当事務所は、外部へのセミナーを受ける機会が結構あると思っています。


そこで、それらに参加したときに、録音等してくれば、そのレジュメと音声をそこから聞くことができます。 システム担当の二人が頑張ってくれていて、徐々に溜まってきました。



2月7日に行われた租税研究協会の東京国税局調査第一部審理課国際調査審理官五枚橋氏の、「組合事業の所得計算について(平成17年度税制改正を踏まえて)」を、新しく追加してくれました。


iPodやウォークマンにデーターを移せば、数分でこれらが移ります。&レジュメも保存されていますから、自由に印刷等して、研究してください。


通勤時間で混んでいる電車でも、耳からは勉強材料が入ってきます。睡眠学習にもなるでしょう。

いままでビデオ等で提供されていたものも、データーに変換して置くようにしますので、音楽聞くように勉強ができるとは、うれしい?でしょう。でも、量が多くてたいへんだな・・・。

会社法施行規則が公表されました。

たいへんな量ですので、まだ読んでいません。


  ○会社法施行規則(法務省令第十二号)
  ○会社計算規則(法務省令第十三号)
  ○電子公告規則(法務省令第十四号)


フルテキスト版でサーバーには保存してありますが、すぐに商事法務等から雑誌で出てくるので、そう急いでプリントしなくても大丈夫でしょう。

近代セールス 近代セールスさんの今月号に平成18年度税制改正の概要を寄稿いたしました。

昨年も同様でしたが、紙面が少ないため、なかなか詳細まで書くことができません。

金融機関さん向けです。




<ゴルフ会員権の評価を知るには>
 久し振りにゴルフ会員権の評価をする場に居合わせました。
 昔は、ゴルフ業者に聞くことよりも、日経産業新聞で評価した記憶があります。
 日経産業新聞は確か週に1回(2回だったかもしれない)関東のゴルフ場の相場を掲載していました。
 今のようにインターネットが普及しているわけではないので、こういう媒体で情報を得ていたのです。税理士会のデーターベースにもあって、FAXでお願いすると、日経産業新聞をFAXで返してくれました。
 それでもわからないとき、または心配なときは税務署に行って聞いたものです。税務署は国税局から情報が回ってきていて、その会員権の相場はきちんとわかっています。
 会員権の取引は相対で行われるので、同じ日であっても、価額が違うことは良くある話なので、課税時期に評価をするのは微妙な仕事です。そこで、税務署はある程度幅を持たせた評価をしていたのではないかと考えられます。最頻価額というのがあって、最も多く取引された価額で申告するようにしたという記憶があります。

 最近はインターネットですぐに取引価額がわかるようになっているんですね。

 しかし現在でも、ゴルフ会員権の精通者意見価格として、各国税局から管内所在のゴルフ場に関して調査した資料(『ゴルフ会員権(個人正会員)の精通者意見価格等一覧』)が公表されていますので、課税時期における通常の取引価格の算定のための資料として活用することが可能です。これは直接税務署に行って聞くしかありません。


 <追加預託金のあるゴルフ会員権>
 ところで、このゴルフ会員権の評価については、平成11年3月10日付課評2-2他による財産評価基本通達の改正の時に、評価方法が改められています。
 そこで、今回問題になったのが「追加預託金」です。

 財産評価基本通達211(1) では次のように書いてあるんです。
(イ) 取引相場のある会員権(評基通211(1))
① 下記②以外の会員権
 課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額
② 取引価格に含まれない預託金等がある会員権
 イ 預託金等が課税時期において直ちに返還を受けることができるものである場合
課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額とゴルフクラブの規約等に基づ
  いて課税時期に返還を受けることができる金額との合計額
 ロ 預託金等が課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができるもの
  である場合
課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額とゴルフクラブの規約等に基づ
  いて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期
  間(注)に応ずる基準年利率(短期、中期及び長期に区分して、四半期ごとに3か月分をまと
  めて個別通達により公表)による複利現価の額との合計額
(注) その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。


 以前は、このような追加預託金はなかったのですが、最近では、ゴルフ会員権を取得〔募集による取得を除く。〕した後に、名義変更に当たって名義変更料を支払う以外に、ゴルフ場の運営会社に追加の預託金を支払うゴルフ会員権も見受けられます。
 このような追加預託金の支払を必要とするゴルフ会員権については、当該追加預託金の支払とその取引相場(通常の取引価格)の形成との間では、次のような関係になります。


①  ゴルフ会員権を取得した都度に、当該取得者が追加預託金を支払い、その後、当該取得者が退会又は譲渡をした際に当該追加預託金の返還を受けるもの。(この場合、追加預託金はゴルフ会員権の取引価格の形成要因にはなりません。)
②  ある時点のゴルフ会員権の取得者が、追加預託金を支払うことにより、当初の預託金と一体化して、その後におけるゴルフ会員権の取引価格の中に織り込まれて取引がなされるもの。

 注意するべきは、①のような会員権で、取得者は、通常、ゴルフ場の運営会社と直接に追加預託金の授受を行うもので、退会時には返還されます。ゴルフ会員権の取引業者等はこれに関与せず、取引価格の中に織り込まれませんので、取引価格とは別個に評価を行う必要があります。

そこで、この会員権については、その評価額は、次に掲げる算式により求めることになります。
    (算式)
          課税時期における通常の取引価格×70%+追加預託金

