訪問ありがとうございますハート

 

コのりんと申します。

夫婦➕子3人 (10・6.・3才)


□◾️□◾️□​お家情報◾️□◾️□◾️

 

・平屋っぽい二階建て
・九州の田舎

・コの字の間取り
・約100坪の土地
・訳アリ物件
・地元のHMのローコスト住宅


   2023 .12月 引渡し飛び出すハート

 

魚しっぽひっそりROOM始めました魚あたま

 

昨日の記事はこちら指差し

お読みいただいた方ありがとうございました飛び出すハート

 

 

やって出来たマイホームなのに、

大嫌いなGを3ヵ月に3回も発見したのは残念過ぎですね。

そして、なぜだかみんな弱ってる💦

 

死ぬ前にコのりんに会いたかったのかも?・・という、ちいぱぱの見解を信じようと思いますおねがい

 

 

 


 

 

 

ニッチに飾る様に購入した鯉のぼり&兜が届きましたラブラブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本は鯉は3匹なんだけど、

 

5人家族なので2匹追加おねがい

 

 

 

 

子供は同じナラ材だけど、無垢材だから少しずつみんな違っていて良い感じラブラブ

 

決して安くはなかったけど、うち長男(3才)に兜買ってないのでねニコニコアセアセ

 

 

 

 

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さて。

 

 

あっという間に確定申告納付期限の3月15日がやってきましたぜ💦

 

 

昨年引き渡しがあった方は毎年の手続きに住宅ローン控除も追加されるので、

 

 

まあ白目剥いて頑張られたことでしょう昇天

 

 

そんな中、大変申し上げにくいのですがタイトルの通り・・・

 

 

 

私、税理士に丸投げしちゃいました笑い泣き

 

 

 

 

ただね、違うんですよ?笑おいで

 

 

決して私がセレブとかではないです笑い泣き

 

一応個人事業主として毎年、青色申告をしてますけど。

 

税理士に頼んだのは初めて💦

 

せっかくなので備忘録がてら書いておこうと思います。

 

 

 

 

 

税理士に依頼した経緯

 

 

理由は、昨年売却した家です💦

我が家は昨年関東に建てた一件目の家を売却しています。

 

建物は夫がローンを組んで建てたのですが、土地は私の亡くなった父から貰った土地です。

この土地は代々受け継いできたものなので、

おそらく父も土地の購入価格が分かるようなものは持ってなかったと思いますが、

購入金額は分からない場合・・・みなし取得価格が適用となるので、

 

まぁ・・売却益が高くなるわけですよよだれ

 

ものすっごい安い価格で土地を手に入れていたとみなされて、売却代金のほとんどが利益とみなされるわけですね💦

 

昨年はそもそも家が売れるかどうかも心配でしたが税金もずっと心配の種でしたショボーン

 

それは3000万円の特別控除が使えるかどうかが曖昧だったからタラー

3,000万円特別控除とは・・・「今住んでいる家を売却した時、譲渡所得(売却利益)から3,000万円を課税対象から除外できる」制度です。

 

この3000万円特別控除って、

 

居住用財産の3,000万円特別控除なんです。

 

私達・・・一昨年、九州へ移住してるので、

 

居住用財産と認められるかが非常に微妙なラインでした笑い泣き

 

そこで売却でお世話になってた、すみりんさんに相談してみたら

 

担当営業さんは資格の関係上、一切の助言が出来ないと大変申し訳さなさそう言ってたんですが代わりにすみりんさんの顧問税理士さんと面談時間を設けてもらえることになりましたラブラブ

 

 

そこで事情を説明した結果・・・

 

 

「3000万円特別控除を使うのは難しいと思います。」

という結果でした悲しい

 

 

あまりにショックでハッキリと覚えてないんですけど、

問題は土地の名義が父のままだったこと。

そして父が亡くなった日に、既に住民票が九州になってること。

が、居住用財産とみなされない可能性が高いとのことでした。

 

この3000万円の特別控除を使えないというのが、どういうことを意味するかと言うと、土地の売却代金のほとんどが利益とみなされるので、

払う税金が旧宅の場合数百万単位になるんです昇天

 

