・税制上の優遇制度「雇用促進税制」が創設・拡充されました。

 

『 事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人

以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優

遇制度が創設されました。


 雇用者の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。この優遇措置を受

けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けておりま

す。』

・2011年度の国民健康保険、3022億円の赤字―厚生労働省

 

 『2013年1月31日、厚生労働省は年金生活者や自営業者などが入る国民健康保

険の2011年度財政状況について発表しました。前年度に比べ赤字の額は減少し

たものの、実質収支の3022億円の赤字となっており、高齢化による医療費の増加

等で、引き続き厳しい財政状況となっていま す。

 


 国民健康保険の赤字の埋め合わせのため、市町村は2011年度に3508億円を

割り当てました。医療費の増加の一方で、無職者など低所得の加入者が多いた

め、保険料の大きな増額はできない状況となっています。2011年度は保険給付が

2.9%増の9兆821億円でした。

 


 保険料収入は1.8%増の3兆411億円と微増となっており、2011年度の納付率は

89.39%と前年度比で0.78ポイント上昇となっていま す。過去最低は2009年度で、

2010年4月の非自発的失業者に対する保険料の軽減制度の導入で納付率が上

がったとみられています。』

月250時間残業で自殺 労災認定

 

 『JTBのグループ会社に勤務していた40歳の課長の男性が自殺したことにつ

いて、労働基準監督署は1か月に250時間にわたる長時間の残業が原因だと

認め、労災と認定しました。認定は昨年10月12日付。

 代理人の弁護士によりますと、男性は主に学校の団体旅行などの営業を担

当しており、部下が急に退職したり課長に昇進したりして、2010年10月ごろか

ら業務量が増えて残業が続くようになりました。おととし2月にはニュージーラン

ドで起きた大地震の影響で、ホームステイを予定していた高校生の旅行の日程

や行き先の大幅な変更などの対応に当たっていましたが、およそ2週間後の3

月上旬に自殺したということです。遺族は業務が集中したことによる過労自殺だ

と して労災を申請していましたが、労働基準監督署は男性の残業時間が亡くな

る前の1か月だけで251時間に上り、その結果、精神的な病気になって自殺し

たと して労災と認定しました。

 男性の妻は会見で、「夫は仕事が立て込み苦痛な様子でしたが、何もしてあ

げられなくてとても悔しいです。過労死を防ぐ取り組みを進めてもらいたい」と話

していました。また、代理人弁護士は「これほどの長時間残業は極めてまれ」と

話しています。』


 これについてJTBは「男性のご冥福を心よりお祈りしています。今後はこうした

ことが起きないよう取り組んでいきます」と話しています。



ヵ月間毎日(日として)出勤したとしても1日時間の残業とは・・・