雇用促進税制・税制上の優遇制度「雇用促進税制」が創設・ 拡充されました。 『 事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人 以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優 遇制度が創設されました。 雇用者の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。この優遇措置を受 けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けておりま す。』