一般質問の内容は以下の通りです。
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1.収納の逃げ得を許さない
~行政データの横断的活用により収納推進を加速させる~
(1)行財政改革の取り組み状況は
(2)時間外勤務手当全国トップの現実
(3)システム導入による勤怠管理の徹底を
2.行財政改革は進んでいるのか
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今回のブログは、前回に引き続き一つ目の質問の『収納の逃げ得を許さない』のアウトラインを書いていきます。
平成26年度末時点で、四日市市が有する債権の滞納額は99億円に上ります。
≪詳細は前回のブログ参照≫
【収納の逃げ得を許さない!①】四日市市:滞納額99億円の現実 ~正直者が馬鹿を見てはいけない!~
⇒http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-12068732191.html
債権滞納については市議会でも平成25年8月定例月議会でも大きく取り上げられ、債権回収の強化を行政に対して強く要請しています。
行政においても、平成25年度から副市長をトップとする「債権回収推進本部」を立ち上げ、力を入れています。
しかし、債権回収の現場では様々な問題が山積しており、債権回収が大きく改善していないのが現状です。
今、債権回収の現場で何が起きているのか。
今回の一般質問では、債権回収を阻む法律の壁に切り込みます。
前回のブログで紹介しましたが、市が保有する債権は「強制徴収公債権」、「非強制徴収公債権」、「私債権」の3種類があります。
ただし、その中で地方税法で滞納処分が認められている債権は「強制徴収公債権」だけしかありません。
「強制徴収公債権」は、滞納処分が認められていることから行政が自ら財産調査を行い、財産差押え行為が行えるのです。
一方で、「非強制徴収公債権」、「私債権」については滞納処分が認められていないので、行政は財産調査権も認められていません。
加えて、行政が自ら財産差押えが出来ずに裁判所への手続きが必要になります。
つまり、財産を調査する権利を与えられていない状況(財産があるか無いか判断出来ない状況)で、裁判所に財産差押え手続きを申請しなければならないのです。
これが、「非強制徴収公債権」、「私債権」の財産差押えが積極的に行えない要因の一つなのです。
財産調査は市が保有する固定資産税、所得税のデータで容易に調査が出来ます。
市が保有するデータであるにも関わらず、『個人情報保護』の観点から利用出来ない。
債権回収の現場では、こういったジレンマが存在するのです。
しかし、いくつかの自治体では自治体自ら「債権管理条例」を制定し、国の流れに逆らう形で柔軟な行政データの活用を認めているのです。
秩序ある行政データの利用は大前提として、悪質な債権滞納についても市が積極的な調査を行えない現状を条例制定で打開していく必要があると訴えます。
【過去の関連ブログ】
・6月定例月議会 予算常任委員会報告 ~保育料滞納状況~
⇒http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11289529715.html
・【8月議会 教育民生常任委員会】正直者がバカをみてはならない!〔保育料滞納の実態〕
⇒http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11616541275.html
・【収納の逃げ得を許さない!①】四日市市:滞納額99億円の現実 ~正直者が馬鹿を見てはいけない!~