年が明けると住宅ローン減税の
問い合わせが増えてきます。
確かに住宅ローン減税ってわかりにくいですよね。
今回は住宅ローン減税とはどれほど有り難いものかを
取り上げます。
まず住宅ローン減税とは、
住宅ローンで家を買ったり建てたりする人を対象に、
所得税を減額しましょうという制度です。
今から申請するひとは、平成24年12月末時点の
住宅ローン残高の1%、または所得税の納税額の
少ない金額が還付されます。
ここで幾つかポイントがあります。
まず、生命保険料控除と違って、
所得を控除するのではなく、所得税を控除するものです。
モデルケース
年収600万円
平成24年12月末日時点の住宅ローン残高2,500万円
所得税21万円
上記のモデルケースの場合、
2,500万円の1%つまり、25万円の所得税分が
10年間にわたって還付されることになると思ったら間違いです。
年収600万円では所得税が21万円前後になりますから、
住宅ローンを10年間全く返済しないとしても、
トータルで210万円しか還付されません。
それでもすごい金額ですけどね。
※本来、翌年以降は毎年の12月末時点の住宅ローン残高に応じて
所得税の還付が行われます。
さて、本来であれば、250万円の還付が受けられたのですが、
このモデルケースでは所得税を10年間でも210万円しか
支払っていませんので当然210万円しか還付されません。
しかし、この使われなかった40万円相当の枠を
住民税の減税に使うことができるようになりました。
(モデルケースでは年間4万円程度)
ただし、住民税は「還付」ではなく「相殺」なので、
目には見えにくいので実感はなかなかありませんが、
実際の減税効果は大きいですよ。
さて、長期優良住宅の認定を受けていれば、
控除対象の住宅ローンは1,000万円、
所得税の最大控除額は100万円プラスされます。
これまで毎年控除額が減額されてきましたが、
長期優良住宅の認定さえ取得すれば、今から家を建てる人でも
年収700~750万円くらいまでなら、過去最大といわれた平成21年度と
同様の減税が受けられます。
※特別に収入の高い人や借入額が2,000万円未満の方は
その限りではありません。
ちなみに一条工務店での長期優良住宅申請費用は15万円から17万円と
言われていますから、平成24年度中に新築・購入した人は、
長期優良住宅の申請をしなくても、ほとんどの人が最大控除を受けられます。
つまり、長期優良住宅の申請を取りやめることを検討してもいいですね。
逆に平成25年度に新築・購入する人は、
住宅ローンを2,170万円以上借りる人であれば、
長期優良住宅の申請をした方がお徳だと言えます。
※長期優良住宅の申請費用分の利子相当額と
キャッシュフローはここでは考慮していません。
※登録免許税・不動産取得税・固定資産税はここでは考慮しません。
後日時間があれば取り上げます。
参考に現在の住宅ローン減税制度の内容を記します。
平成25年以降については、消費税が上がることから、
増税分相当の住宅ローン減税を行おうという動きがあります。
もしかしたら、増税分は住宅ローン減税し、
建設業界も受注減少により割引・値引が行われれば、
平成25年度に新築・購入する人が一番支払い額が高くなるかもしれませんね。
今後の政府の対応に注目していきたいと思います。
<一般住宅の場合>
居住開始年 |
控除対象限度額 |
控除率 |
控除期間 |
所得税最大控除額 |
平成23年 |
4,000万円 |
1.0% |
10年 |
400万円 |
平成24年 |
3,000万円 |
1.0% |
10年 |
300万円 |
平成25年 |
2,000万円 |
1.0% |
10年 |
200万円 |
<長期優良住宅の場合>
居住開始年 |
控除対象限度額 |
控除率 |
控除期間 |
所得税最大控除額 |
平成23年 |
5,000万円 |
1.2% |
10年 |
600万円 |
平成24年 |
4,000万円 |
1.0% |
10年 |
400万円 |
平成25年 |
3,000万円 |
1.0% |
10年 |
300万円 |
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