◎ 民泊利用は固定資産税減額不適用のおそれ
今後はどんどん増えてくるでしょう。
◎ 国税庁 広大地評価の改正通達等を公表
「広大地の評価」を廃止し,「地積規模の大きな宅地の評価」に制度を改めし、その適用要件については、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることにより明確化。平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしました。
◎ 「財産評価基本通達の一部改正について」 株式保有特定会社の判定基準
現行の「株式及び出資」に「新株予約権付社債」を加えて、株式等保有特定会社の判定基準とすることされました。平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしました。
◎ 経産省 「役員報酬に関する手引」を更新
経済産業省が、本年4月に公表した『「攻めの経営」を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~』を更新しました。
改正前における損金算入可能な利益連動給与は,「同族会社に該当しない内国法人(=非同族会社)」が支給する給与のみに限定されていましたが,このたびの改正により,対象法人が拡充されたことになります。
例えば,上場している親会社(非同族会社)に株式の100%を保有されている「子会社(同族会社)」が対象法人となります。
◎ 地域未来投資促進税制 39道府県で適用可能に
経済産業省は9月29日、地域未来投資促進法に基づき、39道府県の地方自治体が提出した合計70の基本計画に同意したことを発表しました。同意を受けた基本計画に基づき事業者が事業計画を策定し、都道府県の承認と主務大臣の確認を受ければ、地域未来投資促進税制の適用が可能となります。
経産省では,これに先立ち,9月28日に,事業者が事業計画を策定するためのガイドライン(地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン)を公表。事業計画の記載事項の説明や記載例の他,都道府県の承認を受ける際の留意点や,主務大臣の確認基準の詳細などを示しています。
◎ 本年10月から新認定医療法人制度がスタート
本年10月1日より、新たな認定医療法人制度がスタートしました。改正医療法等に規定される“新たな認定要件”により認定を受けた「認定医療法人」は、持分なし医療法人に移行後6年間、同要件を維持することにより、持分なし医療法人への移行時に生じる経済的利益に係る贈与税が非課税となります。