特例法(第四項)違憲判決の審判書原文 | わたしの夢はどこに・・・

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私ってなに?本当にGIDなんだろうか?まだまだ彷徨っています。
その中で多くの方のブログを見させていただいて、いろいろなことを教えていただきました。
このブログは自らの心の整理と、一つの事例として他の方の参考になったらお返しになるかな
と思って開きました。

特例法第三条第四項

  生殖がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

  について

  つい先日静岡家裁浜松支部で、違憲判決が出て

  原告のFTM当事者の鈴木げんさんの性別変更が

  第四項を欠く状態で認められました

 

このことでも先日の「経産省職員のトイレ問題」以上に

  それに今度は、当時者自身からの反応もいろいろあるかと思います

 

ただ原文を読んでいくと

  「生殖せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態」

  にするための手術はいらない、とは言っても実際には

  『生理は停止し、声は低くなっている。

    乳房の隆起は認められず

    筋肉は増大して体毛が増大しており

    体型も外見的に男性型であると認められる』

  『診断書(甲A6)のとおり矮小陰茎を認め

    外性器は男性型に近似している

    性器に係る部分の状態は男性の性器に係る部分ととれる状態であり

    かつ、身体の一部となっていると認められる』

  と書かれています

要は、第三条第五項の

  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

  は、維持しているのです

 

    原告はFTMですので

      生殖腺である子宮や卵巣は(体)内性器で

      その除去にはそれ相応の身体的に危険負担が増します

    そして第五項でいうFTMの外観近似の問題は

      胸オペと肥大化した疑似(ミニ)ペニスでの対応でOKで

      必ずしも陰茎形成手術は必要ないようです

 

    しかしながら

      わたし達MTFの場合

      胸はホルモン接種での育乳でも問題なく

      問題は陰茎ですが、これは切除するしかなく====>必ず取っちゃうのです!

      陰嚢はもちろんのこと生殖腺としての睾丸も

      体外に出ているので

      手術自体はそれほど大きな危険はないと思われます

      あとは1mmでも女の形に近づけたいと

      造膣するか?ですが

      これ自体は特例法における「性別変更」には関わりません(^O^;)

 

その上でトランスした人における親子関係については

  (わたしの様に)子をもうけてからのトランスや

  トランス前の凍結精子を使っての妊娠出産その子の認知(未承認)

  それは親子の関係は継続し

  万一残された生殖腺で出産することがあっても

  それが社会全般に対して、何らかの大きな影響を与えるとは思えない

  と書かれています

 

そして最後に

  『なお性同一性障害者の取り扱いに関し

    公共的なトイレや浴場等の施設とその利用の在り方等

    現在社会的に議論ないし検討が重ねられている問題があることは

    公知の事実ともいえるところであるが

    現在なおそのような社会的状況にあることは

    上記のとおり

    性別の取り扱いの変更の審判が認められるために

    生殖腺除去手術を要件とするか否かを判断するのに

    必要な限りで社会的状況が変化していると

    認めることを妨げるものとはいえず

    上記手術の要件が法的に不要とされた場合でも

    性同一性障害者の人格的利益の調和を図る見地から

    問題となり得る場面とその対応の在り方等について

    議論ないし検討が深められることが望まれるというべきである』

  と書かれています

 

全17ページ

  どうぞご自身の目で読んで

  ご自身の頭で考えて

  この判決の投げかけた意味

  そして、わたし達はこれからどうあるべきなのか?

  どうしていくのかを考えていきたいと思います

 

原告の鈴木げんさんに意図をお話し

  ブログ掲載の許可を得ましたので

  次に添付します

  ご一読していただければ幸いです

  ※黒塗りの部分は、鈴木げんさん自身が行ったものです

   赤枠/緑下線は、わたしが付けました

版けと翌日に鈴木げんさんのインタビューが静岡新聞に掲載されましたので

  それも併せて載せておきます