元巡査(26)初公判にて起訴内容を認めたけど、はたして少年買春は認定されるのか? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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なぜ三件目発覚の男子中学生への買春が非逮捕の「書類送検」?

 

大阪府警寝屋川署地域課の元男性警察官(巡査)の被告(26)が男子中学生にわいせつな行為をしたうえ、裸の動画を撮影したなどの罪に問われた裁判が27日に始まり、同日の初公判で被告は起訴内容を認めまたことが報じられています。

 

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(読売テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用

男子中学生にわいせつ行為や裸の動画撮影 大阪府警寝屋川署の元警察官が初公判で起訴内容認める

検察側は「大学時代に中高生の男性に興味を持ちはじめ、出会い系サイトを通じて知り合った男性との性行為を撮影するようになった」などと指摘しました。

記事画面

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出会い系サイトを通じて知り合った男性が18歳以上なら問題ないのですが、中高生の男性への行為ならアウトでしょう。

 

今回の報道ではSNSで知り合った犯行当時15歳の男子高校生や、14歳の男子中学生に対し、車の中で服を脱がせてわいせつな行為をしたり、裸の動画を撮影したりした罪に問われていることが報じられています。

少年たちははたして無償でそのような行為の対象となることを受忍したのでしょうか?
いっぽう冒頭のリンク画面「なぜ三件目発覚の男子中学生・・・」で紹介した報道では性的行動の見返りとしての金品授与も報じられています。

わいせつやポルノの対象となったいずれの少年に対しても一事が万事を疑われても仕方がないのではないでしょうか?

 

そしてこと金品で釣った事案に対しては、金額の多寡にかかわらず買春の罪が認定されて然るべきでしょう。

 

追記

成人の責任(少年淫行等の大阪府警巡査への判決報道から)