今日の税務通信に株券不発行のことが書いてありました。
これの言っている趣旨は、今の段階で定款変更をするようにという趣旨でしょうか。
会社法の施行が5月1日のようですが、これより以前と言うことだと、
もう準備に入らなければなりません。
現行商法では定款をもって、株券を発行しない旨を定めることができます(商227)
この手続は、以下のようになっています。
①定款の変更の決議(商343)が必要です
②そのために、一定の日を定め、2週間前に公告し、かつ
③株主、登録質権者に格別に通知しなければなりません(商351①)
④この場合、この定款の定めは、この一定の日に効力を生じ(商351②)
⑤株券はその日に無効になり、株券提供手続は不要である
このようになっています。
その上で、登記事項になっています(商188②三、175②四ノ二ノ二)。
しかしです。
現行商法でも、定款で株式の譲渡制限を定めた場合(商204①但書)には、
会社は、各株主から請求がない限り、株券を発行することを要しない(商 226①但書)
とされています。
会社法では、株券の不発行が原則となりました(会法214)が、
この譲渡制限会社の趣旨は活かされており、
公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、
株券を発行しないことができます(会法215④)。
新会社法による、定款変更手続は、上記と同じですね。
①定款の変更の決議(会法309)(会法218)が必要です
②そのために、一定の日を定め、2週間前に公告し、かつ
③株主、登録質権者に格別に通知しなければなりません(会法218①)
④この場合、この定款の定めは、この一定の日に効力を生じ(会法218①)
⑤株券はその日に無効になり(会法218②)、株券提供手続は不要である。
このように考えると、急いでクライアントに勧める必要もないようですが。
どうでしょうか?
ただ、会社法施行前には、お話ししておいた方がよいでしょう。
そうそう、お話しするというのは、電話では言った言わないとなるので、
お客様との連絡は、こういう場合は文書にしましょう。