昨日、4月決算については、繰戻し還付が復活するという書き込みをしましたが・・・。
この「欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置」に関しては、
4月の一ヶ月間適用の「空白期間」が生じ、「4月決算法人」について、
欠損金の繰戻し還付措置が復活すると理解されたのですが、
4月決算法人にもこれまでどおり、「欠損金の繰戻し還付の不適用措置」
が適用されることになるようです。
σ(^◇^;)
「公布日前」とは、公布日である4月30日は含まずに、
4月30日の前日である4月29日を指していることになるので、
4月30日が決算日の法人は対象にならないということです。
「前」は「以前」とは違うのね!
ならば、4月20日決算に変えてしまいますか。
今からだと法的には無理ですが・・・。
σ(^◇^;)σ(^◇^;)

