さいたま市のNPO法人代表が福井県鯖江市まで赴き、現地の男子児童に車内にて性的暴行等を行った容疑で逮捕された件で、同法人を看過るする、さいたま市役所の対処に新しい動きがありました。
同市と同市関連NOP法人不祥事の対処については
をご覧ください。事件についてはそこからリンクを辿れば掌握できます。
さいたま市役所市民局/市民生活部/市民協働推進課は10月20日付で今回の逮捕事案について当該法人たる特定非営利活動法人WILLTO(※内閣府HP)に対し「市民への説明要請」を実施しております。
具体的には同日に同法人に対して郵送で行ったそうです、
提出期限令和3年11月17日ですが、現時点(11月2日21時頃)で同法人からの説明書類(※回答の意味でしょう)は未提出となっています。
ともあれ同市当局による同NPO包囲陣への「市民への説明要請」を内容後述に転載します。
※上述の20日に郵送した文書内容ではありません。
分かりやすく言えば公表分はその郵送内容(現時点で非公開)でもxって説明(回答)を要請したことを意味する市民への報告です。
そして、それを読まれればお分かりと思いますが、福井県での男児への蛮行=逮捕のことを知らないにとっては閲覧者にとっては要請の前提が曖昧です。
さいたま市当局がこれを公表と値するには脆弱性がすぎます。同市市民協働推進課によると、要請本体である郵送物の内容には当然、この逮捕事案のことを明確にふれたうえでの要請となっているそうです。同課によるとこれまでもこうした手法で公開してきたといいます。
公表を曖昧なものにさせないためにも同課へは、今回の要請公表からは、要請本体である郵送内容全文を早急に電子ファイル化したうえ公表分に文中リンクさせることを提起させていただきました。
回答は以下の公表画面(11月3日転載)にリンク加筆等の有無で知ることにしましょう。
以下現時点での公表分の転載です。
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市市市協第1399号 令和3年10月20日 特定非営利活動法人 WILLTO 御中
さいたま市市民協働推進課長 金子 芳久
市民への説明の要請について 貴法人に対して、法令及び定款で規定している内容に違反している疑義があるため、令和 3年10月20日付け市市市協第1398号により、特定非営利活動促進法第41条に基 づき、疑義事項に関する報告を求めました。
つきましては、「さいたま市における「NPO法の認証運用方針」」及び「特定非営利活動 法人に対する市民への説明要請実施基準」に基づき、下記のとおり自主的に市民への説明を 実施するとともに、当該説明の実施内容について、当市へ文書により報告をするよう要請し ます。
また、本要請文及び当市に報告いただいた文書につきましては、市民間の情報共有の観点 から、当市ホームページに掲載し公表します。
記
1 市民への説明
(1)市民への説明を要請する内容 疑義事項に対する当市への報告内容
(2)市民への説明の実施方法 市民への説明は、貴法人により自主的に実施されるべきものであり、実施方法につ いては貴法人に委ねられます。参考までに実施方法の例を以下に記載します。
・貴法人の事務所における誰でも閲覧可能な状態での説明文書の備置き
・貴法人が運営するホームページ上における説明文書の掲載
・適切な人数を収容できる会場における説明会の実施
なお、市民への説明の実施については、市民への説明内容を記載した文書を当市に 送付し、当市HP上で公開することにより代替することも可能です。当市HP上での 市民への説明を希望される場合には、その旨を添えた上で、下記(3)の期限までに 当市へ市民への説明文を送付してください。
(3)市民への説明実施の期限 令和3年11月17日(水)
2 当市への報告
(1)報告方法
上記1の実施後、市民への説明の実施内容について、下記の項目を文書にて当市へ 報告してください。資料等がある場合には、適宜添付してください。
ア.市民への説明を実施した日
イ.市民への説明を実施した場所
ウ.市民への説明内容 ※当市HP上で市民への説明を行った場合には、当市への報告は必要ありません。
(2)報告期限 令和3年11月17日(水)
〈報告文書提出先及び問合せ先〉
〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 9 階 市民協働推進課 電話番号:048-813-6404
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今回の要請公表の不十分さを検証にあたり、要請には陥穽があることに気づきました。
それについては欄を改めましょう。