結論
1:市町と連携というけれど、市町が隠すと広島県は何もできない。
2:寄り添うというが市町がいじめ・パワハラは認定しないと言うと何もできないというのが答弁
3:対処はしても対応解決はできないのが広島県教育行政課題。


質疑(村上委員) 


いじめに対する課題についてお伺いします。
私にも様々ないじめ相談が来ているんですけれども、福山市教育委員会の対応への不満というのはかなり寄せられているんですね。

先日、質疑でさせていただいたように、パワハラ認定のときに、元教育長は、教育長面談のときに降格願を書けって言われたんですけれども、この間、新聞記事でもあったんですけれども、書記が残していない、証拠がないっていうので、知らぬ存ぜぬで調査はしないっていうような状況です。

これって隠蔽体質の象徴のような行為であり、そういった前提としての組織ということで質疑を行うのでよろしくお願いします。


広島県における生徒指導上の諸課題について、組織としていじめというものを積極的に認知し、いじめの見逃しを防いで早期対応できるよう研修や助言をするっていうことをこの間の特別委員会で言われてました。

茨城県とか愛知県、新潟県、鹿児島県では条例で第三者委員会の規程があるのですが、広島県としては第三者委員会の設置権限とか規程とか、そういったものはあるのでしょうか、お伺いします。

○答弁(豊かな心と身体育成課長) 

本県におきましては、広島県附属機関設置条例におきまして、広島県いじめ問題調査委員会が設置をされており、いじめ防止対策推
進法第28条に規定する重大事態のうち、調査が必要と知事または教育委員会が判断したものについて調査をすることになっています。

○質疑(村上委員)
現状、広島県教育委員会としては、市町でいじめの認定がないと
した場合に、いじめを受けた当事者や保護者が納得していないときに、広島県教育委員会としてはどのように関わるのかお伺いします。

○答弁(豊かな心と身体育成課長)
いじめはどの子供にもどの学校においても起こり得るものであるという認識に立ち、いじめの問題の未然防止を図るとともに、いじめのサインを早期に発見し、早期に対応することが大切であると考えております。
例えばいじめに係る学校の対応について疑問がある場合などの保護者からの問合せ等につきましては、県教育委員会のホームページにあります教育行政相談コーナーへのメールでありますとか、当課への電話相談などで伺うことがございます。
電話でお問合せ等をいただいた場合には、相談された方に了承をいただくなどし、関係の市町教育委員会に情報提供を行い、いじめの状況等についての詳細を把握し、必要に応じていじめの解決に向けた取組が進むよう、市町教育委員会や学校に対して助言や支援を行っているところでございます。

○質疑(村上委員)
もしも調査をして、保護者が納得いかないけれども、市町だとか教育委員会のほうで知りませんと、ありませんといった場合、保護者はどうなるんですか。

○答弁(豊かな心と身体育成課長)
県教育委員会といたしましては、市町教育委員会に対して、これまでもいじめの未然防止の取組や児童生徒に寄り添った対応についての指導、助言等行うことに加え、先ほど答弁させていただいたとおり、個別の事案への対応につきましても、必要に応じて指導、助言を行うなど、いじめの解決に向けて市町教育委員会と連携を図ってるところでございます。
また、県立学校の場合においては、いじめにより重大事態が発生した場合において、学校で重大事態に係る調査を行った上で、さらに調査が必要と判断した場合は、先ほどの広島県いじめ問題調査委員会におきまして、職能団体等からの推薦を受けた委員が公平性、中立性を確保した調査を行うこととしております。


○質疑(村上委員) 

基本的には情報提供っていうのは共有できるんですけれども、直接的に関与、対応することはできず、どちらかといえば指導・助言程度で終わってしまうというのが現実だと思うんですよね。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第50条のほうで、県を飛び越えて文科大臣が当該教育委員会に是正の指示を出せるっていうことが明確にしてあるんですね、法律上。

広島県と市町の教育委員会との関係上、縦の関係ではなくて、あくまで横の関係だということは僕も十分認識してるんですけれども、その中でつなぎ役という役割を果たすのが、いわゆる広島県教育委員会だと思うんですよね。

 

