【税務署が来た④】個人事業主、それは経費になるのか!? | 鍼灸師が創った元祖国産よもぎ蒸し【よもぎ庵】子宮菌活®

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スタート★それはある日突然に【税務署が来た!①】

おはようございます。

よもぎ庵 鍼灸師平沼公代です。

 

個人事業主の皆さん

領収書、どれくらい保管していますか?

どれくらい経費にしていますか?

 

 

私も、完全に一人で

個人事業主スタートだったので

 

せっせと領収書を集めていた時代がありました。

 

でも、今はほとんど領収書を集めません。

 

まあ、キャッシュレス決済が増えている

というのもありますが

 

それでも昔からすると、ほとんど

領収書を集めていませんね。

 

 

開業して

積極的に領収書を集めていた時代。

 

それは、個人事業主は

何でもかんでも経費で落とせるのが醍醐味

 

というような話を

開業当時、聞いていたからでした。

 

 

当然ですが

利益って

売り上げがあって

そこから経費を差し引いた残りですが

 

個人事業主は

数字的に利益がたとえ低かったとしても

 

その実、使った経費の中に

好きに使ったものを含めるから

使えるお金はいっぱいあるよね

 

そして利益が数字的に低いと

税金も低いしね。

 

というわけですよ。

 

いわゆる

 

「出た!経費で落とす

よっ!社長!」口笛口笛

 

という感じですね。(笑)

 

とにかく領収書を集める!

私の友人にも

自営業の職人の娘がいて

 

とりあえず、どこに行っても

駐車場の領収書は取っておくよう

親に言われている

 

という人もいました。

 

申告が白色申告なら

もう何でも経費!みたいな感じですね。

 

 

私はというとですね

 

親しい友人は知っていますが

私は基本的にあまりお金を使いません。

 

いわゆる女子的なものに使わない。

 

洋服や靴、鞄アクセサリー化粧品

そういうものもほとんど買わないので

散財タイプではありません。

 

 

一番使うのは勉強、セミナーそういうのですね。

あとは飲食代かな。

若いころは飲みに行く回数も多かった!

 

 

だから、経費として落とす、といっても

元があまり使わないので

領収書の種類も限られている。

 

 

開業当初から青色申告でしたが

まあ、接待交際費の割合が多かったかな

 

 

とりあえず飲み会の領収書は切っていた

駐車場の領収書もね。

そういった程度でした。

 

 

それらを問題なく

経費としてきたんですよね。

個人事業主はそういうものだと認識して。

 

出産を機に自宅の一室で治療を始めた時も

自分なりに

仕事と家事の割合を計算して

仕事分だけを経費に算出していました。

 

そういう感じで

開業して10年くらいは

ずっと自分で確定申告をしていたんですよね。

 

 

開業して最初の確定申告のころ

税務署の無料申告相談などで

 

作成した申告書類を持っていったら

「よくここまできちんと

自分で作成していますね!」って

 

税理士さんに褒められたので

このやり方でいいんだ!と

ずっと自分でしていたんですよね。

 

これでいいのかな?という箇所があっても

 

指摘されることもなく

差し戻しもなく

もちろん税務調査が入ることもなく

申告が通っているからいいか

ということで提出してきました。

 

 

が、年数がたち

よもぎ庵のこともあるし

取引も多岐にわたる

妊娠出産育児で時間も無くなるし

経理に手が回らない。

 

これでいいのか、心配もある。

 

ということで

知り合いの紹介を受けて

税理士さんにお願いすることになりました。

 

その時に

自宅での仕事だけど

仕事と家事の割合はこれでいいのか

 

という不安を相談したら

 

「ああ、8割くらいにしときましょうか」

 

「え!そんなに!

大丈夫ですか?

5割くらいじゃないですか?」

 

「じゃ、7割にしときます?

大丈夫ですよ~」

 

みたいな感じだったんですよね。

(上記の数字は仮のものです)

 

なんだ!適当か!いいんだそれで!

 

と言うような出来事もあったので

よいのかー、と思っていたのもあります。

 

 

しかしですね、結論から言うと!!!

このときの税務調査の結果だけを言うと

 

 

 経費に関して

ほぼ、全否定!!バツレッドバツレッド

 

 

これは経費にならないと

税務調査では言われましたよ!!!!

 

例えば、飲食代金。

 

私は自営業を始めた頃

 

飲み会代金も経費になる

 

この飲み会は、

「経営の相談をしていた」

「商品の説明をしていた」

「営業活動をしていた」

 

と言う名目だと

経費になるんだよ。

(そんな飲み会したくないよねw)

 

旅行も

「福利厚生、ねぎらい」

 

経費になるんだよ

 

領収書の裏に

簡単にどういう名目、趣旨なのか

書いておくとよいよ

 

 

と言うアドバイス?を受けてたんですよ。

 

 

が、税務調査官からは

完全否定!

バッサリ否定!

 

売り上げとの整合性が

明確でないものは

経費になりません、と。

 

たとえばその飲み会をした後に

その方が、商品を購入したという

利益に繋がるものであるならば

 

経費として認められますが

そういう整合性がとれないですと

経費にはなりません!

 

え!

事業の相談に乗ってもらったので

経費になるのでは、、

 

なりません!

なりません!

経 費 に な り ま せ ん!!!

 

ですよ。

 

特に接待交際費と

旅費交通費のほとんどが一切却下。

 

これってせっせと集めてた領収書やん!

 

それが売り上げに直接つながっているのか?

つながっているわけではないですね

「あなたの事業形態では、全く当てはまりません!」

全却下。

 

あと、様々なことの仕事と家事比率に関しても

家賃とか光熱費をはじめ、車両費やガソリンも

 

めっちゃ細かく計算され、この比率がせいぜいですね的な

ものすごく理路整然と突きつけてきます。

 

 

しかし、だからと言って

今これを読んで、せっせと領収書を集めている

個人事業主の皆さんは

あきらめることはないと思います。

 

今後も書いていきますが

いろいろな要因があって

よもぎ庵に税務調査が入ったわけですが

つまり

入られるに十分な要素があったわけなので

みんなに当てはまるとは限らないですしね。

 

 

でも、

この個人事業主の

「それは経費になるのか」は

 

ここに関与税理士の存在の有無

つまり

契約している税理士さんがいるかどうか

 

これはとても大きいと思います。

 

まさに、この税務調査の時のために

税理士さんと契約を結んでおく!

くらいのレベルかもしれません。

 

いや、普段の経理も

お世話になっていますけどね。

それがメインですけどね。

 

この時、うちは

契約している税理士さんがいなかったんですよね。

 

次は関与税理士という存在について。

 

つづく。

 →【税務署がきた⑤】契約している税理士さんはいる?

 

 

 

 

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