ニュースプロ538号(8月3日)の記事です。
これは少々ひどい話なので、注意が必要。
『ニュースPRO の取材で、役職交代により役員報酬の増減を行なった場合は「その他こ
れに類する理由」には該当しないことが確認された。
「経営に状況が著しく悪化したこと=財産の枯渇などにより給与が支払え
ない状況」であり、「役職の変更」は、これに「類する理由」とは言えないとの判断による
もの。』
また、『懲戒による減給も「経営に状況が著しく悪化したこと=財産の枯渇などにより給
与が支払えない状況」とは別物であることから、損金算入の対象にはならないことが判明
している。』
このふたつは、実務に与える影響が大きいです。
テレビでも報道されているようにどこかの会社では、不祥事の責任を取って社長が給与を減額したとか、
どこかの国の厚生労働大臣が給与をゼロにしたとか、減額する例は多いものと思われますが。
しかし、どこからこのような解釈がでてきて、通達等で明確にしてもらわないと、
実務がすすみませんね。もう始まっているのですよ。