週刊ダイヤモンド2021年7月31日号で相続の新常識が特集されています。
  やはり、「相続・贈与税の一体化」は近いうちに実現することになるのでしょうか?
 確かに、令和3年度与党税制改正大綱には載っています。
 「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」
 その内容は、実態を相続税に近づけること。具体的には暦年課税は相続発生前3年以内の贈与は相続扱いにしているが、これを10年以内あるいは15年以内などに拡大する方法だとあります。
 記事には「甘利明・自民党税調会長は相続税など資産課税のあり方として「公平・公正な制度になるよう国際標準にそろえる必要がある。資産のある人に税制が有利に働くのはよくない」と強調する。  確かに国際基準を比較すると我が国は少し違うようです。

 本日の日本経済新聞のトップ記事は、所有者不明土地の利用促進でした。

 ちょうど週刊エコノミストも「変わる相続!登記・民法です。

 こちらにも同テーマが掲載されていました。

 民事信託活用支援機構さん専門家研修でも取り上げられていました。

 一般社団法人民事信託活用支援機構 (shintaku-shien.jp)

 これからしばらくは、われわれ会計事務所への相談も増えるものと思われます。

先日、エスクロー・エージェント・ジャパン信託さんのセミナーに参加

衝撃的でした。

不動産は早く売却した方がよい。

 

週刊東洋経済 2017年10月14日号にも掲載されていました。

いよいよ25年前の歴史は繰り返すことになるのでしょうか?

 

週刊東洋経済 2017年10月14日号要旨

地価崩壊が来る

1 大都市 郊外から始まる没落 カウントダウン
    つかの間の地価上昇はやがて終焉を迎える
  土地の「2022年問題」は起こるのか
  一目でわかる大都市園生産緑地MAP
  生産緑地現場ルポ  駅地下の好立地は耕作放棄地など様々
 解除まであと5年 対策に動く国・自治体
                  売却を先延ばしできる「特定生産緑地」制度
  悩める緑地オーナーに照準 
    緑地活用ビジネスに前のめりの業者たち
  都心近郊で上がる街、下がる街

2 疲弊する街で土地が捨てられる
 「所有者不明土地」が増え続ける理由
      土地の相続人はなぜ登記しないのか
   大都市と地方都市は二極化
      放棄された土地を国が管理する仕組みが必要

3 人口縮小時代の備え方&相続
 相続土地急増の大衝撃
    土地相続の急増が投げ売りにつながる
  日本に特有の相続税制度が影響
    ☆ 豊富な資金がなければアパート経営は無理
  ★相続5つの鉄則
  (1) 使わない土地・建物は売却する
  (2) 売却する時は地元の有力な不動産会社に依頼する
  (3) 売れない土地は活用もできない
  (4) おカネがないなら安易に活用を考えない
  (5) できるだけ生前に対策(処分など)行う

  ★売り時と買い時は何時やってくるのか

10年度を見据えた失敗しない土地選び
新陳代謝のある街ない街

 

 

 

 

◎ 民泊利用は固定資産税減額不適用のおそれ
 今後はどんどん増えてくるでしょう。

◎ 国税庁 広大地評価の改正通達等を公表
  「広大地の評価」を廃止し,「地積規模の大きな宅地の評価」に制度を改めし、その適用要件については、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることにより明確化。平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしました。

◎ 「財産評価基本通達の一部改正について」   株式保有特定会社の判定基準
   現行の「株式及び出資」に「新株予約権付社債」を加えて、株式等保有特定会社の判定基準とすることされました。平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしました。

◎ 経産省 「役員報酬に関する手引」を更新
  経済産業省が、本年4月に公表した『「攻めの経営」を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~』を更新しました。
 改正前における損金算入可能な利益連動給与は,「同族会社に該当しない内国法人(=非同族会社)」が支給する給与のみに限定されていましたが,このたびの改正により,対象法人が拡充されたことになります。
  例えば,上場している親会社(非同族会社)に株式の100%を保有されている「子会社(同族会社)」が対象法人となります。

◎ 地域未来投資促進税制 39道府県で適用可能に
 経済産業省は9月29日、地域未来投資促進法に基づき、39道府県の地方自治体が提出した合計70の基本計画に同意したことを発表しました。同意を受けた基本計画に基づき事業者が事業計画を策定し、都道府県の承認と主務大臣の確認を受ければ、地域未来投資促進税制の適用が可能となります。
 経産省では,これに先立ち,9月28日に,事業者が事業計画を策定するためのガイドライン(地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン)を公表。事業計画の記載事項の説明や記載例の他,都道府県の承認を受ける際の留意点や,主務大臣の確認基準の詳細などを示しています。

◎ 本年10月から新認定医療法人制度がスタート
 本年10月1日より、新たな認定医療法人制度がスタートしました。改正医療法等に規定される“新たな認定要件”により認定を受けた「認定医療法人」は、持分なし医療法人に移行後6年間、同要件を維持することにより、持分なし医療法人への移行時に生じる経済的利益に係る贈与税が非課税となります。
 

