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税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~

川﨑税理士事務所代表・川﨑由紀子のオフィシャルブログ。
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最近、ちょっと金利の調べもの。

 

といっても預金の利息や借入利息ではなく

ペナルティの金利。

遅延、延滞の場合の金利。

 

普通に生活している人には

あまり縁がなくても、

諸般の事情により致し方なく、

又は必然的に?

ペナルティが発生することが

あります。

 

この低金利時代でも、

この手の部分は容赦ありません。

平気で20%、14.6%など

みるみる膨れ上がってきます。

こわいこわい(>_<)

 

ちなみに、税金の滞納の金利は

最初の2ヶ月が2.6%、後は8.9%。

(H30年の場合)

 

これまで、金利というと

預金金利や調達金利しか

気にしていなかったけど

いやいや、損害金利も

結構しっかり存在しているのですね。

改めて調べてみると、

融資関係の書類には

大抵記載がありました。

(これまで気にしなくてよかったのは

幸せだったということか…)

 

税金の場合、

結構よんどころない事情から

延滞が始まる場合が多いのだけど、

これも結構きついもの。

本来の金利だけでも大変なのに。

 

こんな場合、世の中いろいろな

救済制度(と言っていいのかな)

があります。

ただいま調査整理中。

いずれここでもご紹介の予定です。

 

ご縁がないことを祈りつつも

必要な人に届いて欲しい、

万が一のために知っておきたい、

そんな知識です。

 

先週末は合気道部の合宿でした。

(この年で合宿とはね…

家族はあきれていました。)

 

私にとっては昇段審査を兼ねた

合宿ですので、ちょっと

いや、かなーり大変でした!

この忙しい中、こんなストレスを

背負い込むことになるとは(>_<)

 

多少のアクシデントはあったものの

無事合格キラキラ

合気道「初段」となりました。

 

中年以降から始めた武道で

初段まで行くとは

思ってもいませんでしたが、

いやなんとかここまできたきた。

 

大きなケガもなく、

指導者や仲間に恵まれ

稽古を続けられたおかげです。

(適度な鈍感力と持ち前の楽観主義で

乗り切ったといえなくもない汗

 

これで段位は二つ目。

初段が二つなんてささやかだけど、

人生これこそ想定外!

せっかくのご縁で取得したのですから

大切にしたいと思っています。

 

それに、ここからがホントに

「道」を行くスタートだとも

いえるのですから。

 

合気道は別に有段者だからといって

帯の色が変わるわけでもないので、

袴か帯でも、新調しようかな。

(自分にご褒美といってもこの程度プレゼント

 

気持ちも新たに、

仕事にも励みますか♪

 

先日の研修は「相続税」

講師は国税OBの新井先生。

 

豊富な経験に裏打ちされた、

深ーい話がたくさん…。

あ、こういう視点ね、と大変勉強に

なりました。

 

決して税務調査のために

仕事をしているわけではありませんが、

リスク管理の意味では

目の付け所は知っておく必要があります。

 

税制改正事項、名義預金、

タワマン節税、財産の使い込み、

課税当局、納税者、どちらの視点も

交えつつ判例を講釈できる方は

そういないのでは?

 

重加算税の賦課のポイント。

これはとっても示唆に富むものでしたね。

 

重加算税とは、

納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき

に課せられるペナルティの税です。

 

税率は35%又は40%

繰り返す場合は最悪50%にも!

(相続税では想定しにくいですが。)

 

「隠蔽」、「仮装」などものものしい

表現ですが、簡単にいうと

隠したり、ごまかしたりするってことね。

(意図的にというか作為的というか)

 

人間だれしもうっかりミスや思い込みは

あるものです。

言われるまで気づかなかった、とか。

こんな場合は隠蔽、仮装には該当しません。

(知らなかったことが悪いといわれれば

そこはごめんなさい、ですが。)

 

ところがね~。

やっぱり身に覚えがあると

あれこれやってしまうわけですよ。

とりつくろうようなことを。

(昨今この手の話題には事欠きませんが…)

 

そうすると、これこそ

隠蔽、仮装行為になるのです。

最高裁の判例にあります。

右の重加算税制度の趣旨にかんがみれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の右賦課要件が満たされるものと解すべきである。

 

『外部からうかがい得る特段の行動』

これは具体的になにか?

 

いくつか例示があったのですが、

ひとつここで挙げるとすると

「虚偽資料の提出」でしょうか。

 

例えば、調査でうそを言ってしまい、

つじつまを合わせるために

バックデイトの書類や

妙な一覧表を作成するとか。

うかつにありもしない贈与!?の資料

なんか作ってはいけないのですよ~。

 

素直に、気づきませんでした、

忘れていました、といえば

余程でなければ悪質とは

みなされません。

 

でも、あれこれうその資料を作って

提出してしまうと、これこそ

意図的隠蔽仮装を

外部からうかがい得る特段の行動

になってしまうのです。

 

普通に考えて、そんなことしないと

思いますが、ついやりたくなる?

