
先日の研修は「相続税」
講師は国税OBの新井先生。
豊富な経験に裏打ちされた、
深ーい話がたくさん…。
あ、こういう視点ね、と大変勉強に
なりました。
決して税務調査のために
仕事をしているわけではありませんが、
リスク管理の意味では
目の付け所は知っておく必要があります。
税制改正事項、名義預金、
タワマン節税、財産の使い込み、
課税当局、納税者、どちらの視点も
交えつつ判例を講釈できる方は
そういないのでは?
重加算税の賦課のポイント。
これはとっても示唆に富むものでしたね。
重加算税とは、
納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき
に課せられるペナルティの税です。
税率は35%又は40%
繰り返す場合は最悪50%にも!
(相続税では想定しにくいですが。)
「隠蔽」、「仮装」などものものしい
表現ですが、簡単にいうと
隠したり、ごまかしたりするってことね。
(意図的にというか作為的というか)
人間だれしもうっかりミスや思い込みは
あるものです。
言われるまで気づかなかった、とか。
こんな場合は隠蔽、仮装には該当しません。
(知らなかったことが悪いといわれれば
そこはごめんなさい、ですが。)
ところがね~。
やっぱり身に覚えがあると
あれこれやってしまうわけですよ。
とりつくろうようなことを。
(昨今この手の話題には事欠きませんが…)
そうすると、これこそ
隠蔽、仮装行為になるのです。
最高裁の判例にあります。
右の重加算税制度の趣旨にかんがみれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の右賦課要件が満たされるものと解すべきである。
『外部からうかがい得る特段の行動』
これは具体的になにか?
いくつか例示があったのですが、
ひとつここで挙げるとすると
「虚偽資料の提出」でしょうか。
例えば、調査でうそを言ってしまい、
つじつまを合わせるために
バックデイトの書類や
妙な一覧表を作成するとか。
うかつにありもしない贈与!?の資料
なんか作ってはいけないのですよ~。
素直に、気づきませんでした、
忘れていました、といえば
余程でなければ悪質とは
みなされません。
でも、あれこれうその資料を作って
提出してしまうと、これこそ
意図的隠蔽仮装を
外部からうかがい得る特段の行動
になってしまうのです。
普通に考えて、そんなことしないと
思いますが、ついやりたくなる?
という気持ちもわからなくもない。
『特段の行動』にはご用心(・・;)