警備員という職は特に法令にて遵法ある行動が要されていて、同職に就く際、雇用者はそうした意識づけを強調した研修なども行うことが義務付けられています。同職も民間とはいえ警備という人々の安全確保や事故防止に従事されている以上は雇用・被雇用者ともども当然持つべきコンセプションと思われます。
ところがそうした職にによるしかも分別ある年齢の者による未成年男子への性的加害容疑の摘発が配信されています。
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産経ニュース 2024/5/30 12:24 ※容疑者実名は伏せました
12歳少年にわいせつ疑いで65歳男逮捕 「プレゼント渡す」と誘いトイレに連れ込んだか
12歳の男子中学生にわいせつな行為をしたとして、警視庁中野署は不同意性交の疑いで、東京都豊島区巣鴨、警備員、容疑者(65)を逮捕した。容疑者は逮捕時、容疑を否認。その後は黙秘しているという。
容疑者は逮捕時、容疑を否認。その後は黙秘しているという。
略
(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース 配信 ※同
「プレゼントをあげる」 男子中学生をトイレに連れ込み乱暴か 65歳男を逮捕
略
警視庁によりますと生徒は当時、友達と一緒にいましたが、容疑者は「プレゼントをあげる」などと生徒に声をかけてトイレの個室に連れ込んで、ズボンなどを脱がしたということです。
容疑者は現金1万円を渡していました。 生徒の母親から警視庁に相談があり、事件が発覚しました。
生徒の母親から警視庁に相談があり、事件が発覚しました。取り調べに対し容疑者は容疑を否認しています。
略(ANNニュース)
(ABEMA TIMES)2024年5月30日放送
「プレゼントあげる」とトイレに…男子生徒に乱暴か 男を逮捕
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4月2日が犯行日ですか。逮捕まで日時を要したのは特定作業が困難だったのかもしれません。最終的に監視カメラなどが寄与したのかもしれません。
さて、産経ニュースは「不同意性交」と報じています。
これは以前は強制性交と呼ばれていたものと思われますが、厳密にいえば前者のほうがより厳格で想定範囲も広いものと思われます。
※参考
>不同意性交罪とは?旧強姦罪・強制性交との違いや具体例
それはさておき、不同意性交は不同意わいせつ(強制わいせつ)をその悪質性においてははるかに凌駕するんもので裁判で認定された場合の量刑も厳しいものとなります。
容疑者は否認=黙認といいますから、決定的証拠の有無が重要となってきましょう。
性的暴行容疑が事実であるなら、少年の今後ずっと続くかもしれない心的外傷のことなども含め、相当な社会的制裁も求められうる事案と思われます。
またANNニュースが報じる買春性も気になるところです。
ただし、真逆の売春性については中学生になったばかりの少年が容疑者への恐怖や男から逃れたい一心から現金を受け取らざるをえなかった状況も察せられ、そもそも平日に友人と一緒にいたことからも少年の売春意思はまったくなかったものと考えるのが自然な考え方といったところでしょう。
両記事が報じる容疑の否認については、否認の範疇はどこからどこまでなのでしょうか?それともすべてを否認しているのでしょうか?ただし実際、現金1万円を渡したことが事実であっても、それで12歳の少年に性的暴行を行っていいわけではありません。
黙秘権は確かに人権としてありますが、冤罪なら裁判を待たずに主張はできないのでしょうか?
いずれにせよ今後の考えられる司法展開、つまり起訴の有無、起訴後の法廷審理の展開に着目しておきましょう。
追記
その後、続報が配信されています。
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朝日新聞デジタル 2024年5月30日 16時43分
中野ブロードウェイのトイレに連れ込み少年にわいせつ容疑 男を逮捕
略
容疑を否認 2人でトイレへ、防犯カメラに映る略
男は、友人と遊びに来ていた少年に「プレゼントをあげるから見せて」などと声をかけ、トイレに連れ込んだという。2人で一緒に出入りする姿が防犯カメラに映っていた。少年から被害を聞いた母親が署に通報したという。
(日テレNEWS NNN) - Yahoo!ニュース 配信 ※容疑者実名は伏せました
トイレで男の子に性的暴行か 警備員の65歳男を逮捕
略
防犯カメラには容疑者が男の子と別れた後、別の男の子にも声をかけている様子が映っていて、警視庁が慎重に調べています。
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少年へのナンパよろしくの声かけは友人が目撃している可能性が高いとも思われます。
加えて容疑者と少年の出入り行動が防犯カメラに映っていたとも報じられていることから、それらが事実なら否認の根拠の妥当性の有無や程度は推して知れるのではないでしょうか。
否認や黙認を貫いているというのは、来るべき裁判で有罪認定される場合を想定がもたらしているのでしょうか?
それにしても防犯カメラに映っていたとも報じられていることから、否認の根拠の妥当性の有無は推して知れるのではないでしょうか。
少年と別れた後、別の少年への声かけが監視カメラに写っているのであればなおさら状況は容疑者に不利に働くのではないでしょうか。