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税理士・川﨑由紀子 ~オフィシャルブログ~

川﨑税理士事務所代表・川﨑由紀子のオフィシャルブログ。
税金のお悩み、面倒な経理処理、きちんとしたい決算申告、何となく不安な相続、なんでもお気軽にご相談ください。
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先日、お土産にいただきました。

粋なパッケージの中身はお米お米ちゃん

道理で妙に重かったわけだ。

でもここまでおしゃれだと

お米も立派なギフト!

真空パックだから日持ちするし、

収納もコンパクト。

余分にあって困るものでもない。

 

これ今年の特Aですよキラキラなんて

会話も弾むし(^_^)

 

いやいや、知りませんでした。

包装が凝っていたり、

袋にゆるキャラが描かれるものは

見たことあるけど、

この手のタイプは初めて見た!

これなら私も贈答品に使いたいわ。

 

パッケージだけで新たな商品価値。

これはこれでよく練られた経営戦略

なのでしょう。

JAもやるねやったね

 

確定申告シーズンです。

もう済ませた方、

この週末で仕上がる方、

これから取り掛かる方、

いろいろかと思います。

 

改めて申告書を眺めると、

やっぱり税務書類ってわかりにくい。

やっかいな一仕事って感じますよね。

やらないわけにもいかないし…。

 

医療費控除やふるさと納税による

還付申告の方はそこまで心配しなくても

大丈夫です。

資料を一通りそろえて、国税庁㏋の

確定申告特集ページの画面通りに

入力して印刷すれば

ほぼ完ぺき(^_^)v

スマホ程度のITリテラシーで

十分です。

 

事業所得や不動産所得があり、

青色決算書か収支内訳書を

作成する必要がある方はちょっと大変。

でも、毎年のことでしょうし、

まあなんとかなるでしょう。

特に源泉徴収される業態の方は

ちゃんと申告して源泉税を精算しないと

もったいないです。

 

それよりもっと大変なのは、

ネットオークションや民泊、

今年話題の仮想通貨関係、

なんとかの?分配金などの

雑所得がある方。

 

申告不要に該当しなければ、

確定申告のために、収入と経費を

集計しなくてはなりません。

 

 

収入はまず大丈夫。

大抵、皆さん、把握しています。

基本、振込で入金されているでしょうし、

何かしら集計の手掛かりは

残っています。

 

問題は経費、これが悩ましい!

まず領収書やレシートが

ちゃんととってあるかどうか。

使ったはずでも、証拠がなければ

計上できません。

 

売上原価は当然経費です。

家事費(プライベートの費用)はダメ。

業務上の経費はOK。

その中間の家事関連費が判断に迷う。

事業割合、つまり事業のために経費と

できるのはどれくらい?

 

ポイントは「業務に必要であったか」

そして「合理的に説明がつくか」。

これがね~、解釈が難しい。

だって誰でも自分のリクツに引寄せて

判断しがちだから。

 

わかりやすいところでは、

面積、時間、回数、人数とか

なにかしら具体的な数値をもとに

算出しないと説得力がありません。

 

ただし、もはや3月となった今では

検討する時間は難しいかもしれません。

それにとりあえずレシートはなんでも

とってはいるけど

どれがプライベートで

どれが仕事用であったかなんて

いまさらわからない…。

じゃ全部いれちゃえ!

それはダメです。

架空経費は脱税ですよ。

でもどうしたらいいの?

いまさら一つずつなんて無理(>_<)

 

こうなったしょうがない。

昨年の平均的と思われる

どこか1か月分だけを集計します。

なるべく行動記録がわかる時期が

いいですね。

手帳、スケジュールアプリ、

メール、ライン等の履歴から

いつ、どこで何をしていたのか

ザクっと確認します。

そんな昔のこと~、でしたら、

直近、2018年2月を参考にしましょう。

まだ記憶に新しいはず。

 

家で仕事をしていたのは何日くらい?

移動手段は何だった?

使用頻度はどれくらい?

買い物のうち、仕事のものはどれくらい

含まれている?

 

そこから大まかな割合を出しましょう。

事業割合は30%?50%?70%?

あれ、こんなものかな、と感じたら

±10%くらいで調整します。

 

あとは、手元のレシートや明細を

内容別にひたすら集計計算

交通費、接待交際費、通信費、

水道光熱費、消耗品費、地代家賃、

支払手数料、雑費ぐらいかな。

わからないものはとりあえず雑費。

 

電卓でも、エクセルでも、ソフトでも。

集計値がでたら、事業割合をかけて、

家事分は自己否認、つまり除きます。

 

そして各経費の総合計を出して

雑所得の必要経費の出来上がり!

