中古車買い付け大手の、ガリバーインターナショナル。
昨日の日経夕刊、本日(平成20年4月8日(火))の読売にも記事が出ていました。
「ガリバー 兄弟社長」
現在、兄弟とも専務でしたが、両専務とも同時に社長に就任します。
記事によると、お二人はガリバー創業当初か、学生として入社して、
社員数が数人の時から父親である現社長を支えながら経営を学んできた、
とあります。
創業社長は、
「2人がどう同等の決定権を持って会社を先導していくことがベストと判断した」
とされています。
公表資料も、下記のように掲載されています。
「当社の今後の発展において、この両名が結束を強くし、社長二人体制により当社を牽引することは、
更なる株主価値向上に資するものと考えております。」
このお二人は、代表権も持つということなので、
代表取締役は会長+社長2名 合計3名になります。
当然定款変更が必要となり、社長の人数等の変更は、
5月28日開催の株主総会で承認されることになるでしょう。
上場会社でも珍しい事例でしょう。
さて、現在国会に上程されている経営後継円滑化法、
並びに来年度税制改正で予定されている、事業承継税制においても、
適用対象となるのは、代表者は1名とされています。
事業承継に関しては、オーナー経営者から、
決定権のある後継者へのバトンタッチが想定されているからです。
そうすると、この会社は適用対象にはなりません。
もっとも、上場会社は円滑化法も事業承継税制も対象外ですから、
最初から問題にはならないようです。