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税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~

川﨑税理士事務所代表・川﨑由紀子のオフィシャルブログ。
税金のお悩み、面倒な経理処理、きちんとしたい決算申告、何となく不安な相続、なんでもお気軽にご相談ください。
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このご時世、人材難を嘆く

経営者の声は、もはや挨拶並み?

の印象です。

 

かといって労働者側も

より取り見取りのようで、

ブラックな組織に取り込まれて

身動きができないケースも

ままあるようで。

 

立場が違えば事情も違う。

なかなかみんながハッピーな

職場は難しいものです。

 

小さな会社ほど、

社員一人の影響力は大きく、

経営者はとても心を砕いています。

営業もさることながら、

資金繰りと人材管理も

経営者にとってはとても大きな問題です。

内に外にと気を使い、

せめて会計事務所で愚痴をこぼす?

ええ、どうぞ言ってください。

相づちぐらいいくらでも(^_^)

 

人材確保のアピールポイントとしては、

仕事のやりがいや成長性などでしょうか。

人間関係は、こればかりは

やってみないと分かりません。

(許容範囲には個人差がありますから。)

 

わかりやすいのは給料の額、そして

職場の諸制度などでしょう。

 

様々な福利厚生を検討する経営者も

少なくありません。

こちらも情報提供は惜しみませんが、

会社の財務状況を考えると

そう大判振る舞いするわけにもいかず…。

余裕があれば、保険なんかは結構戦略的に

‟使えるやつ”なんですけどね。

 

財務的視点からは

売上高人件費率とか

労働分配率とかいろいろ分析指標は

ありますが、これも所詮は結果論。

思い通りにいけば誰も苦労しませんわ

 

従業員としては、給与でもらえば

もれなく所得税の対象ですが、

福利厚生の枠組みは別です。

給与の額は住民税や社会保険料に

跳ね返ってきますから

ここは、結構インパクトのある

部分なのです。

 

この福利厚生制度、

意外なことに、ご本人より

ご家族に効くようです。

 

そんな(小さな)会社でも

そこまでやってもらえるの(失礼!)

って感じてくれるとか。

基準がよくわかりませんが(^_^;)

 

そういえば、嫁ブロックなんて

言葉があったような。

 

今どきそんなこと?とはいえ、

やはり保守的というか、安定性を

求めたいのもまた人情です。

 

会社の制度は従業員のニーズとともに

経営者の心意気でもありますしね。

この経済的効果は

決してトレードオフではないでしょう。

 

経営者の方、取り組みやすいものから

検討されてはいかがでしょう。

従業員の方、あったいいなと思いものを

提案されてはいかがでしょう。

 

すぐに実現しなくても、

お互いのニーズを認識することは

よいことです。

優先順位がわかるだけでも

貴重な情報です。

 

これぞ究極のリスク管理!?

いえいえ、平和なコミュニケーション

ということで。

 

「家なき子」といわれて

少し前のテレビドラマ、又は

ずっと昔のアニメを連想した方、

今回はスルーしてください。

まったく関係ありません。

 

これ実は相続税に関するキーワード。

ある要件を満たす場合を指しています。

そして、このH30年度の税制改正で

結構大きな変更があった項目なのです。

 

「家なき子」

なんだか寂しげで損してる?

いえいえ、とってもお得な制度が使える

極めて恵まれた状況のことなのです。

土地を80%もディスカウントしてくれる

なんて滅多にあることじゃありません。

 

税法の世界は無情に見えて?

実はいろいろと気を使っているのです。

 

相続税の基礎知識は置いといて、

「小規模宅地等の特例」といって

土地の相続税額を大幅に減額できる

特例があります。

 

この中で、最もポピュラーなのが

居住用宅地等のケース。

税負担のために住まいを手放さなくて

よいよう評価額を8割引いて

計算できます。

もし、土地が5千万円だったら、

4千万円引いて1千万でカウントします。

 

もちろん、誰でも使える特例ではありません。

基本的には亡くなった人の配偶者、

同居親族が条件です。

先祖伝来の土地に、これまで通り一族が、

安心して住み続けるための配慮といった

ところでしょうか。

 

ところがこの制度、

実は同居親族でなくても

使える場合がありました。

 

もともとは同居だったけど、

たまたま地方に転勤で社宅住まいだった。

いずれ戻るつもりだったのに。

又は、実家に親が一人で住んでいたけど、

亡くなり、空き家になる。

どうせ自分も配偶者も持ち家が

あるわけじゃなし、それなら実家を相続して

戻って住もうかな。

(税金も安く済む!又はかからないかも!?)

