東京都教育委員会は2021年11月1日付にて教諭を懲戒免職処分を下しました。
それについては都教委HPからの転載を後述しますが、同処分の報道に際し、この教諭はかなり以前からの盗撮実行を認めたうえ、立川簡裁から罰金三十万円の略式命令を受けていたことが分かりました。
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東京新聞 TOKYO Web 2021年11月2日 07時10分
男児盗撮教諭を懲戒免職
都教委は一日、勤務する小学校のトイレで男児を盗撮したなどとして、多摩地域の男性教諭(32)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。都教委の聞き取りに「盗撮を何度もやった。愚かなことをしてしまい、深くおわびする」と話しているという。
教諭は昨年七月十七日の正午すぎ、勤務校のトイレで男児をひそかにスマートフォンで動画撮影し、保存したとされる。今年四月、警察官から職務質問された際にスマホを押収されて発覚。
五月、警視庁に児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕され、立川簡裁から罰金三十万円の略式命令を受けていた。
※追記
別報道では立川簡裁からの罰金額は20万円分上回った額となっています。
読売新聞オンライン Yahooニュース配信 引用
>男子児童がトイレ使用している様子、32歳教諭がスマホで盗撮
教諭は4月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で警視庁に逮捕され、5月に同法違反で立川簡裁から罰金50万円の略式命令が出された。
※追記ここまで
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以下都教委HPよりの転載です。本来ならことらを先に紹介すべきでしたが、上記簡裁からの略式命令などがあったことからお知らせする順序が逆になったことをご理解ください。
さて、性別にかかわらうこの教諭が教育環境となっていた児童らのショックを考えたらこれが簡裁事案にしてありきたりの略式命令で幕引きされるという事は違和感が拭えません。
「児童にとって教師は最大の教育環境である」と説いた教育学者もいましたが、自分たちが信頼していた先生の悪事が露見し犯罪者として広く世間に吊るされたことに心的外傷を時系列に関わらう背負う児童や元児童の事を思えば司法による対処は、はたしてこんなものでいいのでしょうか。
もとより都教委による懲戒免職処分は当然なのかもしれませんが、官憲や司法の対処がこんなもので済むのであれなこの種の犯罪は全国どこでも途絶えることなく陸続たる様相を現在も将来も示しているのではばいでしょうか。
前置きが長引きましたが、以下表題に記した懲戒免職処分の発令内容です。
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令和3 年 1 1 月 1 日
教 育 庁 教職員の服務事故について
このことについて、下記のとおり発令(3件)したのでお知らせします。
記
Ⅰ
1 教職員に関する事項
(1) 校 種 小学校(多摩地域)
(2) 職 名 教 諭
(3) 年 齢 32歳
(4) 性 別 男
2 処分の程度 懲戒免職
3 発令年月日 令和3年11月1日
4 処分理由
令和2年7月17日午後0時13分頃から同日午後0時14分頃までの間、勤務校 児童が18歳に満たない児童であることを知りながら、同校トイレにおいて、ひそか に、トイレを使用している同児童の姿態をスマートフォンで動画撮影し、同スマート フォンに保存し、児童ポルノを製造するなどした。
※ 本件については、氏名等を公表することにより上記児童が特定される可能性がある ことから、児童の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しないこととした。
※ⅡおよびⅢびついては別人・別事案への処分につき略します。
【問合せ先】 東京都教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798(直通)
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盗撮した教え子の姿態を児童ポルノとしてどうしたのかも大変気になるところです。
追記