いじめ問題とかそういった数々の諸問題に関して、国への報告書っていうのは1年間でいわゆる1年分でまとめて送るっていうのが一定決められてるとは思うんですけれども、ただこういうようないじめ事案に関してのいわゆる当該者でなかなかまとまり切らないっていうものとかそういったことに関しては、市町教育委員会がいじめ解決のためのいわゆる事務の管理及び執行たる状況が生じた場合は、県教育委員会は文科省へ報告する規定っていうのをひとつ考えてみてもいいのではないかなと思うんですけれども、それについてはどのようにお考えですかね。

だから国のほうに1年分ではなくて、各々伝えていくということも必要じゃないのかなと思うんですけれども、お尋ねします。


○答弁(豊かな心と身体育成課長) 

先ほどもちょっと答弁させていただきましたけれども、本県におけるいじめ問題の解決に向けて、未然防止と早期発見、早期対応ということが大切であると考えておりますので、やはり市町教育委員会としっかり連携しながら、そういった対応というのは引き続き行ってまいりたいと考えております。


○質疑(村上委員) 今の答弁もね、結局は市町が、先ほども最初の僕質問のときに、課題認識としてもうないって言われたら、それ以上、調査のしようがない、それ以上、言うところがないような状況になってます。

ただ、答弁の中であった医師会や弁護士会などの人材で固めていく、いじめ防止対策推進法で求められている調査委員会っていうのは、実質の第三者委員会だと思うんですよね。

だからいじめ防止のところに関しては、すごくいいなと思うんですけれども、この後、僕がやはり大きな課題として感じてるのが、福山市の今回のパワハラのところの問題なんですけれども、内部調査委員会を設置したんですよ。

副市長2名、総務局長、部長、主幹、人事課長、その6名なんですよね。完全な身内による調査を行ってて、そして、先ほどの教育委員会で行われてたような職能団体による推薦のメンバーではないわけですよ。

市議会に配付した資料、僕、手に入れたんですけれども、中身に関するものA4、1枚だけでしたよ。

校長職が休職となっている。

事なかれ主義になってる今の福山市の体制に対して、僕は様々な疑問を感じてるんです。

校長先生が勇気を出して話した経過を中国新聞さん、取り上げてくださったんです。そうするとコメント欄は現職の先生じゃないかっていう人たちが多数意見いただきましたし、私のほうにも多数いまだにコメントとか、文書が届いてきてる状況です。

中には市民から教育長からの具体的な言葉がかなり羅列されてますし、ここに資料があるのですが結構ひどい言葉言われてるんですよね。
この3年間で、校長先生・教頭先生も含めて管理者が休職になっているケース、福山市は何件あるのかお伺いします。


○答弁(教職員課長)

 ここ3年間の福山市の校長が理由は様々ございますけれども、
休職になっているというところについて名ございます。


○質疑(村上委員) 

これね、4人も学校長が休職してんです。

学校長がですよ。学校を管理してる人が4名も休職してるような状態の中で、今回、身内で固めてパワハラ認定はなしだということを平気で言うんですよね。

僕は元校長先生にお話を聞いたんですけれども、辞表を書けと言われてる人がいるんです。今回、降格願を書けって言われたんですけれども、書記は残していないと。

じゃあ、今お伺いしたいのは、辞表を書けだとか降格願を書けって言えれる権限が教育長にあるのかお伺いします。


○答弁(総務課長) 

御指摘の事項に関しましては、あくまで福山市における組織運営
上の事案でございますので、我々として御答弁する立場にないと考えております。


○質疑(村上委員)

昨日もね、課長ともいろいろ話してて、そういうふうな答弁しか返せないということ言われてたんですけれども、パワハラ問題に向き合う必要があると思うのです。
福山市が第三者委員会の設置どころか無記名アンケートを実施することすらしないんですよ。

 

これ本当にね、この状態でいいのか、しかも中国新聞の取材の中でね、学校教育の変革をめぐり、一部の校長の理解が追いついていないとして、もう少し指導やサポートがあってよかったかもしれないと発言してるんですね。

教育長はこの校長先生、何度か謝罪に来られてるんですよ。しかしながら、今回、ここはパワハラ認定ないと。
元校長先生も気持ちやられますよね。

しかも元校長先生は4月から一般の教員に戻って現場で復職するって言われてるんですよ。

だから僕はこの校長先生がいじめみたいな状況にならないように、きちんと福山市教育委員会認めないといけないと思ってるんですけれども、まずパワハラの認知、さらには見逃しを防いで早期対応すべき事項であると思ってます。

