令和06年12月21日
教職員の懲戒処分について
令和6年12月20日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和6年12月20日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)公立中学校 教諭(男性27歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和6年中の放課後、同校教室で学習指導をする際等に、同校生徒の太ももを触ったり、
抱きしめたり、キスをしたり、衣服の上から胸や臀部を触ったりする行為を複数回行いました。また、
生徒に、自らの陰部を衣服の上から触らせる行為を行いました。
公示画面(三重県教委HP)
NHK 三重県のニュース 12月20日 19時17分
県教育委員会 公立中学校の27歳男性教諭を懲戒免職
三重県教育委員会は、教え子の生徒に対し、教室で抱きしめたり、キスをしたりするなどの行為を繰り返した公立中学校の27歳の男性教諭を懲戒免職としました。
20日に会見を開いた県教育委員会によりますと、公立中学校に勤務する27歳の男性教諭は、生徒に対し、放課後に教室や玄関で胸や太ももを触ったほか、抱きしめたり、キスをしたりといった行為を繰り返したということです。
その後、この生徒から相談を受けた学校側が警察に通報し、教諭は不同意わいせつの疑いで逮捕、起訴されたということです。
教育委員会は、20日付けでこの教諭を懲戒免職としました。
教育委員会の調べに対し、この教諭は「生徒が嫌がっていないから大丈夫だと思ってしまった。生徒と保護者の心を深く傷つけ大変申し訳なく思います」と話しているということです。
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教育関係者による教え子等への性加害事案の報道では加害者が男性の場合で被害者が異性の場合は、多くの場合、被害者の性別を明記した報道になっているのではないかと思います。
またこの公表や報道で知る限り、被害者が女子中学生の場合、加害教諭の弁明にある種の不自然さを感じるのははたして私だけでしょうか。男性教諭が女生徒に行う所為としてはあまりに突飛・突出していて「「生徒が嫌がっていないから大丈夫だと思ってしまった。」の言い訳が現実離れしていないでしょうか。
一方、被害者が男子中学生の場合は「男同士のノリでふざけてみた」などの弁明は、異性生徒に対するものに相対すれば一応体裁は有しましょう。
また、教委は三重県内の広範な両性生徒への注意喚起を促す意味でも被害生徒の性別は記すべきでした。また、メディアも突っ込みが要されていましょう。
お隣の奈良県でも同様の、教え子への性的な行為を行った奇しくも三重の中学教諭と同じ27歳の県立高校男性講師への懲戒免職が報じられていますが、やはり上記同様に被害生徒の性別は伏された報道となっています。おそらくは奈良県教委が性別を公表しなかったからでしょう。
もっともこちらは三重県の事案とは異なり一対一のいわば密室での出来事であることは報じられています。(奈良県教委は三重同とは異なり教員の懲戒処分の個別周知は、web検索した限りでは見つからなかったので報道を二つリンクしておきます。)
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NHK 奈良県のニュース 12月26日 17時36分 引用
県立高校講師 生徒の体触り懲戒免職 奈良県教委
県教育委員会は、勤務先の県立高校で生徒の体を触るなどしたとして、20代の男性講師を26日付けで懲戒免職の処分にしました。
懲戒免職の処分を受けたのは、奈良県内の県立高校に勤めていた20代の男性講師です。
県教育委員会によりますと、男性講師は先月(11月)、放課後の教室で生徒に対し、1対1で指導を行った後、生徒をひざの上に座らせ、腹や胸を触るなどしたということです。
行為があった翌日、生徒が別の教員に相談し、行為が発覚したということです。
元講師は行為を認めているということで、県教育委員会は、26日付けでこの講師を懲戒免職の処分にしました。
略
産経ニュース 2024/12/26 19:44 引用
生徒を膝の上に座らせ、肩をもみ胸触った高校男性講師を懲戒免職
奈良県教育委員会は26日、生徒の胸に触れる性暴力を行ったとして、県立高取国際高校の男性講師(27)を懲戒免職処分とした。
略
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ともどもにかりにも、男子生徒への行為であるなら、「男同士のノリ」「スキンシップ」などの弁明が女子生徒への行為と比べれば言い訳としての説得は効きましょう。だからこそ、発信元(県教委)が性別を公表するのが事案の正確性および事案からの公益に適う教訓として必要であったはずと私は思いました。
被害児童の性別と学齢の周知は?防犯や注意喚起に寄与するはずだが・・(豊中市教委を例に)
追記