昨日、4月決算については、繰戻し還付が復活するという書き込みをしましたが・・・。


 この「欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置」に関しては、

 4月の一ヶ月間適用の「空白期間」が生じ、「4月決算法人」について、

 欠損金の繰戻し還付措置が復活すると理解されたのですが、

 4月決算法人にもこれまでどおり、「欠損金の繰戻し還付の不適用措置」

 が適用されることになるようです。

 σ(^◇^;)


 「公布日前」とは、公布日である4月30日は含まずに、

 4月30日の前日である4月29日を指していることになるので、

 4月30日が決算日の法人は対象にならないということです。


 「前」は「以前」とは違うのね!


 ならば、4月20日決算に変えてしまいますか。

 今からだと法的には無理ですが・・・。


 σ(^◇^;)σ(^◇^;)

 昨日の夜に、そう平成20年4月30日中に、財務省からメールが届きましたね。


 「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
  ― 租税特別措置等の課税関係について ― 
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430.htm


 と、このような内容です。


 交際費等は遡及適用されるようで、この部分は別途リンクが貼ってあり、

 解説もあります。


 おっと、見逃してはいけない部分がありました。

 『欠損金の繰戻しによる還付の不適用(法人税)』の適用関係の部分です。


『改正後の規定は、法人の公布日(平成20年4月30日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間に終了した各事業年度について、原則として、欠損金の繰戻し還付制度を適用しないというものであり、平成20年4月1日以後公布日前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。』


 公布日が平成20年4月30日で、公布日前に終了した事業年度については還付制度があるということは、

 4月決算は公布日前に該当するので、還付請求が可能ということなりますか?

 最近官庁でもいろいろな宣伝広告を行っていますね。

 その中でも中小企業庁のリーフレットはたいへんな人気のようです。


 事業承継のリーフレットは全部なくなってしまって、この4月からやっと配布が再開されたとか・・・。

 しかし、このようなリーフレットもインターネットで公開されるのはありがたいです。

 本日の中小企業庁のメールマガジンでも紹介されていましたので。


 新しい「中小企業施策利用ガイドブック」及び「リーフレット」を発行しました。(中小企業庁)

◆中小企業庁は、中小企業施策を網羅的に紹介した「ガイドブック」や、施策
分類ごとの支援策を簡単に紹介した「リーフレット」等の各種広報冊子を毎年
度発行しておりますが、今般、平成20年度版の「中小企業施策利用ガイドブ
ック」及び「リーフレット(13種)」を発行しました。ご利用方法など詳し
くは下記のURLをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/080425pamf_hakkou.html


 
 「中小企業施策利用ガイドブック」は税理士会の支部からも送られてきましたが、

 たいへん中身が濃いもので、何か使えるものがないか、何かの折にはと、

 いつも考えて仕事していますが、なかなか充分に利用できなくて残念です。

 昨日は、金沢へ日帰りでした。

 朝、小松空港に向かうときに、まん中の4つの席が最後まで空いていました。

 このまま開いているのかな?

 と思っていたら、ドアが閉まる直前に男の人たちが7人くらいどっと入ってきて、

 その4つの席はあっという間に埋まってしまい、空港関係者みたいな人が、

 最後に出ていきました。


 あれ?

 その中にセイラー服と制帽をかぶったひとも・・・。

 なんだ。


 と、私の隣は明らかにSPのような。

 ワイシャツのポケットからはなにやら無線機か何かが出ていて。

 手ぶらなのですが、緊張感が。

 席の配置図を持って回りをみていました。

 ああ、これは誰か要人が前に座って(私の斜め前)いるのだな。

 

 最初はわからなかったのですが、わかりました。

 ○○防衛大臣。

 かばんを抱えたまま座っていて、ずっと書類を見ていました。

 大臣はたいへんだな。居眠りもしないで書類を読んでいて。


 そのうちに飲み物とサンドイッチが出てきたので、どうするんだろう・・・。

 後ろ(私の隣)のSPもどうするんだろう・・・。


 普通のお客さんと同じように召し上がっていました。

 SPも。

 

 それにしても、このSPさん。

 テレビで見るようないい男!

 私が言うのも変なのですが、感心するような二枚目で、

 テレビの撮影かと思われるような、シーンを近くで見ることができました。


 さて、金沢へは、「リース取引の会計税務」の話をしに行ったのですが、

 朝6時10分に家を出て、帰ってきたのは午後10時40分。

 2時間半の講義のために一日がかりの旅程でした。

 この朝の件でおもしろかったので、なんか許されました。


 それにしても、ハンサムは得だなと。

 

