三度目の逮捕は過去に遡った少年らへの性的被害の有無の検証を必要としていないか?
14日、教え子と思われる男子児童・生徒にわいせつな事を行ったとされる元公立小・中学校の講師の男(40)を被告人とする初公判が福島地裁郡山支部にて開かれました。
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(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※被告人名は伏せました
「小学6年から中学1年が性的対象」男子42人の下半身触り懲戒免職の元講師、裁判で起訴内容認める
起訴状などによりますと、被告は2020年10月29日、県内の小学校の音楽室で、当時小学6年生の男子児童の下半身を触るわいせつな行為をして、その様子を自身のスマートフォンで撮影したほか、2022年8月26日、県内の中学校の音楽準備室でも、当時中学1年生の男子生徒に対して下半身を触るわいせつな行為をして、その様子を自身のスマートフォンで撮影したとされています。
起訴状が読み上げられ、裁判官から起訴内容に間違いないか聞かれると、被告は小さな声で「ありません」と起訴内容を認めました。
検察官は、被告が小学6年生から中学1年生を性的対象として見ていて、その下半身を直接触りたいと思っていたことを犯行の動機として指摘。
男子児童や男子生徒に対して「自慰行為のやり方を教える」などと呼び出していたと犯行の経緯が説明されました。 被告は別の男の子に対する強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪でも逮捕・起訴されていて、今後はこの事件も含めて裁判が進められます。
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これまでのメディアの報道や当該事件へのまとめサイトから、被告人の男子への犯行はいずれも中学生に対するものだと思っていました。そして中学校の先生による犯行とも思っていました。
しかし裁判で2020年10月の事案は当時勤務していた小学校の6年生男児へ同校の音楽室で行われたものであることが判明しました。そう、被告人は小学校および中学校の音楽の先生だったことが読み取れます。
おそらくは勤務先の教え子である男子児童や男子生徒に対して密室空間たる誰もいない音楽室や音楽準備室にて「自慰行為のやり方を教える」などと呼び出した行為だけでも、たとえわいせつ行為や違法撮影がなかったとしても厳しい懲戒処分に値する不適切行為でしょう。
まず自慰行為を話題に出してあわよくば少年の性器を触ろうとする下心は自然と察せられます。
またこの時期の男児・少年は自らの局所について成長期であるだけに思い込みも含め様々な悩みを持っています。自慰関連もそれに該当しましょう。悩む側はいきおい局部や射精の話に抵抗を感じなくなり場合によっては悩みの詳細を聞いてもらおうと自ら局部を見せたりする場合もありえましょう。
また成人が実際は欲望のためにさりげなく触ったとしても、自慰話などが前提だと被害感情も相殺もしくは希薄化されることを狙ったものかもしれません。加えて、スマホで撮影する口実にもなりえるのかもしれません。
いずれにせよ被告人に限らずですが、同人同様の下心を持つ輩の目的達成のため自慰話、局所話は役立つのでありましょう。
むろん、そうした事への社会的制裁は厳しいものがあるからこそ、この先生の行ったことは未成年と接触する頻度の高い環境にある方々は反面教師的な教訓として受け止めるべきでしょう。まさに、人のふり見てわが身を云々です。
追記