昨日は、日本税務会計学会で新日本監査法人の太田達也先生に来ていただき、

 タイトルのような内容について、発表していただきました。

 役目柄、私は司会を行わなければなりません。


 昨日は、平川忠雄学会長もご出席いただきましたので、緊張緊張。

 参加人数も普段よりも多く、ほとんどの席が埋まりました。

 さすが、太田先生。


 太田先生の講義はわかりやすいので、どこのセミナーも連日満員です。

 しかし、日本税務会計学会での発表は、解説会とは違います。

 議論の場を設けるということも、非常に重要なことです。


 会場からも質問がたくさんあり、手前味噌ですが、

 たいへん充実できた2時間であったと、感じています。

 世の中の「会計」がめまぐるしく変化している今、

 なんとか、付いていくことを考えている我々にはたいへん有意義な発表であったと、

 思います。


 太田先生にお礼を申し上げると同時に、関係している方々にお礼を申し上げます。

 今週は熊本へ「平成20年度税制改正」の話をするために出張してきました。


 熊本城はちくじょう400年のイベントが3月22日(土)から始まると言うことで、

 あと一週間遅ければ、このイベントを見ることができたようです。


 今回は、確定申告明けと言うこともあり、どうなるかと思いましたが、

 なんとかお勤めできてホットしています。


 熊本城も久し振りに綺麗に感じました。


 



先週、経団連の阿部泰久部長の平成20年度税制改正の講義に出席しました。


阿部先生から、私の方を見て、もう聞いてもしょうがないでしょう、

と言われてしまいましたが。

いろんなところで平成20年度税制改正の講義はやっています。
財務省の担当官の解説も徐々に行われています。
法案の行く末はわかりませんが。


もう型どおりの解説は要りません。
今年度の改正がどのような背景で、どのように話し合いが行われたか。
それが必要でした。
財務省からはこんな話が出てくるわけがありません。


阿部さんのお話は2時間。
非常に短かったですが、要所要所でお話しがあり勉強になりました。


その中のひとつ。
一昨年の改正から気になっていたのですが。
バリアフリー税制。
どのくらい使われているのか・・・。
あまり使われていないようですね。
今年は省エネ対策税制が新しく入っていますが。
どの程度使われるのか・・・。
自分が解説していても、気になった事項でした。

 早いもので、自分も56歳になりました。

 若い頃は相当のおっさんの年令と思っていましたが、

 いざこの年令になると・・・。


 事務所のメンバーがケーキを買ってきてくれました。

 ありがとうございます。

 気になる血糖値ですが、この時は気にしないでいただきました。


 時間がほんとうに短く感じられます。


 あっという間に一週間が経ってしまう。

 どんどんやらねばならないことが逆に増えていくので、

 うーん、がんばります。


  


このお盆休みに重要な会計基準が公表されています。
必要があれば、ASBJにアクセスして検討してください。
なお、当事務所はASBJの会員になっています。

何時でも内容はとれます。


①企業会計基準委員会(ASBJ)は8月11日、実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」を公表した。


②企業会計基準委員会は8月11日、自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準および同適用指針を決定した。2月7日に公布された会社計算規則に伴う見直しである。


③企業会計基準委員会(ASBJ)は8月11日、企業会計基準適用指針公開草案第18号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」を公表した。

ニュースプロ538号(8月3日)の記事です。
 これは少々ひどい話なので、注意が必要。


 『ニュースPRO の取材で、役職交代により役員報酬の増減を行なった場合は「その他こ
れに類する理由」には該当しないことが確認された。

 「経営に状況が著しく悪化したこと=財産の枯渇などにより給与が支払え
ない状況」であり、「役職の変更」は、これに「類する理由」とは言えないとの判断による
もの。』


また、『懲戒による減給も「経営に状況が著しく悪化したこと=財産の枯渇などにより給
与が支払えない状況」とは別物であることから、損金算入の対象にはならないことが判明
している。』


 このふたつは、実務に与える影響が大きいです。

 

テレビでも報道されているようにどこかの会社では、不祥事の責任を取って社長が給与を減額したとか、

どこかの国の厚生労働大臣が給与をゼロにしたとか、減額する例は多いものと思われますが。


しかし、どこからこのような解釈がでてきて、通達等で明確にしてもらわないと、

実務がすすみませんね。もう始まっているのですよ。  


会社法の施行及び法人税法関係法令の改正に伴う取引相場のない株式の評価における経過的な算出方法等について(情報)


 7月31日発遣されました。

 内容としては、会社法の施行に伴う、株式の評価の改正の最低限の部分でしょうか。

 ①剰余金の配当、②自己株式の取得、③同族関係者の範囲の3つあります。

 

 付け焼き刃的な発送の部分もあります。

 自己株式は資本積立金がなくなって、「資本等の額」となりましたが、結局同じやり方でした。


 種類株式の評価等の根本的な改正は、何時出てくるのか、もっと時間がかかりそうです。

5月から新会社法が施行されており、その決算が7月末から監査役の監査報告も新しくなりました。
この詳しいひな型は、
日本監査役協会 から平成18年7月7日現在で出されています。

web上では日本監査役協会の会員でなければ入手できませんが、この度紙でいただきました。
いわゆる非公開会社でのひな型、会計監査に限定のひな型もあります。

事務所のサーバー共通に保管してありますから、仕事で必要な場合には、利用してください。
 

しまった!気がつきませんでした。商事法務でずっとチェックはしていたのですが。


昨日の葉玉検事のブログで書いてありました。昨日(昨日って土曜日)は大阪の読売会館が600人で一杯だったそうです。東京は月曜と火曜は、読売ホールでやるんですが、そこも1000人ずつがあっという間に予約で満杯だったそうです。しまった。見逃した。


前回の案の時はうまく入れたのですが。残念です、予定もあるしで
(・_;)(;_;)(;_;)(>0<)ワーン

商事法務のホームペ-ジを見たら、今度の臨時増刊で法務省令も小冊子で出るようなので、これはすみませんが私が使わせてもらいます。


葉玉検事はご自分でブログを持っています。

このブロクはたいへん参考になります。

ちょっと覗いてみてみると良いです。

 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/

税経通信3月号では、「平成18年度税制改正の内容と対応」を特集しています。


この1項目、「会社法関連税制の改正と対応」の部分です。


先日、中央大学の大淵博義先生が、最近の税務判例に対して、もの申したいとして、税経通信のこの号から「法人税法講座」が始まりました。第1回じゃ「法人税法解釈の判例理論の検証とその実践的展開」と題していますが、たいへん興味深く連載が楽しみです。


連載にあたっての問題意識として、「ここ数年間において、疑問のある税務判決に触れて危機感を抱いていた筆者に、本誌の税務通信の編集部から、最近の法人税法について、多角的に深度ある研究に基づく連載講座の執筆の依頼があったのは、今から2年以上も前であるが、

・・・途中省略・・・

旺文社事件の最高裁判決に触れて、判例理論を幅広くかつ深く分析して問題点の会社黒の展開と問題提起を行うことは焦眉の急であると感じるに至り・・・」とこのように記載されておられます。


最近は国税敗訴の事件が多くありますが、それでも大淵先生は、もっと危機感を持たれていたようです。


また、来月号から楽しみになります。