 

総収入金額と必要経費の数字があれば、

あとは確定申告特集ページで

何とかなるでしょう。

所得控除などはどれが該当するのか、

よく確認してくださいね。

 

ただし、このやり方は緊急避難で

あることをお忘れなく。

税理士さんがこれでいいって

言ってたよ~、は通じません。

本当は都度都度、きちんと帳簿につけて

分けておくものなのです。

 

ただ、わからないから放っておくのは

最悪\(*`∧´)/

無申告で放置しておくと

あとからとんでもないペナルティが

やってくるかもしれません。

 

多少ずれていても、もれがあっても?

期限内に申告しておけば、

うっかりミスは指摘されても

悪質な所得隠しにはなりません。

 

まだあと10日あります。

もうわからないから確定申告なんて

知ーらない!何とかなる!きっと大丈夫?

など根拠のない自信を持たず、

ちゃんと申告してくださいね。

昨日、2月23日は何の日でしょう?

 

今の皇太子さまの誕生日

つまり間もなく天皇誕生日。

確かにこれもホットな話ですね。

 

でも、知る人ぞ知る記念日?

2月23日は税理士記念日です。

どの業界でもありがちな記念日。

はい、税理士にもあるのです。

 

2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が1942年(昭和17年)2月23日に制定されたことに由来します。

~中略~

この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。

(日税連㏋より)

 

各地でイベントが開催されていたようです。

(ホントは超繁忙時、なぜこの時期って

当事者たちは思っています。)

私のところでも、もちろんありました。

M銀行A支店の一画で行われた

「税理士記念日無料相談会」。

相談員を務めさせていただきました。

 

時節柄、個人の確定申告のご相談が

多かったですね。

でもみなさま、それなりにちゃんと

考えていらして質問も的確( ゚ ρ ゚ )ふーん

 

多少言葉足らずにお答えしてしまった

案件もありちょっと反省反省パンダ

日々研鑽は怠れませんね。

 

でも、普通の人は税金のこんなところが

気になるのだって、私としても

とても勉強になります。

社会的使命とまで大それたことは

言いませんが、税金のお悩みの

小さな助けになればと思っています。

 

さて、トピックをひとつ。

銀行の壁際に並んでるチラシの一つ、

個人向け国債キャンペーン。

そういえば、壁沿いを行くと

すぐそこに系列証券会社。

個人向け国債を買った人に

金額に応じてもれなく現金プレゼント!

 

 

ではこのもれなくもらえるお金

税金はどうなるのでしょう?

 

えっ、これにも税金かかるの驚き

はい、税金がかかります。

 

それも懸賞金などの場合の「一時所得」

ではなく「雑所得」

 

「一時所得」と「雑所得」では

税金の計算方法が少し違います。

「一時所得」は50万円の特別控除や

1/2課税など納税者にとってやさしい?

仕組みになっています。

一方、「雑所得」は普通に必要経費を

引いて合算です。

つまり「一時所得」の方が断然お得!

 

「一時所得」はニュアンスとして

偶然、ラッキー、棚ぼた?のような

単発で、対価性のないものが

該当します。

 

キャッシュバックもそんなもの!

といいたいところですが、

ちょっと待った待った

もれなくもらえるがくせもの注意

 

一定の購入額に応じてもらえると

決まっているなら、国債の購入と

キャッシュバックは密接な関連あり。

ということは対価性ありと解釈される。

じゃ「一時所得」にならないよね、

そしたら「雑所得」しかないよね、

というリクツです。

 

普通のサラリーマンでしたら、

給与以外の所得が20万円以下なら

確定申告は不要です。

つまり税金はかからない。

 

でも、たくさん国債を買って

しっかりキャッシュバックをもらったら

申告が必要になりますね。

 

チラシの裏側に小さく書いてありました。

 

現金プレゼントは課税対象となる場合がありますので、所轄税務署にご相談ください。

 

さすが、大変まっとうな文言です。

しかし、これじゃどういうことか

わからないよね顔文字

はて、よそはどうしているのかしら?

大手のサイトをのぞいてみました。

 

プレゼントにかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、最寄の税務署へご相談ください。(D証券)

 

受け取られた現金プレゼント金額に対し課税が生じ、確定申告が必要な場合もあります。(M証券)

 

キャッシュバック金額は雑所得となります。お客さまによっては確定申告が必要となる場合がございます。(S証券)

 

さて、どれが一番

ユーザーフレンドリーでしょう?

どっちもどっち?

これはこれで勉強になるわ~。

この時期恒例の女税連の研修。

講師は人気の柴原先生。

テーマはもちろん「確定申告」

 

 

税制は毎年変更点があるので、

常に最新情報の確認は欠かせません。

わかっているはずでも、今一度、

今年ならではの注意点をチェック!

