特例法施行20年 | わたしの夢はどこに・・・

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私ってなに?本当にGIDなんだろうか?まだまだ彷徨っています。
その中で多くの方のブログを見させていただいて、いろいろなことを教えていただきました。
このブログは自らの心の整理と、一つの事例として他の方の参考になったらお返しになるかな
と思って開きました。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成15年法律第111号、以下「法律」といいます。)の施行により、平成16年7月16日から、性同一性障害者であって法律第3条第1項に定める要件のいずれにも該当する方については、家庭裁判所に対して、性別の取扱いの変更の審判を請求することができるようになりました。

 

施行から20年

  立法や行政ではほとんど動きがありませんでしたが

  昨年あたりから、司法が立法と行政の尻を叩くように

  違憲判断を含めて、いろいろな判決がでています

 

そして今日の静岡新聞の社説と記事です

ほんの百年チョイしかない”伝統的な家族制度”に囚われる一部?議員に牛耳られている立法府

  それも司法判断を積み上げることで

  少しずつでも変わっていきそうなのかな???

 

特例法の条文を次に掲げておきます

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平成十五年法律第百十一号

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(趣旨)

第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判)

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 十八歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に未成年の子がいないこと。

四 生殖せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)

第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

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特例法の第三条が”性別の取扱いの変更の審判”ということで

  5つの変更要件が規定されています

その内四号の生殖能力要件と五号の外観要件に二つを手術要件としてきましたが

    ※今まで[項]としていましたが、正しくは[号]でした

  先ずは四号の生殖能力要件が最高裁で憲法違反とされました

  そして差し戻された広島高裁で五号の外観要件も違憲判断とされました

 

わたしが既にSRSも終えているからと言うのではなく・・・・手術要件は終えています

  やはり特例法を使って”戸籍の性別を変更する”には

  基本は”他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること”という

  外観要件はわたしは必要だと思っています

特例法の第二条(性同一性障害者の)定義に

  心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち

  自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者

  としています

 

すなわち現時点での特例法の定義によると

  お風呂場でどうのこうのの前に

  性同一性障害者である性別変更したい者とは

  ”外観を想う性に合わせる意思を持つ”としているのです

 

もちろん法律が独り歩きして、当事者の想いとは乖離した条文では意味はなく

  ”法律がこうだからこうしなさい!”というのは違うとは思いますが

  それでもやはり原点は”想いの性に出来るだけ近づきたい”のではないでしょうか??

(とりあえずはMTFベースでお話させていただきますが)

  確かに費用もそれなりに掛かりますし

  造膣すれば(特にS字結腸法ならなおさら)それなりに体への負担も危険もまします

でもその障壁は

  わたしは必要なものだと思っています

  それが神様が間違ったものだとしても

  その与えられた状況を改変するには、その障壁を乗り越えるだけの

  意思と行動は、その想いを実証する(他者に認めさせる)のに

  必要な行為だと思います

 

その上で、麻酔が使えないとか、なにかの疾病等による身体の問題等で

  どうしても”手術に耐えられない”と言う人が居るのかもしれません

もちろん考え方の一つとして

  そうした人は手術が出来ないのだから、性別変更はあきらめなさい

  と言うことも出来るとは思います

でも同じ当事者としては

  なにか手術に変わる要件はないのか?

  今回の一連の判決では、先ずはFTMそして引き続いてMTFでの

  ”みなし外観”が認められましたが

  この規定を使える例外条件をもっと明確に規定してほしいな、と思います

元々”手術しないでも性別変更したい”人なら

  造膣することは考えなくてもよいと思います

そうであれば、今回の広島高裁の申立人の様に

  「手術にリスクや負担が少ないならば、手術したい気持ちはあります

    でも現実には、健康な体にメスを入れなければならず、費用も高額で

    入院や療養にも長い時間がかかり、体への負担も大きく

    社会人として生活しているなかで、長期間休みをとるのもできません

    それで手術はできないと思いました」

  この申立人は(今は)健康体だと思えます

  そして裁判に費やすお時間もあったのです

  誰かがその想いを持って今ある法律の建付けを改変していくことは必要なのでしょう

でもこの申立人が戸籍の性別変更するには

  わたしは今の特例法に準拠した形で進めるべきであったと思います

その上で、保険扱いでSRSはもちろんのことHRTも出来れば

  費用の面も助かりますので

  保険適用の見直しも進めてほしいですね!

  保険適用にしたからと言って、絶対数はそれほど居るわけではないのだから・・・

 

そのこととは別に

  特例法自体は20年経っていろいろと見なおしていくことは必要だと思っています

  第三条四号五号の手術要件が今後どうなるのか分かりませんが

  緩和されていく事を前提に考えていくならば

  やはりカウンセリングの仕方と言うか、RLEの実証チェックが居ると思います

針間先生も言われているように、本質的に性同一性障害は自称です

  でもすべての人が自分のことに確信をもって決められるわけもなく

  また中には間違って思い込む人もいないわけでもありません(^O^;)

そのためにも「戸籍変更するための診断書」

    ※別に改名やRLE/HRTを始めるための診断書はこれまで通りで構いません

  一回の診察で発行されるものではなく

  最低限初診と最終診は面談で行い・・・・途中診はリモートでも可

  月一のRLE報告書の提出&診察を最低6回(とか12回)は行う

これで手術要件が緩和された時に

  多少でも悪意ある人が紛れ込むことを防いだり

  それ以上に間違って性別変更へ踏み出す人をなくせないだろうか??

 

そして他の第三条の要件も併せて考えてみると

  一号の”18歳以上である”という成人要件は

  意思の確定している若者ならば社会に出る前、そして体が出来る前にと言うことも含めて

  ”16歳以上”に引き下げてもよいのではないか?

  少し前まで女性は16歳から(片親の承諾があれば)結婚もでき

  昔々なら15で元服したのだから(^O^;)

  やはり(未成年の内は)親の承諾があれば、高校からの性別変更を可能にしたいですね!

 

二号の非婚要件は

  同性婚にしないための条件なので

  これは同性婚の合法化と併せて、削除すべきと思います

 

三号の(未成年の)子なし要件は

  伝統的家族制度とかに振り回され、子供がおかしくなるからと

  そのような世の中になれば子供がいじめられることも少なくなるだろうし

  わたしのこども達は中学/高校生でしたが、わたしを理解しようとしてくれました(^O^)/

  そういう実体験も併せて考えて

  子なし要件も削除してよいと思っています

 

そして四号の生殖要件は

  違憲判決が出ているので削除としてもよいかな、とは思いますが

  五号の外観要件は

  わたしは基本としては残しておきたいです

  ただ例外規定を設けて

  ”みなし外観”の条件及び審査方法を新たに規定の追加が必要かな、と!

 

そして2項の、カウンセリング及び診断者の2名の精神科医の規定に

  附則か何かで、6回とか12回以上の「RLE報告書」と診断書の提出を追加したいです

 

こんな形で

  特例法の改定を行ったらどうかしら・・・

  なんて思っています