 

昨日、平成29年8月28日に標題の成年後見人等養成研修履修者向け講座に参加。

DVD研修ですが、毎回100人以上は参加していると思われます。

昨日は、品川成年後見センター所長の齋藤修一さんという方。

行く前に見ておけばよかったのですが、品川成年後見センターは品川区社会福祉協議会の中にあるようです。

http://shinashakyo.jp/koken/index.html


印象に残ったこと。

虐待。施設での虐待が2015年には4割も増えている。

成年後見の市村長村申立ては意義のある制度であること。

親族後見人と第三者後見人の比率が平成24年に逆転をして、今や71.9%が第三者後見人であるとこと。

 

自分も高齢者の仲間入りかと考えると、世の中はどんどん変化していきます。

 遠藤英嗣先生の記事が日本経済新聞の2017年8月10日に載っていました。

 家族信託の内容を咀嚼し、要約して伝えます。

 

 自分の死後 家族が心配
 家族信託 生活を安心設計
 ◎ 家族信託とはどのような制度ですか
 平成19年に信託法が改正され活用できるようになりました。
 信託銀行のような商事信託とは異なるものです。
 自分が年老いて判断能力が低下した時や死んだ後などに家族が問題なく暮らせるため。
 成年後見制度や遺言では対応できる範囲が不十分。
 この不十分さをカバーするために家族信託ができました。

◎   認知症の妻がいるケース
 これまでは夫が財産を相続させる長男に妻の面倒を見てほしいと遺言していました。
 しかし、理由をつけて面倒をみないケースもよくあります。
 妻が着実に生活できるよう、設計するのが家族信託です。
 方法は、信頼できる家族に財産管理を信託します。
 認知症の妻は、故人から財産を託された者から生活費等を受け入れます
 
◎ 家業を継ぐといった時
 事業を手がける親は、まだ元気なときに後継者にしたい子どもと信託契約を結びます。 会社に貸している不動産や株式を信託財産として後継者に託すとよいでしょう。
 事業承継を遺言に頼り死後に後継者を明らかにすると、トラブルになることが多いです。

◎ 指図権という方法
 信託契約を結んでも、「指図権」という権利を確保しておけば議決権を行使できます。 親が亡くなり、株式が相続で後継者以外に分割されても後継者が議決権を行使できます。  そこで、事業に支障が出ることはありません。

◎ 成年後見制度との関連
 認知症になり成年後見人をつける必要があるとき、家庭裁判所は弁護士などを選びます。 その場合、家族と対立することもあります。
 成年後見人は父親の利益を考えて行動をします。
 状況によっては家族の意向とは別に事業用財産を売却することもありえます。
 家族で事業を引き継いだり、財産を管理運用するためには信託をするとよいです。

◎ 任意後見制度の利用
 親が認知症になる前であれば信託できる親族らを「任意後見人」に選べます。
 認知症になったときは、その人が後見人になり家族の状況を理解しながら後見できます。

◎ 家族信託を始めるときの注意事項
 金融機関で信託口口座を作るには、公正証書で家族信託を作るべきです。
 口座は信託された人の名義です。
 その人個人の預貯金ではなく、相続財産にならない特殊な口座を作ります。
 一部の信託銀行、信用金庫など対応する金融機関はでてきました。
 しかし、こうした口座をつくれる金融機関がまだ少ないのが現状です。
 家族信託を設計する人は、遺言・相続、成年後見人実務に精通ていることが不可欠です。 財産を持つ側、引き継ぐ側が認知症になり判断能力がなくなったとき等があります。
 その時のいろいろな変化を想定しなければならないからです。
 ただ、こうした設計ができるプロは少ないです。
 金融機関や公証役場で紹介してもらうのがいいでしょう。

 

 後悔しない相続対策は「生前贈与×都心の築浅中古ワンルームマンション」で!

 

 この書籍を読んでみました。

 「やってはいけない相続税対策」と雑誌等で沢山でるようになりました。

 この書籍の構成。

第1章 相続税改正と相続税対策における不動産の優位性

第2章 キーワードは「生前贈与」

 相続税対策は評価額を下げ、早めに始める

第3章 比較で学ぶやってはいけない相続税対策

第4章 都心の築浅中古ワンルームマンションが相続税対策に向いている理由

第5章 家族を思いやることが円満相続の第一歩

 

 築浅中古ワンルームマンションの優位性はそれなりにあるものだなと、感じました。

税理士法人おおたかを退任しました。

平成29年6月30日です。

開業税理士として登録変更中です。

これからもよろしくお願い申し上げます。

 今日は勤労感謝の日の祝日です。


 娘が夕方ふと出かけました。


 (○'ω'○)ん?


 どこに行ったのか?わかりませんでした。


 夕食が終了後に、誕生日のようなケーキが出てきました。


 
公認会計士 成田一正の【naritax】所長から新着情報-ケーキ

照れくさいような、家族からのお祝いでした。


この日はお祝いするのかな? 誕生日みたいだけれど、まあ ありがとうございました。