない。
個人事業主の場合は1月1日から12月31日が決算となるため、来年度の課税事業者になるためには、今年の12月31日までに選択届出書を提出する必要があった。仕入税額控除とは、消費税の二重払いを解消するためのもので、
A(課税売上げの消費税)ー B(課税仕入れの消費税)= C(消費税納税額)
即ち、AよりBが多ければ、消費税が還付される。土地には消費税がかからないので除外するが、建物と什器、特にIT機器や工作機械などが該当する。ざっと、2000万円以上は確実にかかるので、今回の決断に至った。
仮に、Cが200万円のマイナスであれば、翌年度(2025年)には200万円の消費税が還付される。(調整対象ということで、条件によっては調整されてしまうことも)
還付されるのはありがたいことなのに、何故? 悩むの・・・
それは、その後3年間は免税事業者に戻れないからだ。200万円と引き換えに、免税事業者としての立場を失う。加えて、消費税納税の手間が発生する、また、インボイスの登録はしないが、適格請求書の保存はしっかり行っていく必要がある。
今回、店舗建設を考えたときから、青色申告で課税事業者を選択すると決めていたから悩む必要がなかったが、直前になって迷いが生じた。
しかし、現状を分析すると売上げが立たないリスクを考えるべきで、節税を優先すべきではないと考えた。もし、売上げが急に立って納税することになったら、幸せなことだ。けっして還付金を目当てにすべきではなく、還付金は売上げが立たなかった時の保険に過ぎない。今日はここまで。