 標題の手続が国税庁のホームページにアップされました。

  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/080313/index.htm


 平成19年度税制改正で、相続時精算課税制度に自社株式の特例が追加され、

 相続時精算課税制度を利用できる贈与者(オーナー経営者)の要件が、

 65歳以下から60歳以下に広げられています。


 この要件に当てはまるには、経済産業局長から確認書をいただかなければなりません。

 いわば、お墨付きをもらうことになります。


 この制度は、相続時精算課税制度の枠を500万円広げるために行うわけですが、

 逆にこの制度を適用すると、オーナーが亡くなったときに、

 小規模宅地等の特例が、他の相続人にも一切利用できなくなるという、

 使ってはならない制度といわれています。


 しかし、来年度以降に創設が予定されている、事業承継税制においても、

 経済産業局長の確認書が要件となりますので、たいへん参考になる書式です。

 研究しておく必要はあります。

 ねじれ国会の影響で中小企業に影響がどのように出てくるかが心配されています。

しかし、民主党も特に反対のない事項では進められることは予想されていました。

 中小企業の事業承継問題では、今国会に提出された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(経営承継円滑化法)の行方が心配されていましたが、衆議院の経済産業委員会では、4月4日および4月9日に、質疑が行われ、4月9日には、全会一致をもって原案(政府提出)のとおり可決すべきものとされ、翌4月10日の衆議院本会議において、同法案は可決され、参議院に送付されました。


 衆議院経済産業委員会における2日にわたる質疑では、各党とも、同法案を評価する立場からの質疑となり、同法案の問題点などが深堀されて紛糾することはなかった(ニュースプロ)とされています。


 しかし、経済産業委員会の質疑においては、経営承継円滑化法の附則に明確に書かれている、相続税の課税についての措置(自社株に係る納税猶予制度の創設)の内容についての答弁では、これから税制調査会等で議論されるものであるとされ、与党税制改正大綱(平成20年12月)の内容から踏み込んだ内容にはならなかった模様です。


甘利経産大臣は、相続税制の総合的な見直しが相続税の納税猶予制度の創設の前提となっているとは受け止めていないとの答弁を行った模様です。「相続税の増税を憂慮する質問に対しても、円滑化法の趣旨に則した相続税制の設計を期待している旨答弁するにとどまっている。」(同記事)。

 やはり税制改正については、まだまだ議論がこれからという状況のようですが、経営承継円滑化法が衆議院本会議で原案どおり可決されたことにより、今国会で成立する目途が立ってきたということになるのではないかと安堵しています。

くいだおれ」7月閉店へ 大阪・道頓堀の観光名所

 「くいだおれ人形」で知られる大阪・道頓堀の食堂「大阪名物くいだおれ」が7月に閉店することになりましたね。

 いろいろな記事夜と、同店は創業から約60年がたち、建物・設備の老朽化や周辺環境の変化、家族経営の限界などを理由に挙げているようです。

 店頭に置かれた等身大のユニークな人形は、赤と白のストライプの服に、黒ぶち眼鏡がトレードマーク。道頓堀のシンボルとして観光名所にもなっていたです。

 名物だけでは、経営はたいへん?

 広告宣伝だけでなくて、そこで買い物、宴会を続けていただかないと経営はたいへんなのですね。

 
 続けるのは本当にむずかしいことです。

 中古車買い付け大手の、ガリバーインターナショナル。

 昨日の日経夕刊、本日(平成20年4月8日(火))の読売にも記事が出ていました。


 「ガリバー  兄弟社長」

 現在、兄弟とも専務でしたが、両専務とも同時に社長に就任します。

 記事によると、お二人はガリバー創業当初か、学生として入社して、

 社員数が数人の時から父親である現社長を支えながら経営を学んできた、

 とあります。


 創業社長は、

 「2人がどう同等の決定権を持って会社を先導していくことがベストと判断した」

 とされています。

 公表資料も、下記のように掲載されています。

 「当社の今後の発展において、この両名が結束を強くし、社長二人体制により当社を牽引することは、

 更なる株主価値向上に資するものと考えております。」


 このお二人は、代表権も持つということなので、

 代表取締役は会長+社長2名 合計3名になります。

 当然定款変更が必要となり、社長の人数等の変更は、

 5月28日開催の株主総会で承認されることになるでしょう。

 上場会社でも珍しい事例でしょう。


 さて、現在国会に上程されている経営後継円滑化法、

 並びに来年度税制改正で予定されている、事業承継税制においても、

 適用対象となるのは、代表者は1名とされています。

 事業承継に関しては、オーナー経営者から、

 決定権のある後継者へのバトンタッチが想定されているからです。

 そうすると、この会社は適用対象にはなりません。

 もっとも、上場会社は円滑化法も事業承継税制も対象外ですから、

 最初から問題にはならないようです。

 毎年4月1日は明治大学と中央大学の会計人会の観桜会が上野精養軒で行われます。

 今年も行われましたが、ちょうど雨上がりの桜見物にはよい時期でした。


 懇親会の前は毎年勉強会で、今年は明治大学の右山昌一郎先生が、

 「剰余金の配当」というタイトルで講義されました。



講演風景

 今年は、桜の残っている期間が長くて楽しめます。

 開花してもう随分経ちますが、

 今日もまだ小金井公園ではさくらを楽しめることができました。


小金井公園