そもそも旧宅は住宅ローンが20年以上残っていて、家の売却代金で繰り上げ返済しているので既に手元にあまり残らない中で数百万の税金・・・もう絶望的に落ち込んでました(笑)

 

後は父の遺してくれたお金の大部分が税金で取られるのはしょうがないとは言え、何だか…父が汗水たらして働いて残してくれたものが取られるようで悲しかった💦

 

追い打ちをかけるように夫が何かと「コのりんが払うべき税金が~」って言い方をするのも、間違ってないんだけど他人事のように言われてる感じでイライラして、

思えば去年のその頃からギスギスしてたかもしれません(笑)

 

 

 

ただ、スミリンさんの税理士さんに言われたのは

 

「3000万円特別控除が使えないと申しましたが、あくまで可能性の話なので詳しくはきちんと税理士さんに調べてもらう方が良いと思います。あと実際行き来する事もあるので、旧宅の関東ではなく九州の税理士さんに依頼されるのをお勧めします」とのことでした。

 

 

そんな経緯もあって、初めての税理士さんへの依頼となりましたニコニコ

 

「コのりんが払うべき税金~」って言い方にギスギスしてましたが、九州の税理士さんは夫が調べてくれて相談も同行してくれました。

元々「土地のお金はコのりんのだから、俺は関与しないよ」って言ってくれてたけど、

ふいに「これで将来が少し安心出来るな」って言ってたから、充てにされてるのかもニコニコタラー

 

 

そこで九州の税理士さんに改めて経緯を伝えて相談した結果・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

3000万円特別控除使えますよ!とえーん飛び出すハート

 

数百万払わないといけないと思ってたので、もう泣きますね(笑)

 

もちろんズルするとかではなく、

 

正式に調べて頂いて適用出来るとの判断でしたラブラブ

 

 

その代わり・・

 

 

3000万円特別控除を使う場合の適用条件(ネット引用)

  1. 実際に住んでいるか、住まなくなって3年目の12月31日までに売却する
  2. 耐震基準をクリアしているか、していなければ取り壊して売却すること
  3. 親子や夫婦など、特別な関係間での売買ではないこと
  4. 売却額の合計が一億円以下であること
  5. 3年前から今に至るまで、以下の控除を受けていないこと
    1. 同様の控除(3,000万円特別控除)
    2. マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例
    3. マイホームの買い換えやマイホームの交換の特例
 
ってことで・・・税理士に丸投げする結果とはなりましたが、住宅ローン控除使えず笑い泣きガーン
まぁ3000万円特別控除の方が金額デカイから、しょうがないですね昇天
 
万が一、税務署で引っ掛かると怖いので、
家の売却に伴う確定申告も含めて全てを税理士さんにお願いしました。
 

 

税理士に丸なげした費用

 

 
家に関する確定申告作成料 
90,000円
コのりん所得税確定申告作成料 
38,000円
夫   所得税確定申告作成料 
35,000円
 
計179,300円
 
自分で確定申告すれば浮くはずの金額と思えば、高額ですけど、数百万払う想定でいた私には格安に感じました(笑)
 
 
そんなわけで、我が家は住宅ローン控除は使えないものの、土地の売却については良い方向で終われそうです笑い泣きラブラブ
 
 
特例適用ルールはどの税理士でも当然変わらないけど、
適用出来るかの判断は税理士さんによって違う場合もあるので、
内容がグレーゾーンであれば税理士さんもセカンドオピニオンしても良いのかもなって思った出来事でしたキラキラ
 
 
父が遺してくれたお金は(農家の娘なんで大金ではないんですけど…)手元にあると普通に生活費で既に少しずつ消えてしまっていてヤバいガーン💦
とりあえず父と母は沖縄と孫が大好きだったので、沖縄旅行に行かせて頂いて残りはNISAに入れとくかな?って考え中。
 
沖縄は急に思い立って色々調べてます(笑)
夏休み狙いだったけど信じられないぐらい高いね…昇天
yumiちゃんとひつじこママさんの沖縄記事を見返したw
 
 
 
沖縄好きの妹に聞いたら値段手頃でオススメなのはここらしい。

だいぶ私事ですが、長々とお読みいただきありがとうございましたおねがい飛び出すハート

 

 

 

 

 

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