・非正規労働者の人材育成の奨励金制度を創設

 

 『厚生労働省は1月23日、重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主が行

う非正規雇用労働者の人材育成に係る奨励金の創設について発表しました。

 日本再生人財育成支援事業非正規雇用労働者育成支援奨励金の名称で、健

康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含

む)に 対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必

要な建設関係の人材育成を行った事業主は、奨励金が利用できます。

 有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成します。』

・平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額

 

 『1月25日、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含

む総合指数)の対前年比変動率が0.0%となった旨発表されました。


 この結果、平成25年4月から9月までの年金額については、改定は行われないこととなり、平成24年度と同じ額となります。


《平成25年4月から9月までの年金額の例》

国民年金 〔老齢基礎年金(満額):1人分〕:65,541円

厚生年金* 〔夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額〕:230,940円

*厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻が

その期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準』

・診断書なくても障害認定…年金却下取り消し判決

 

 『障害の程度を認定する医師の診断書がないことを理由に、夫の障害厚生年金

の申請が却下されたのは不当として、名古屋市西区の女性(51)が国に却下処分

の取り消しを求めた訴訟の判決が2013年1月17日、名古屋地裁でありました。

 

 福井章代裁判長は「診断書がなくても、障害の認定は可能」と述べ、処分を取り

消すよう命じました。

 判決によると、女性の夫は1993年10月、名古屋市内の病院から胃がんと診

断され、自宅療養を続けましたが、2001年2月に亡くなりました。女性は 07年9

月に夫の障害厚生年金を請求。社会保険庁は、93年10月の初診時から1年半

後の診断書がないことを理由に、請求を却下していました。

 判決は、「国は障害の状態を判断するための基礎資料を医師の診断書と限定し

ておらず、医師の証明書や夫の日記から病状を認定できる」と指摘。夫は当時、

頭痛やめまいから軽い労働ができない状態だったとして、請求の却下は違法と判

断しました。』