面識ない少年への不同意性交を認定しながらなぜ執行猶予判決?長崎地裁 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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続・アメリカ国籍の無職 の男(70)を面識のない少年への不同意性交等の疑いで逮捕(長崎県)初公判

 

性加害後、約1年経た今、判決報道が配信されています。

 

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(NBC長崎放送) - Yahoo!ニュース 配信

男子トイレの密室と片言の日本語「サワッテ、ダイジョブ?」被害者は18歳男子高校生《同意の有無》どう認定? 急増する不同意性交罪

当時69歳だったアメリカ人男性が、18歳の男子高校生に対する不同意性交等罪を問われた裁判。 裁判所は「一連の行動や友人の証言から、A(男子高校生)が性的被害にあったことが強く推認できる」とし、「Aの証言は信用できる」「Aの証言する事実が認められる」と、男子高校生の証言を全面的に認めた。

判決は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決。

記事画面 1/3ページ

※上記引用は3/3ページ

一覧画面- goo ニュース

 

追記

2024年12月8日(日) 08:12にあらためて長崎放送より記事がでています。

 

男子トイレの密室、片言の日本語「サワッテ、ダイジョブ?」被害者は18歳男子高校生《同意の有無》どう認定?不同意性交罪 

記事画面(計4画面)

追記ここまで

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法定は被告人の不同意性交を認定しながら執行猶予をつけていることに違和感は拭えません。不同意性交(強制性交

を認定しながら執行猶予がついた例を私は知りません。

被告人は悪事を認めているからこそ少年側に「傷つけた」として150万円自ら支払ったのではないでしょうか?

そしてその150万円が不同意性交という重罪への酌量判決の対象となるのであれば、金の力で量刑は何とでもなるという悪しき先例ともなりえましょう。

かりにも被告人がアメリカ国籍を持っていることや、法廷で泣くか弱い孤独な高齢者のように見えるから実刑を免除したというのであれば、司法の公平性の問題も出てきましょう。

 

被告人は「不同意性交」ではないとの持論を心底持っているなら、弁護人に「本当は反論したいが、本人にとって釈放は魅力的」と言わせるような言辞はなかったのではと思ってしまいます。未決勾留日数は230日に及んだとも報じられていますが、不同意性交の量刑を考えると、同刑が法廷で認定された以上はその程度の拘留でシャバ復帰というのは私は理解に苦しみます。

 

加えて判決を報じるメディアが被告人の名前を伏せているのも不可解です。被告人が日本人でも匿名報道なのでしょうか?

新聞など他のメディアがどう扱っているのかも気になるところです。

 

当欄は裁判所判決への違和感を記したものですが、便宜上、当(警察・マスコミ)テーマに組み入れました。