神奈川県警少年捜査課と神奈川署は27日、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで、東京都立川市、都立学校非常勤職員の男(31)=同条例違反容疑で逮捕、不起訴=を再逮捕しました。
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カナロコ by 神奈川新聞 2022年6月27日(月) 20:25
横浜の中1男子にわいせつ行為疑い 都立学校職員を再逮捕
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再逮捕容疑は、昨年11月3日、自宅で、横浜市の中学1年の男子生徒(13)にわいせつな行為をした、としている。黙秘している。
署によると、昨年11月に男子生徒から署に相談があり発覚。2人は交流サイト(SNS)で知り合ったという。男子生徒の話やSNSのやり取りなどから同容疑者の関与が浮上した。
男は、2020年7~8月、自宅で高校1年の男子生徒(15)にわいせつな行為をしたとして、同条例違反の疑いで逮捕され、その後不起訴処分になっていた。
(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース 配信
※容疑者名は伏せました
きっかけはSNS投稿…高1男子に自宅でわいせつ行為 都立学校職員の男を逮捕
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警察によりますと、容疑者は男子生徒のSNSの投稿をみてメッセージを送り、知り合ったということです。 取り調べに対し「大変過去のことで記憶にありません」と話し、容疑を否認しています。
同(ポータルフィールドニュースより)
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なぜ最初の逮捕の案件が不起訴処分になったのでしょうか。2020年7~8月のことが「し「大変過去のこと」とは到底思えません。
むろん、一般論としても不起訴=冤罪ではありませんが、余罪もあるかもしれない被疑者を不起訴にしてしまえばそれはやはり問題も発生しましょう。
もし被害者側との示談が成立している場合もそれと不起訴にする・しないは別問題として検察はとらえるべきでしょう。
追記