その上で、各職能団体で対応することもね、身内で固めた調査で進めていくんではなくて、こういったことも必要だと思うんですよ。

広島県教育委員会として改めて今後どう考えているのかお伺いします。


○答弁(総務課長)

 御指摘の事案につきましては、福山市における事案ということでございますので、我々として御答弁する立場にないといったところです。


○質疑(村上委員)

 こういった答弁を普通にされるのがどうなのかなと。

今これ生中継でその校長先生も今ネットで見ているんですけれども、まず校長先生とか学校の先生自体が広島県で採用してるんですよ。

言ってみたら福山市のほうで校長先生として任用されて、学校の最終責任者である教育長のほうからパワハラを受けたと。

それで制度上、何もできない。

そして広島県としては、もうこれは各市町で判断しないといけない。

しかも今市長も教育長もないと言ってるんだったら仕方ないんだと。私たちは何もできない。
広島県ホームページで相談を受けてます。

相談機関はあるのに、調査報告したら、その後、私たちは知りません。この相談機関が機能してるのかどうかお伺いします。


○答弁(総務課長) 

相談機関に関しましては、決して本県の任命権を有する、あるいは本県のほうに属する職員に対する御相談について適切に対処させていただいているというふうに考えてございます。


○質疑(村上委員) 

これ以上話ししたとしても本県に関するっていうところであって、福山市の職員、そして校長先生に関しては本県の職員ではないという考え方でもよろしいでしょうか、お伺いします。


○答弁(総務課長)

 私が申し上げておりますのは、御指摘の事案に関しては、あくまでも当該教育長の任命権を有する福山市において適切に対処されるものであるというふうに申し上げているところでございます。


○質疑(村上委員) 

それでは違う視点からお話ししたいんですけれども、国からの指針でもあるんですけれども、労働施策の総合的な推進がございまして、法律の36条の6項のほうには調停の委任というのがあって、都道府県の労働局長というのは、規定する紛争に関して当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められたとき、これ一方からでもです。

当該紛争の当事者に対して必要な助言、指導または勧告をすることができるって、これ勧告が入ってるんですよね。
30条の2の第2項の規定では、労働者が前項の援助を求めた場合について準用をするって、この法律の適用があるんですけれども、これはいわゆる教育委員会のほうでは適用されないっていうこと答弁をいただいたんですが、このような考え方がそもそも国の中でパワハラに関してはあるというとこなんですよね。
じゃあ、これをやること以外でパワハラを防ぐことが何かできるのか、お伺いします。


○答弁(総務課長) 

繰り返し御答弁になりますけれども、御指摘の事案につきましては、当該教育長の任命権を有する福山市において適切に判断をされるべきものと考えてございますことから、その経過を含めてお答えを差し控えさせていただいたところです。


○意見(村上委員) 

もうこれ以上質問をすることはしません。

ただ、これが今の教育行政、そして行政ともめたときに市民が感じてる現状ですよ。

こうやって市長がこう言ってるので調べられません、そういったことで終わっちゃうんですよね。

本当に市民や県民のための政治や教育行政が行われてるのかということが大変疑問です。
そして頑張ってる職員がこのような形で休職にまで追い込まれて、そして今度、顔も出して公表するとまで言ってますよ。

ここまで覚悟決めて、当事者と話をしていないと詰め切れないんですよね。ほとんどの人たちは復職するとなったら、もう名前は言わないでくれ、顔隠してくれって言うのが普通ですよ。

 

でも、そこまで言うってことは、それだけ今の福山市の教育現場がむちゃくちゃな状況になってるんですよ。

この現状を本当に今教育委員会、県の教育委員会はどこまで認識してくださってるのかなというの疑問に感じました。
特に校長先生っていうのは教育長から任命権者として選ばれてる以上は、校長先生の教育指導要領の中の法律の範囲内の中で様々な地域に合わせた、そして生徒の規模に合わせた教育施策をやるべきであって、それなのに、今回もここの中にある教育長が言った校長先生の言葉、これ見ると、自分の考えに合わない人は排除していくような形の言葉の羅列されてるんですよ

現状を見過ごしてる今の広島県の教育委員会が本当にここを見詰め直さないと、これからどんどん腐っていきますよ。

これ、組織の中が。だから、私はこれからもしっかりと福山市のこの後、議会のほうでどこまで追求してるのか分からないですけれども、ここに関するところに関しては、もう少し踏み込んで質疑をしていきたいと思っております。
以上になります。

重複した質問して申し訳ありませんでした。