という気持ちもわからなくもない。

『特段の行動』にはご用心(・・;)

 

 

 

このところ、いろいろと隠し事する事件が

多いようで、どうもこの話は目立ちません。

 

先日(5/16)、

「政治分野における男女共同参画推進法」

が可決されました。

女性の政治参画を後押しするため、

男女の候補者数をできるだけ均等にするよう

努力義務を課しています。

 

努力義務ってところがなんかな~ですが、

これもまた大きな前進ですね。

 

最近の選挙で女性候補者の割合は

衆院17.7%、参院24.7%とか。

これをいきなり均等は無理な話。

でも、50%を最終目標にまずは30%は

ありですよね。

候補者の育成が喫緊の課題でしょう。

 

業界紙で税理士の登録者数の

記事が目に留まったので、

このニュースを思い出しました。

 

税理士業界も世間並みに?男社会。

H29年度末で男女比は全国平均14.7%。

東京に限れば、18.3%です。

それでも5人に1人、もいかないか…。

 

どこの現場でも

そもそもの母数が少ないのに

さらにその上、といってもねえ、

というのがホンネでしょう。

それぞれ、立場がありますしね。

人材育成と意識改革は

一朝一夕ではならぬこと。

地道に取り組むしかありません。

 

次の選挙、そして次の次の選挙、

政党と候補者の男女比男女

これは結構注目ですね(^_^)

 

先日の研修は、H30年度税制改正で

大きく拡充された「事業承継税制」

 

一般的に、会社の事業承継には

株式の円滑な移転が必要です。

ただ、個人の資産が動くと、

もれなく?税金の心配が…。

 

税金がネックで事業承継が滞っては

いけないと、これまでも贈与税や相続税の

優遇制度がありました。

 

リクツとしては、

「納税を待ってあげますよ。」

 

そこそこの財務状態の会社が前提として、

自社株を後継者に贈与すれば贈与税が、

相続させれば相続税がかかります。

株価の評価が高ければ、

税額もかなりの負担になります。

 

そこで、承継状態に一定にルールを設け

クリアしていれば納税が猶予

(持ち越すというか、先送りするというか)

されるわけです。

ずうっと猶予されれば、結果として

払わなくてよいことと同じですよね。

 

この制度、H20年よりリニューアルを

繰り返し、今回さらにパワーアップして

みなさまのご利用をお待ちしている!?

というところですね(^_^)

 

今回の改正で適用要件が

ぐっと緩和されました。

ざっくりとこんな感じ。

対象株式割合:2/3→全株

税額の猶予割合:80%→100%

対象者:1人から1人→複数から複数

雇用確保要件:5年間平均8割雇用維持→撤廃

10年間の期間限定!

細かいところは中小企業庁の㏋に

でています。

 

承継計画の策定、認定申請、

申告書の提出など都道府県や税務署に

提出する書類と期日が結構細かく、

タイムスケジュールの管理が大変です。

専門家と上手く連携して、もれなく無駄なく

進めるべきでしょう。

 

確かに依然と比べれば

かなり使いやすくなりました。

リスク軽減のための措置も

結構細かく設定されています。

思惑通り、代替わりが多少は促進されるかも

しれません。

特に、雇用確保要件がなくなったことは

助かります。

従業員数の少ない中小企業にとっては

数人の退職者が命取り?

要件を満たさなくなって猶予された税額が

一度に襲ってくるとなると

怖くて手が付けられない?という点は

克服されたわけです。

 

ただ、いろいろな統計データにもある通り、

できれば親族に事業を継いでほしくても

なかなかそうはいかないようで。

 

財務業況が悪すぎる、

事業の将来性がない、

適当な後継者がいない、

考える余裕がない?

などなど、税制が後押しできることなど

ほんの少しでしかありません。

 

誰しもホンネは自分がここまで育てた事業は

消えて欲しくない。

頼りにしてくれるお客様の期待に応えたい。

意地、見栄、プライド、

生きがい、やりがい、社会的使命、

いろいろ思いはあるわけです。

 

それでも、こればかりは相手が要ること。

後継者の考えと一致するとは限りません。

身内なればなおのこと。

子どもが最も思い通りにならないなど、

わかっていることです。

相手の人生に無理強いはしたくない。

それでも、期待はしてしまう。

 

子どもにしても、親の背中は

大きく、ときに小さく、

同じ道を歩むという選択は

それなりに覚悟が要るものなのです。

 

フローチャートを作成し、

誰から誰に、いつ、何を、どれくらい

承継すれば良いかなんて、

専門家の自己満足かもしれません。

 

お金の問題はもちろん大きい。

意思決定における重要な基準です。

でも、誰がどうしたいのか。

どうあって欲しいのか。

今まで、今、これから。

その上で、現状使える制度は?

 

「事業を継ぐ」ということ。

次の世代はもっとしなやかな発想かも

しれません。

そして次の次の世代はもっと自由かも。

 

残せるものは残してやりたい、

遺したい。

 

思いを形にすること。

このお手伝いも

なんとスケールの大きいことでしょう。

研鑽を積まねばなりませぬ頑張る