放課後等デイサービスの施設職員(27)を起訴(地検尼崎支部)
続報
既報の逮捕・起訴は去年の3月の事案であると報じられていましたね。
その後の報道によると容疑者(被告)は翌月や8月にも同じ男児に不適切な行為をした容疑で再逮捕されたそうです。
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NHK 兵庫県のニュース 01月18日 19時27分 引用 ※容疑者実名は伏せました
わいせつ事件で施設元職員再逮捕
尼崎市の福祉施設で、利用者の男子児童にわいせつな行為をしたなどとして逮捕された元職員の男が、その後の捜査で、翌月にも同じ児童に対してわいせつな行為をしていたなどとして、再逮捕されました。
警察の調べによりますと容疑者は、去年4月、勤務先の施設で、下着を脱いだ状態の小学4年生の男子児童の足をつかみながら、スマートフォンで撮影したほか、去年8月には、この児童の頭を足で蹴ったり手でたたいたりしたとして、強制わいせつや暴行などの疑いが持たれています。
足で蹴る様子などもスマートフォンに残されていたということで、調べに対して、「嫌がる表情を撮影するために撮った」と供述し、容疑を認めているということです。
容疑者は、去年3月にも、同じ児童の服を無理やり脱がせてスマートフォンで撮影したなどとして逮捕され、今月、強制わいせつの罪などで起訴されていました。
警察によりますとスマートフォンからはこの児童へのわいせつな行為や暴行の動画がほかにも見つかっているということで、余罪について調べています。
容疑者は4年前からこの施設で指導員として働いていましたが、先月(12月)逮捕されたことを受けて懲戒解雇されました。
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この事件に関する冒頭にリンクした二つの別欄にて紹介したNHKを除く各社報道では最初の逮捕は今月14日ないし(14日までに)と読めるのですが、今回の上記NHK(※NHKはこの事件の報道は2回目で一回目の報道では逮捕日の言及はありません)は12月に逮捕されたと報じています。
それが正確なら、既報道には一部誤報もしくは曖昧性が存在するということになります。すなわち今月14日は逮捕ではなく12月の逮捕事案を受けた検察が起訴したということになりましょう。ちなみに起訴前の勾留期間は原則として10日間という決まりがあります。したがって逮捕と起訴が同日あるいはそれに近い日以内にできるとは到底考えらえれないことです。
12月の逮捕を1月14日までにとする報じ方も釈然としないところがあります。
そして今回報じられている再逮捕は、すでに事業所を解雇された元施設指導員へのものということになりましょう。
以下は本日の追記
ただし今回のNHKの記事も遺憾ながら再逮捕の日付が報じられていません。当記事が出る前に他の2社による記事には逮捕もしくは起訴日に関する誤報があると思われるだけに、NHKにはそのことは本日指摘させていただきました。
加えて第一回目の報道にも逮捕日付はありません。再逮捕もそうですが警察が逮捕日付を非公表にすることは考えにくいことで、これにちついてもNHKには追加で指摘させていただいたところです。
追記ここまで
それにして下着を脱いだ(脱がされたでしょう)小学4年生の男子児童の足をつかみながら体の部分(どこかは推して知れます)を撮影とは決して男児が所望した所為ではありませんね。強制わいせつの名称が示す通りでありましょう。しかも男児は障害者です。
まさに鬼畜と形容されても仕方ないのではないでしょうか。
記事によると警察はさらなる余罪も視野に入れて捜査しているということですので再々逮捕もありえるのかもしれません。
4年間も当該施設でで指導員として働いていたのであれば、別の児童・生徒への所為も含め、余罪もあるのではと疑いを持たれても仕方ないほどの今回の身体的・年齢的弱者に対する逮捕(起訴)および再逮捕事案ではなかったでしょうか。
末筆ながら心象にもよからぬ影響がもたらされたかもしれない被害男児やその御家族・関係者に、無形ではありますが応援のエールを送る次第です。
追記
27歳男を再々逮捕そして放課後デイサービス施設の責任者(当時)の無職男(47)も逮捕@尼崎市
同
同