 

こんな場合はOKだったのですね。

持ち家に住んでいない親族でもOK。

つまり「家なき子」OKなのです。

(多少語弊はありますが)

ま、なんとなくわからないでもありません。

 

ところが、世の中、頭の良い人?はいるものです。

要件を満たば使える制度、

なら要件に合うようにすればいいじゃない!

 

例えば、自分の住んでいる家を

同族会社の名義にして、あたかも

持ち家がない状態にしたり、

家を親に買ってもらって、

又は親に売って、

親名義の家に住んでいて

これまた持ち家がない状態にしたり、

とかとか。

 

「家なき子」の体裁を整える

節税対策がそれはもう…。

 

そこで、今回の改正です。

「家なき子」の要件がぐっと厳しく

なりました。

 

結論としては、普通に同居していた

親族ならOKだけど

作為的に装うケースはまずNO。

 

3年以内に3親等以内の親族又は

その者と特別の関係のある法人の

所有する家屋に居住したことがある者。

相続開始時に居住していた家屋を

過去に所有していた者。

こんな場合は適用できなくなります

 

そもそも親が住まいを持っていなければ

何の心配もないこと。

それでも相続が近い世代は

持ち家信仰?の世代。

 

多額の税額が絡むとなると

やはり悩ましい問題なのです。

 

さりとて、税金のためだけに

同居するのは諸般の事情が

許さない…。

それに見せかけの同居って

なにかと無理がある…。

 

余計な小細工はせず、

納税資金に頭を使いましょう!

と言いたいけれど、

それじゃ役に立たないやつ、

なのよね。

 

専門家の在り方を決めるのは

自分自身ではあります。

 

あるべき姿はだれにとっても

悩ましく、難しいものですね。

さて、「家なき子」はどこへ行く?

簿記のお話しを少し。

ビジネスを立ち上げた人が

悩ましく思うものの一つが記帳。

取引の記録たる「会計帳簿」を

作成することです。

 

帳簿などなくても、経営者はそれなりに

収支は把握しています。

どれくらい売上ある?

原価率は人並み?

現金はいくら残ってる?

 

エクセルを駆使して

立派な集計表を作って

しっかり管理している方も少ながらず。

 

それでも、表の寄せ集めでは

要件を満たす帳簿にはなりません。

複式簿記による会計帳簿の作成には

ある程度の簿記の知識が

欠かせないものです。

 

最近は会計ソフトも進化しています。

借方、貸方、

資産、 負債、資本、収益 、費用、

みたいな簿記のルールを知らなくても

入力できるようになっています。

 

これがなかなか手強い(>_<)

とりあえず項目は入力してあり、

摘要もそれなりに。

しかし、出来上がった試算表は

あり得ない派手なマイナスがあったり、

入力はあるのに、なぜか残高が

相殺された形でほとんど0円だったり、

カードで決裁したものと現金払いとが

混在し、二重計上になっていたり。

 

それもこのパターン、

一人や二人ではない。

もしかして進化しすぎてわからない?

丁寧すぎるのがアダになった?

 

うーん、これなら単式簿記の方が

まだ正確かも、思ってしまう…。

 

単式簿記は一つの科目についてのみ

記録し、集計していく方法です。

わかりやすいところでお小遣い帳を

イメージしてください。

今月、あといくら残っているか

わかりますよね。

家計簿も同じリクツです。

現金の増減を記録することより、

結果としての残高がわかります。

でもこれだけでは、現金を何に使ったか

はわかりませんし、儲けも把握できません。

 

複式簿記は、一つの取引を

原因と結果の両面から

記録する方法です。

具体例は割愛しますが、

要は財産の計算と損益の計算を

同時に行うのです。

これが正しくできていれば、残高から

自動的に貸借対照表や損益計算書が

ほぼ出来上がります。

 

原則として、青色申告者は複式簿記による

記帳が必須です。

複式簿記で帳簿を作成することにより、

損益と資産を把握できます。

一つの科目しか追えない単式簿記では

全然足りない!のです。

お小遣い帳レベルではちょっと…。

 

