続・アメリカ国籍の無職 の男(70)を面識のない少年への不同意性交等の疑いで逮捕(長崎県)初公判 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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アメリカ国籍の無職 の男(70)を面識のない少年への不同意性交等の疑いで逮捕(長崎県)

 

初公判の報道が出ています。

 

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長崎ニュース | NCC長崎文化放送 2024/4/24(水) 20:28 引用

初公判で被告は、「性的行為を行ったのは事実だが、男子高校生との間には同意があった。私は無罪だ」と英語で述べました。 検察側は、「当時18歳の高校生は、やめてほしいと思ったが、抵抗すると何をされるか分からない恐怖心で、抵抗できなかった」と主張しました。一方、弁護側は、「2人がトイレにいた10分間に、第三者のトイレ利用者が6人いたが、誰一人として、二人の行為に気付いていないのは不自然だ」などとして、無罪を主張しています。 次回、5月17日(金)に、証人尋問が行われます。

記事画面

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案の定、男子高校生は被害者意識を訴えています。

私見では少年が抵抗できなかったとする理由はもっともな話だと思います・

 

一方、性行為を認めながらも抵抗やトイレ利用者からの目撃情報がないことを挙げての「不同意」性交等ではないとするのはどうでしょうか?不同意認定には抵抗が不可欠なのでしょうか?短時間での行為への目撃情報が必須なのでしょうか?

 

同意さえ裁判で認定されれば、当時、少年は18歳未満ではなく18歳以上だから無罪にはなりえましょう。しかし、畏怖からの無抵抗等が同意につながるとは私には思えません。また、沈黙下での行為であるなら第三者のトイレ利用者が6人いようと、トイレから出るタイミングによっては目撃されないこともありえましょう。

いずれにせよ、長崎地裁が、弁護側の抗弁を認めるかどうか、長崎地裁の今後の評定に注目しておきましょう。