 今日の税務通信に株券不発行のことが書いてありました。
 これの言っている趣旨は、今の段階で定款変更をするようにという趣旨でしょうか。
 会社法の施行が5月1日のようですが、これより以前と言うことだと、
 もう準備に入らなければなりません。

 現行商法では定款をもって、株券を発行しない旨を定めることができます(商227)
 この手続は、以下のようになっています。


  ①定款の変更の決議(商343)が必要です
  ②そのために、一定の日を定め、2週間前に公告し、かつ
  ③株主、登録質権者に格別に通知しなければなりません(商351①)
  ④この場合、この定款の定めは、この一定の日に効力を生じ(商351②)
  ⑤株券はその日に無効になり、株券提供手続は不要である

 このようになっています。 

 その上で、登記事項になっています(商188②三、175②四ノ二ノ二)。



 しかしです。
 現行商法でも、定款で株式の譲渡制限を定めた場合(商204①但書)には、
 会社は、各株主から請求がない限り、株券を発行することを要しない(商 226①但書)
 とされています。

 会社法では、株券の不発行が原則となりました(会法214)が、
 この譲渡制限会社の趣旨は活かされており、
 公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、
 株券を発行しないことができます(会法215④)。

 新会社法による、定款変更手続は、上記と同じですね。

  ①定款の変更の決議(会法309)(会法218)が必要です
  ②そのために、一定の日を定め、2週間前に公告し、かつ
  ③株主、登録質権者に格別に通知しなければなりません(会法218①)
  ④この場合、この定款の定めは、この一定の日に効力を生じ(会法218①)
  ⑤株券はその日に無効になり(会法218②)、株券提供手続は不要である。


 このように考えると、急いでクライアントに勧める必要もないようですが。
 どうでしょうか?

 ただ、会社法施行前には、お話ししておいた方がよいでしょう。
 そうそう、お話しするというのは、電話では言った言わないとなるので、
 お客様との連絡は、こういう場合は文書にしましょう。

 本日日本法令さんから見本をいただきました。
 「平成18年度 税制改正と実務の徹底対策」が日本法令さんから出版されました。
 大型書店はもうあるということでしたが、神田三省堂にはなかったですね。

 しかし、2月6日の月曜日には配本されて全国の書店さんに並ぶということです。


平成18年度税制改正と実務の徹底対策

 このシリーズは平成10年度の税制改正が初めてでした。
 この年は法人税の大改正が行われた年で、それを期に初めて単独で準備し出させていただきました。
 詳しくはここに載っています。
    http://www.horei.co.jp/book/shinkan/index.html


 今回で9年目になります。
 毎年年末年始はほとんどこれにかかりっきりです。
 大晦日の紅白歌合戦は原稿書きながら見ているというのが、毎年の経験でした。
 正月も元旦以外はほとんどこれにかかりっきりです。
 共著になってから随分たちますが、飯塚先生も同じ思いだと思います。


 しかし、この本のきっかけは、法案が成立してからでは遅い事項があるので、法案が成立以前に情報を皆さんに提供したいというのが元で始めたものです。
 ですから、とにかく早期に出版するというのが命題になっています。
 そうは云っても、我々の業界は年末は超忙しい業界です。
 その中で原稿を12月25日までということは、たいへんなことなのです。
 多少は正月もあるので、毎年原稿渡しは1月5日になってしまっていました。


 しかし、今年から平川忠雄先生にお願いして、メンバーに加わっていただき、ある程度のことが年末までに渡すことができました。
 そのお陰で、2月の初めに出版することができました。
 4月施行なのに、法案が通る3月末まで何もしないで置いたら、たいへんなことになります。4月から始まる年度に間に合わせるには、今から準備しないと行けません。
 そのために作っている本です。
 だから本案とちょっと違うこともありますが、ごめんなさいです。  


 とにかく、早く税制改正の内容をお伝えしたいので、作っています。
 なにかお役に立つことがあればよいです。

 平成18年度税制改正の法案が出てきました。
 なんと、909頁もあります。この段階ではまだ日本語にはなっていません。
 何故かというと、
      第○条の「○○○」を「○○○」に改める。
 これでは、条文を引きながら改定していかないと、読むことができないのですね。
 それでも、まったく新しい条文というのは、全部があたらしいので読みやすく、なんとなく理解できます。
 そこで通常は、新旧対照表というのがもうすぐ出てきますから、それを待っているんです。今月中には雑誌に載ってくれるかな、と期待しています。これで幾分条文を読む気になります。
 しかし、これだけでは税法はなかなか読めませんね。
 連結納税制度が入ってから、条文は増えるは、( )書きが増えてしまって、読むのもたいへんです。きちんとした日本語が出てくるのは、「改正税法のすべて」が出てきてから、改正の趣旨がわかるという仕組みになっています。

 しかし今年はたいへんです。今年はミロク情報サービスさんに提供している「税務リポート」が全部終わっていません。まずい。今から書くのには、条文関係なしには行きません。もっと早く出すべきであったと後悔しています。


 新条文はロータス21が提供しているニュースプロで配信されましたので、前文打ち出して持ってはいますが、それにしても読みづらい・・・。必要な人はプリントアウトします。

 
 目玉はいくつもありますから。きちんとフォローしておかないと、クライアントにも注意をしておきましょう。