それでも、記帳の第一歩は

現金出納帳です。

増減を正しく記帳できれば

残高は手許現金と一致します。

ほぼカード決済の方はカード利用明細を

アレンジして帳簿とするのもありですね。

コツは常に残高を確認すること。

「今どれくらい残ってる?」

 

もうすぐ大型連休、楽しい予定のある方も

多いでしょうが、この時期から帳簿作成に

取り組むと後が楽ですよ~。

 

今年度最初の研修。

テーマは「粉飾決算の税務」

仮装経理の税務上の後始末、

といったところでしょうか。

 

講師の鈴木先生はいろんな意味で

経験豊富?な先生です。

2時間半、熱弁をふるって

くださいました。

 

粉飾決算って最近ではT社が

有名ですよね。

決算の数字を実際より良く見せること。

たいして儲かっていないのに

儲かったふりをするんですね。

 

なんでそんなことを?

無理して税金払うなんて!?

と思いたくもなりますが、

当事者にはそれなりの

動機や目的があるのです。

 

法人が仮装経理を行う(行いたくなる)

最も大きな理由は何でしょう?

 

商取引上の都合?

入札等のランク維持のため?

金融機関から融資を受けるため?

いえいえ、ダントツの理由は

「利益計画達成を偽装するため」

なのですねー。

 

これは組織人なら

誘惑にかられた記憶があるのでは?

それぞれ立場ってものがありますから。

 

事実どおりに経理しないことを

仮装経理というならば、

じゃあ具体的にはどうすること?

どうしたら事実に反して

利益を計上できるの?

 

まあ多少経理の心得のある人なら

すぐいくつか方法は思いつきますね。

でもって税務の知識があれば、

微妙なグレーゾーンについても

それなりに。

 

しかーし!

事実に即した経理が大原則。

仮装がいいわけありません。

粉飾決算に基づく申告書は

頼まれたって作れませんよ。

 

過去に粉飾であったことが

見つかったらどうするか。

還付といっても基本は充当ですから

簡単には戻ってきません。

前期損益修正損等で修正仕訳の上、

別表で自己否認。

そりゃそうでしょう…。

いろいろと面倒なのです。

 

でも、会社が結構大変な状態のとき

直ちに還付受けられる場合や

清算事業年度の

期限切れ欠損金の利用は

気づきにくい論点。

ふむふむ、なるほど。。

 

それでもこの手の話は

あくまでも過去に仮装経理が

あったことが前提。

 

普通に考えれば、そう見え透いた?

やり方はしないはず。

となると、後になって

それが仮装経理であったことを

どう証明するか。

これもまた難しい。

 

良かれと思って?

仕方なく?

少しくらい?

みんなやってる?

いくら制度があるといっても

ひとたび偽ると、

そのつじつま合わせは

大変な労力のいる作業に

なってしまいます。

 

つまり、変な誘惑にかられては

いけませんよってことです!

 

今回の画像は黄色いユリ

花言葉は「偽り」とか。

知ってました?

桜の時期もあっという間に過ぎ去り、

新緑のまぶしいこの頃です。

 

新年度となり、それぞれ新しい場で

緊張している方、

いつもの場でも気持ちを新たに

している方、

別に変らず淡々と

いつものタスクをこなす方、

それぞれであるかと思います。

 

2月、3月のビジーシーズンも一段落、

急な案件もあり、一時はどうなることかと

思いましたが、4月1週目を過ぎ、

なんとか落ち着く気配です。

 

年の改まる1月と新年度スタートの4月は

新しいことの始まる時期です。

 

私も、この4月から新しいことに

チャレンジすることになりました。

 

本業がらみとはいえ、

全く初めての分野。

はたしてやっていけるのか?

実はとても心配しています。

でも同時にちょっとしたワクワク感も。

期待感と好奇心というか…。

今のところ、不安感が先行しており

何とも落ち着きません(>_<)

 

いくつになっても初めてのことは

不安なものです。

でも、ちょっと勇気を出して

チャレンジするとまた新たな見識を得る

ことができるはず?です。

(もちろん、気苦労も背負い込むわけで

良いことばかりではありませんが。)

でも、この経験が日常業務にも

活かせると思っています。

 

もちろん、本業もしっかりやりますよ!

本業あってこそのシナジー効果ですから。

 

では、何をするのかって?

別に流行りの副業ではありません。

それはいずれまた。

 

年齢はとりあえず気にせず、

数多くのフレッシュマンと同様、

私も謙虚に?でも私らしく!

頑張ります(^_^)