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(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用
担任教諭が小3の下着の中に手 3回のわいせつ認定、市に賠償命令
判決によると、担任の男性教諭は2018年9月ごろ、休み時間中の教室で児童の脇腹や下半身を服の上から触った。
また、19年1月にも学校で児童が提出した宿題の採点を終えた後、下着の中に手を入れるなどのわいせつ行為をした。
訴状などによると、児童は後に、フラッシュバックなどの症状を訴え、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。
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担任教諭が胸を触ったとの記述がないことから、被害児童は男子の可能性もありましょう。
被害児童がおぞましい性被害の体験から心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断される状態にあるのは、こと男児の場合もままある事です。
例えば「なんで男子の僕がこんな被害に苦しまなければならないんだ?」との被害の相対的意外性がトラウマを強めることもしかりです。
もちろん記事だけでは被害者は男児であるとの確証性は依然欠けたままでしょう。トラウマは女児にも起こる事で、おそらくは数的には女児の被害事案が圧倒していましょう。ただし男児同様に記事だけでは被害者は女児の確証性は依然不十分なままでしょう。
警察あるいはメディアはそれぞれの公表および報道から被害者の性別を伏すことに意味は何らありません。防犯の周知からも性別は不特定に周知されることが要されましょう。
参考
被害児童の性別は?校内での教諭による強制わいせつ容疑での逮捕・懲戒免職
追記
スイミングスクールの元コーチにしてアロマシンガーソングライター〈34)に実刑判決
同