ちゃり:前ブレーキシュー交換と道交法改正 | 風と雲と道と

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久々にチャリのネタです。

1日以上乗らなかった後に前ブレーキをかけると、激しい音鳴りにが出るようになりました。
ブレーキを書けながら慣らすと静になるので、ブレーキシューの硬化では?かと想定。
こないだ少しだけ削ったけれど、あれ?こないだでも無いレベルの月日。。。昨年の2月でした(汗)
 ⇒ サドルを変えてみる  (ちなみにサドルは今年3月下旬に元の物に戻しました)

 

チャリンコって タイヤ や リム に幾つか種類があります。

当然ながらそれに合わせた ブレーキシュー を選ばないといけないのです。
オイラのミニチャリの前ブレーキは、軽快車やママチャリと同じく シングルキャリパーブレーキ です。
タイヤは、チューブがあってタイヤで囲う、一般的な クリンチャータイプ です。

 



この クリンチャータイプ ・・・タイヤの規格(というよりリムの規格に近い)があります。

HE(フックドエッジ)とWO(ワイヤードオン)というのが主流です。BEというのもあります。
タイヤのリムへの入れ方の違いなんだけれど、これでリムの幅や角度が変わってきます。

 


どっちなのか簡単に分かる方法としては、タイヤのサイズ表記「○○ X △△」ってのを見ます。
○○はタイヤの直径で、何インチの自転車~とかいうのは、ココの数字の事を言います。
△△はタイヤの太さですが、この数値が小数点表記だとHE、分数表示だとWOになります。
オイラのチャリは「20 X 1.75」なので、HEになります。1.75ってなかなかの太さですが。。。

 



と規格に拘ってまとめてみましたが。。。

 

じゃぁ、HEのブレーキシューを買えばいいじゃん、というとそうでもなくて・・・
子供チャリとかの、幅の細いリムにママチャリのシングルキャリパーを使っているような自転車で、

HEリム用シューを使っているけれどWOが適合する、というパターンもあります。

結局は今付いているシューとリムの幅と角度を確認して、HEかWOを選ぶしかないのが実情です。

 

で、昨年2月の写真で確認すると、どう見てもWOタイプのシューが。

わざわざ買った店に確認したらHEだと言っていました。でもWOのシューを付けて売ったんだろ?

というか、そもそもHE用のシューとか区別されて売っておらず、BAA規格の材質別ばかりです。

 

面倒くさくなってきたので、アルミのBAA適合のシューを買うことにしました。

 

キャプテンスタッグのBAA適合、明らかにWOタイプ。 カッコつけて赤にしてみました。

 

 

 

 

と、丁寧な説明がパッケージに印字されていました。

 

図2の2mmの部分、500円玉を挟んで取り付けるのがコツとか紹介されているものもありますね。

図3の右図のような、リムに対しての角度は書いてありますが、他にもコツがあります。

乗車する体制でタイヤとブレーキを上から見た時に、ハの時に角度があると良いです。

しかし、この「ハ」にするのはなかなか難しいのです。

支え金具を力ずくで曲げるとか、シュー取り付け時にスペーサーを半分だけ噛ますとか。。。

 

 

で、初自宅待機の今日(笑)

仕事が出来る類のものを持ち帰っていないのでテレワークでも無く。

土曜だから、そうそう連絡があるもんでもなし。部下たちには、電話するなよ、と言っておいたし。

 

自宅敷地内で(笑)、シューの交換をしちゃお。

今日に限って音鳴りしないんだが(汗) なんか変な向きになっちょるのは、音を消すための苦肉の策。

 

外してみたら、テカテカになってたわ(汗) 硬化しちゃってんのね。音鳴りの原因はコレで間違い無い。

 

装着。隙間調整はせずに、開度の調整だけ。いつもココで苦労する。Vブレーキなら簡単なのに。

ギミックがいまいち理解出来ていないもんだから、片効きになったりしながらゴニョゴニョ調整。

そして、いつものように、よく分からんうちにバシッと決まり、丁度良い状態になりました。

 

ワンポイントになったぞ。

ハの字にもしなかったけれど、よ~~~~く効くようになりました。

買った時から効きがいまいちだったので、もっと早くに交換しておけばよかったわ。

 

6段ギアの歯の隙間に詰まった脂をパーツクリーナーとウェスとマイナスドライバーで刮げ落とし、

CRC6-66を吹いて、シリコンルブをワイヤー類に吹いて、バイクワックスでキレイにしました。

 

 

猫しっぽ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫あたま

 

ちなみに自転車も関係する道交法改正が間もなく施工されます。

 

 厳罰化する改正道交法と同施行令が6月末に施行される。
 警察による取り締まりの対象は乗用車など自動車だけだと思いがちだが、
 法律上「軽車両」に分類される自転車にも当てはまる。
 ■信号無視
 ■禁止されている場所の通行
 ●自転車の通行が認められている歩行者専用道での徐行違反など
 ●車道の右側通行など通行区分違反
 ●路側帯の歩行者妨害
 ■遮断機が下りた踏切への立ち入り
 ■交差点での左方優先車妨害など
 ■交差点での直進車妨害など
 ■環状交差点に入る際の徐行違反など
 ■一時停止違反
 ●歩道での歩行者妨害
 ■ブレーキのない自転車運転
 ■酒酔い
 ■スマートフォンを使用しながら事故を起こすなど安全運転義務違反
 ■他の車両の妨害(あおり運転)

 

■は常識的に考えても違反、問題は ●の意識が無い人がほとんどなんじゃないかなって事。

よく分からないのが、■スマートフォンを使用しながら事故を起こすなど、という部分。

スマホの使用に言及はしていないんだよね、使用しながら事故となっている。。。

とはいえ、この手の危ない運転をする人は大抵が歪んだ思考だから、受け入れないでしょうよ。