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お読みいただいた方ありがとうございました
やって出来たマイホームなのに、
大嫌いなGを3ヵ月に3回も発見したのは残念過ぎですね。
そして、なぜだかみんな弱ってる💦
死ぬ前にコのりんに会いたかったのかも?・・という、ちいぱぱの見解を信じようと思います
ニッチに飾る様に購入した鯉のぼり&兜が届きました
基本は鯉は3匹なんだけど、
5人家族なので2匹追加
子供は同じナラ材だけど、無垢材だから少しずつみんな違っていて良い感じ
決して安くはなかったけど、うち長男(3才)に兜買ってないのでね
さて。
あっという間に確定申告納付期限の3月15日がやってきましたぜ💦
昨年引き渡しがあった方は毎年の手続きに住宅ローン控除も追加されるので、
まあ白目剥いて頑張られたことでしょう
そんな中、大変申し上げにくいのですがタイトルの通り・・・
私、税理士に丸投げしちゃいました
ただね、違うんですよ?笑
決して私がセレブとかではないです
一応個人事業主として毎年、青色申告をしてますけど。
税理士に頼んだのは初めて💦
せっかくなので備忘録がてら書いておこうと思います。
税理士に依頼した経緯
理由は、昨年売却した家です💦
我が家は昨年関東に建てた一件目の家を売却しています。
建物は夫がローンを組んで建てたのですが、土地は私の亡くなった父から貰った土地です。
この土地は代々受け継いできたものなので、
おそらく父も土地の購入価格が分かるようなものは持ってなかったと思いますが、
購入金額は分からない場合・・・みなし取得価格が適用となるので、
まぁ・・売却益が高くなるわけですよ
ものすっごい安い価格で土地を手に入れていたとみなされて、売却代金のほとんどが利益とみなされるわけですね💦
昨年はそもそも家が売れるかどうかも心配でしたが税金もずっと心配の種でした
それは3000万円の特別控除が使えるかどうかが曖昧だったから
3,000万円特別控除とは・・・「今住んでいる家を売却した時、譲渡所得(売却利益)から3,000万円を課税対象から除外できる」制度です。
この3000万円特別控除って、
居住用財産の3,000万円特別控除なんです。
私達・・・一昨年、九州へ移住してるので、
居住用財産と認められるかが非常に微妙なラインでした
そこで売却でお世話になってた、すみりんさんに相談してみたら
担当営業さんは資格の関係上、一切の助言が出来ないと大変申し訳さなさそう言ってたんですが代わりにすみりんさんの顧問税理士さんと面談時間を設けてもらえることになりました
そこで事情を説明した結果・・・
「3000万円特別控除を使うのは難しいと思います。」
という結果でした
あまりにショックでハッキリと覚えてないんですけど、
問題は土地の名義が父のままだったこと。
そして父が亡くなった日に、既に住民票が九州になってること。
が、居住用財産とみなされない可能性が高いとのことでした。
この3000万円の特別控除を使えないというのが、どういうことを意味するかと言うと、土地の売却代金のほとんどが利益とみなされるので、
払う税金が旧宅の場合数百万単位になるんです
そもそも旧宅は住宅ローンが20年以上残っていて、家の売却代金で繰り上げ返済しているので既に手元にあまり残らない中で数百万の税金・・・もう絶望的に落ち込んでました(笑)
後は父の遺してくれたお金の大部分が税金で取られるのはしょうがないとは言え、何だか…父が汗水たらして働いて残してくれたものが取られるようで悲しかった💦
追い打ちをかけるように夫が何かと「コのりんが払うべき税金が~」って言い方をするのも、間違ってないんだけど他人事のように言われてる感じでイライラして、
思えば去年のその頃からギスギスしてたかもしれません(笑)
ただ、スミリンさんの税理士さんに言われたのは
「3000万円特別控除が使えないと申しましたが、あくまで可能性の話なので詳しくはきちんと税理士さんに調べてもらう方が良いと思います。あと実際行き来する事もあるので、旧宅の関東ではなく九州の税理士さんに依頼されるのをお勧めします」とのことでした。
そんな経緯もあって、初めての税理士さんへの依頼となりました
「コのりんが払うべき税金~」って言い方にギスギスしてましたが、九州の税理士さんは夫が調べてくれて相談も同行してくれました。
元々「土地のお金はコのりんのだから、俺は関与しないよ」って言ってくれてたけど、
ふいに「これで将来が少し安心出来るな」って言ってたから、充てにされてるのかも
そこで九州の税理士さんに改めて経緯を伝えて相談した結果・・・
3000万円特別控除使えますよ!と
数百万払わないといけないと思ってたので、もう泣きますね(笑)
もちろんズルするとかではなく、
正式に調べて頂いて適用出来るとの判断でした
その代わり・・
3000万円特別控除を使う場合の適用条件(ネット引用)
- 実際に住んでいるか、住まなくなって3年目の12月31日までに売却する
- 耐震基準をクリアしているか、していなければ取り壊して売却すること
- 親子や夫婦など、特別な関係間での売買ではないこと
- 売却額の合計が一億円以下であること
- 3年前から今に至るまで、以下の控除を受けていないこと
- 同様の控除(3,000万円特別控除)
- マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例
- マイホームの買い換えやマイホームの交換の特例
税理士に丸なげした費用
だいぶ私事ですが、長々とお読みいただきありがとうございました