再逮捕の続報が配信されています。
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MBSニュース | Yahoo! JAPAN 配信 ※容疑者名は伏せました
被害選手の家族「息子は事件以来バトンを触れなくなった」 バトントワリング元指導者を再逮捕…立場を悪用して当時10代の選手に性的暴行か
準強制わいせつ・準強制性交等の疑いで再逮捕されたバトントワリングの元指導者・容疑者(40)。
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事件をめぐっては、日本バトン協会の第三者委員会が報告書をまとめていて、小城容疑者が男子選手に対してこれまでに3回、わいせつ行為に及んだことなどを指摘しています。
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NHK 京都府のニュース 05月23日 17時41分
バトントワリング元指導者を再逮捕 わいせつ行為繰り返したか
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容疑者は、去年(2023年)、チームに所属する10代の男子選手を京都市内の自宅に呼び出し、無理やり体を触るなどしたとして強制わいせつの罪で起訴されていましたが、警察のその後の調べで、同じ選手にほかにも立場を利用して性的暴行などを加えていた疑いがあることがわかったということです。
容疑者は警察の調べに対し、「弁護士が来るまで何も話さない」という趣旨の供述をしているということです。
警察によりますと、選手は容疑者から繰り返し食事や自宅に誘われて断り切れなくなり、選手と指導者という関係から、従わなければ指導を受けられなくなったり、大会に出られなくなったりすると思い抵抗できなかったということです。
警察はいきさつをさらに詳しく調べています。
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(MBSニュース )によると再逮捕の容疑日時は「去年3月、自宅マンションで」とあります。
冒頭前欄でリンクした京都新聞記事によると既に起訴された起訴状は 通常逮捕の容疑日時を昨年2月26日午前9時半ごろ~同10時ごろと記しています。したがって再逮捕の容疑日時はその時以外の犯行容疑と読めます。
もしこの去年3月当時18歳だった少年への性加害が日本バトン協会の第三者委員会が報告書通り計3回あるとするならば、容疑者=被告はあと一回再逮捕あるいは再起訴される可能性もあるのでしょうか。
加えてバトンの有名な指導者として他の少年への性加害の有無も気になるところです。
男子選手の家族のMBS取材へのお言葉として、「息子は容疑者を父親のように慕っていました。」との証言を読むにつけ犯行が事実ならそのような、自己になついてくれている少年を裏切ったことが想定できましょう。
もしかすると指導者として優越的立場にある自分はこの少年から性的にも好かれているとの、ゆがんだ妄想あるいは錯覚でも容疑者の脳裏にあっての裏切り所為だったのでしょうか?そこまでは考えすぎでしょうか?
いずれにせよ、法廷等の場では何が犯行をもたらしたか内なる誘惑について自ら裁判官等に説明することが望まれてきましょう。
同じ指導者でも東京都下の小学校教諭の思い込みによる教え子複数への性加害犯行供述の報道が思い起こされてしまいました。
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弁護士ドットコム 2024年02月19日 10時45分配信 引用
「好かれていると…」複数の男子児童に性暴力、わいせつ小学校教員のおぞましい勘違い
弁護士ドットコム 2024年03月20日 08時15分 引用
「許されてるんだと思って…」勤務先の小学校で児童に性的暴行、元教員に「懲役11年」
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再逮捕は準強制性交容疑も含まれているのですね。準がついてもつかなくても量刑は変わりありません。
続報の配信が注目されるところです。
追記
以下の記事がより詳しく報じていると思います。
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毎日新聞2024/5/23 18:23(最終更新 5/23 19:01)805文字 引用
※容疑者名は伏せました。
選手は大会近く断れず バトン元コーチを準強制わいせつ容疑で再逮捕
こうした状況を踏まえて府警は、容疑者が指導者と選手という支配・従属関係を背景に、行為に及んだと判断。準強制性交等と準強制わいせつの容疑での再逮捕に踏み切った。
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記事最後部にも着目しました。一度ならず複数回、性被害にあった少年の苦しみや嫌悪感は察するに余りあります。
2023年2月に性被害を受けた少年が翌月二度にわたり同様の被害を受けたといいます。容疑者の自宅呼ばれ一度は入室を拒否しながら結局は入り、なすがままにされていた行為の最中にも抵抗がなかったからといって、短絡的に同意成立だの単なる痴話げんかだのといった評価は到底できないことは歴然たりと思います。
「被害に遭った時、目をつぶって『はよ終われ』と思っていた」ことが少年にできる最大にして極限の抵抗であったことは自明ではないでしょうか?
追記
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(時事通信) - Yahoo!ニュース 配信 引用
バトンチーム元指導者再逮捕 10代選手に準強制性交容疑 京都府警
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再逮捕容疑は、昨年3月10日午前10時10~40分ごろ、京都市南区の当時の自宅で、高校3年生だった男子選手を抵抗できない状態にした上で、下着の中に手を入れて体を触るなどし、同月15日午前11時半~正午ごろには、性的暴行を加えた疑い。
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多分、昨年3月15日午前11時半~正午ごろの「性的暴行」が再逮捕容疑の準強制性交容疑と思われます。
すでに起訴済みは不同意わいせつ(強制わいせつ)のみと察しますが、追起訴される場合は、この「性的暴行」も立件されるのではないでしょうか?そうなると有罪の場合の量刑もそれなりに厳しくなることも大いに考えられましょう。
以下再掲
再逮捕は準強制性交容疑も含まれているのですね。準がついてもつかなくても量刑は変わりありません。
追記