この繁忙期、多くの参加者でした。

 

セルフメディケーション税制、

ふるさと納税などのほか

話題の仮想通貨の話も。

さすが、マスコミでも

ご活躍されている方だけに

わかりやすい説明ですわ(^_^)

 

仮想通貨の仕組みやトレンド、

相場観?はともかく、

確定申告で必要なのはどのように

所得金額を計算するかということ。

 

国税庁㏋にも簡単な説明は

出ています。

取得価格と売却価格の差額の

利益が所得金額です。

つまりトクした部分は

税金の対象ですってことね。

 

ここら辺はたぶん誰でも

そう考えるし、データも追えるはず。

本人も収支は良く分かっている?

でしょう。

 

それより面倒なのはモノを買ったとき。

仮想通貨で代金決済した場合です。

国税庁の算式の数字を借りれば、

155,000円の商品を0.3BTCで購入。

 

考え方としては、

0.3BTCを155,000円で売って

そのお金で商品を買った。

すると取得価格と売却価格の差が

計算できますよね。

これの繰り返し。

しかし、これ、

きちんと把握できるのかな。

わかるはずだよね…。

 

税理士業界でも仮想通貨に詳しい!

を謳う税理士は多いようですし、

収支計算用の独自ソフトを提供する

サービスもあるようです。

 

確かに仮想通貨自体、データですから

データを上手く取り込めば

計算は容易にできるはず。

取引の多い方には便利でしょう。

また、それなりのITリテラシー

のある方なら(若い方はきっと)

自分で収支管理ソフトぐらい

作れることでしょう。

 

私が気がかりなのは、今回投資として

仮想通貨取引で儲けた人が

納税資金を残しているかという点。

 

儲かったらそれを次の投資に

回すのが普通の発想。

株式や為替などのように

市場が成熟しているものは

税制も整っているので

いまさら納税資金の心配は

いらないけれど、

仮想通貨はまだ自己管理の世界。

 

H29年中は確かに儲かったけど

H30年2月の今となっては

かなり溶けてしまった(>_<)

今売ると大損だけど納税資金のため

売らざるを得ない。

そもそも、儲かった分使ってしまって

もうcashがない。

 

そんな人、いないよね…。

いませんように祈る

 

前年に所得が多ければ、

今年の住民税もガッツリくる。

健保などの社会保険料にも

跳ね返ってくる。

3月の所得税だけ乗り越えれば

済む話ではないのです。

 

仮想通貨とじっくり付き合おうと

考えている方。

コストは維持管理費だけでなく

税や社会保障の負担もお忘れなく。

 

感覚としては、儲けの3割程度は

後日発生コストとして別管理して

おくとよいかもしれません。

うんと儲けた人はもっとですが、

途中で損得あるでしょう。

きっとあれこれ費用もかかっている

ことでしょうし。

大事なのは損したときに

取り崩さないこと。

儲けた部分を残しておけば

年の終わりになって

利確に走ることはありません。

 

税金は現金一括納付が原則です。

今のところ「円」払いのみですから。

 

ことしヒヤッとした方、

これから参入する方、

別に関係ないし~という方、

「儲けあるところ税負担あり」

をお忘れなく☆

あっという間に2月!

厳しい寒さの1月が過ぎ、

2月の節分も立春も過ぎ、

今日は心持ち暖かいような。

 

この業界のビジーシーズン

真っ盛りでございます(>_<)

 

そんな中、向学心もあり、

大人の事情もあり?

セミナーに参加。今回は登壇者がいつもと違う。

 

 

 

与党政調会長のK氏の基調講演の後、

国会議員のM氏、商工会議所のA氏など

パネルディスカッションが続き、

政治色の濃い?セミナーでした。

 

現実はできた制度の運用側ですが、

現場からいろいろな思いを伝えるのも

また大切。

どこもそれぞれの事情があり、

いろいろと配慮しながら

物事は進んでいくのだな

と感じました。

(えらく中途半端な表現ですが、

政治に関する具体的なコメントは

とりあえずパス!にこ

 

ひとつ感じたこと。

政調会長のK氏、衆議院議員のM氏

ともにそうだけど、

テレビの国会中継やHPの画像と

直接話を聞くのとでは印象が違う。

 

映像や画像では、線が細く

見えなくもない?けれども、

直接話している様子を見ていると

いやなかなか頼もしい!

ファンになっちゃいそう(*^.^*)

 

実物が好印象とは

さすが、現役の政治家だな、

とちょっと感心。

きっと細心の注意と砕身の努力の

賜物なのでしょう。

これはこれでプロなのですね。

 

それでも、日本社会の行方を担う

政治家の方々。

見た目の好印象だけでは困ります。

 

確定申告の時期、一般庶民は

ささやかな稼ぎからきちんと

税金を納めています。

大切に、有効に、使って欲しい。

 

当日熱く語ってくれた政策の

今後の成り行きを注視して行きたいと

思っています!