
昨日、2月23日は何の日でしょう?
今の皇太子さまの誕生日
つまり間もなく天皇誕生日。
確かにこれもホットな話ですね。
でも、知る人ぞ知る記念日?
2月23日は税理士記念日です。
どの業界でもありがちな記念日。
はい、税理士にもあるのです。
2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が1942年(昭和17年)2月23日に制定されたことに由来します。
~中略~
この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
(日税連㏋より)
各地でイベントが開催されていたようです。
(ホントは超繁忙時、なぜこの時期って
当事者たちは思っています。)
私のところでも、もちろんありました。
M銀行A支店の一画で行われた
「税理士記念日無料相談会」。
相談員を務めさせていただきました。
時節柄、個人の確定申告のご相談が
多かったですね。
でもみなさま、それなりにちゃんと
考えていらして質問も的確
多少言葉足らずにお答えしてしまった
案件もありちょっと反省
日々研鑽は怠れませんね。
でも、普通の人は税金のこんなところが
気になるのだって、私としても
とても勉強になります。
社会的使命とまで大それたことは
言いませんが、税金のお悩みの
小さな助けになればと思っています。
さて、トピックをひとつ。
銀行の壁際に並んでるチラシの一つ、
個人向け国債キャンペーン。
そういえば、壁沿いを行くと
すぐそこに系列証券会社。
個人向け国債を買った人に
金額に応じてもれなく現金プレゼント!

ではこのもれなくもらえるお金、
税金はどうなるのでしょう?
えっ、これにも税金かかるの
はい、税金がかかります。
それも懸賞金などの場合の「一時所得」
ではなく「雑所得」
「一時所得」と「雑所得」では
税金の計算方法が少し違います。
「一時所得」は50万円の特別控除や
1/2課税など納税者にとってやさしい?
仕組みになっています。
一方、「雑所得」は普通に必要経費を
引いて合算です。
つまり「一時所得」の方が断然お得!
「一時所得」はニュアンスとして
偶然、ラッキー、棚ぼた?のような
単発で、対価性のないものが
該当します。
キャッシュバックもそんなもの!
といいたいところですが、
ちょっと待った
もれなくもらえるがくせもの
一定の購入額に応じてもらえると
決まっているなら、国債の購入と
キャッシュバックは密接な関連あり。
ということは対価性ありと解釈される。
じゃ「一時所得」にならないよね、
そしたら「雑所得」しかないよね、
というリクツです。
普通のサラリーマンでしたら、
給与以外の所得が20万円以下なら
確定申告は不要です。
つまり税金はかからない。
でも、たくさん国債を買って
しっかりキャッシュバックをもらったら
申告が必要になりますね。
チラシの裏側に小さく書いてありました。
現金プレゼントは課税対象となる場合がありますので、所轄税務署にご相談ください。
さすが、大変まっとうな文言です。
しかし、これじゃどういうことか
わからないよね
はて、よそはどうしているのかしら?
大手のサイトをのぞいてみました。
プレゼントにかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、最寄の税務署へご相談ください。(D証券)
受け取られた現金プレゼント金額に対し課税が生じ、確定申告が必要な場合もあります。(M証券)
キャッシュバック金額は雑所得となります。お客さまによっては確定申告が必要となる場合がございます。(S証券)
さて、どれが一番
ユーザーフレンドリーでしょう?
どっちもどっち?
これはこれで勉強になるわ~。