続報(再逮捕)
小学生の男子児童に性的暴行を加えたとして、神奈川県警宮前署は25日、強制性交の疑いで、東京都練馬区北町の無職、被告(28)=別の強制性交罪で起訴=を再逮捕したとの報道がでました。「覚えていません」と容疑を否認しているといいます。
再逮捕容疑は令和元年8月7日午前3時15分ごろから約15分間にわたって、川崎市麻生区の宿泊研修施設のトイレ内で、東京都渋谷区の小学2年の男子児童(8)に性的暴行を加えたとしているそうです。
容疑者は同年12月にも、ほかのキャンプに参加した小学5年の男子児童に性的暴行を加えたとして、同容疑で逮捕されていたともいいます、同署が押収した容疑者の携帯電話には、児童のわいせつな画像や動画が多数残されていたといい、同署は余罪があるとみているそうです、
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2020.2.25 20:53産経新聞引用 容疑者(被告)実名は伏せました
男児に性的暴行の疑い ボランティアの男、再逮捕 神奈川県警 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/200225/afr2002250033-n1.html
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警察は再逮捕分については容疑否認のまま送検するのでしょうか。
わいせつ、強制わいせつをはるかに超える「強制性交」容疑ということですが、認定されれば相当の量刑も予想されるものと思われます。そえだけに警察があるとみているとっも報じらている余罪についても有無についてもその有無が大変気になるところです。
被害にあったとされる小学生の男児らにとっての強制性交はたいへん酷なものがあることは言うまでもありません。
いずれにせよ容疑者もし容疑に心当たりがあるのであれば、男児らのためにも本当のことを包み隠さず捜査官あるいは検察官の取り調べには応じなければなりません。
もし冤罪なら、自分の無罪に自信があるのであれば、弁護士とともに徹底的に戦うべきでしょう。
いずれ真実が明らかになることを切望するところです。
また容疑者が犯罪事案でないと思っている行為もじっさいはわいせつなどの行為に該当することも考えられます。
追記
地元神奈川新聞も報じていました。逮捕容疑は上記産経報道と同じく、昨年8月7日午前3時15分から同30分ごろまでの間、川崎市麻生区内の宿泊施設のトイレで、都内に住む小学生の男児(8)にわいせつな行為をした、としてのものと報じています。容疑否認も同紙と同様です。
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2020年02月25日 19:57 引用
8歳男児にトイレでわいせつ行為 28歳無職男再逮捕 | 事件事故 | カナロコ by 神奈川新聞
https://www.kanaloco.jp/article/entry-280684.html
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容疑が事実なら容疑者(別件被告)8月7日午前3時15分から同30分ごろまでの深夜の時間帯にいたいけない8歳の男児を宿泊施設のトイレに連れ込んだ可能性も浮上しているのではないでしょうか。そんな時間に起こされトイレという密室に連れ込まれたのであれば、男児への、そして社会への責任は重大でしょう。
いずれにせよ厳正なる捜査や裏取りが必要であることは言うまでもありません。
追記
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