昨日、4月決算については、繰戻し還付が復活するという書き込みをしましたが・・・。


 この「欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置」に関しては、

 4月の一ヶ月間適用の「空白期間」が生じ、「4月決算法人」について、

 欠損金の繰戻し還付措置が復活すると理解されたのですが、

 4月決算法人にもこれまでどおり、「欠損金の繰戻し還付の不適用措置」

 が適用されることになるようです。

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 「公布日前」とは、公布日である4月30日は含まずに、

 4月30日の前日である4月29日を指していることになるので、

 4月30日が決算日の法人は対象にならないということです。


 「前」は「以前」とは違うのね!


 ならば、4月20日決算に変えてしまいますか。

 今からだと法的には無理ですが・・・。


 σ(^◇^;)σ(^◇^;)