続報
千葉県警がカナダの警察当局とともに捜査し、刑法の国外犯規定に基づいて摘発したというこの事案での送検を受け、千葉地検は1日、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪で大阪府高槻市、英会話講師の男性容疑者(28)を起訴したとのニュースがでました。
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2020年12月2日 05:00 千葉日報 引用
留学中に男児わいせつ 千葉地検。英会話講師を起訴
起訴状などによると、2017年10月14日と19日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の建物内で、当時9歳のカナダ人男児に対し、下半身を触るなどわいせつな行為を複数回行い、その様子を動画撮影し児童ポルノを製造したとされる。
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追記
配信 千葉テレビ放送 Yahoo!ニュース 引用 ※被告実名は伏せました。
カナダ人の男児にわいせつ 英会話講師の男を起訴/
逮捕当時、警察の調べに対して被告は「性的欲求を満たすためだった」などと話し、千葉地検は1日に被告を強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴しました。
追記ここまで
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カナダの刑法については存じ上げませんが、これは同国における同国男児へのわいせつ事案ですね。
もしカナダ在住時に同国官憲に摘発されていたら、アジア諸国同様に日本どころではない重刑が課される可能性がなかったでしょうか?
以下追記
もし余罪としてこのカナダの男児に対するもの以外があるとするならばその件と同様に日本での審理となるのでしょうが、洋の東西と比べて日本の法律は量刑の程度はどうなのでしょうか?
いずれにせよ今後の追加捜査がある場合はその結果、そして裁判の成り行きが注目されてきましょう。
追記
同