神奈川県警は宮前署は8日、東京都練馬区、無職の男(28)を昨年12月8日午前2時ごろから同2時35分ごろまでの間、川崎市宮前区内の宿泊施設のトイレで、都内に住む小学生の男児(11)にわいせつな行為をしたとして強制性交容疑にて逮捕したとの報道が出ました。
容疑者は容疑を認めているとも読めます。
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事件事故 神奈川新聞 2020年01月08日 20:19 引用
小学生の男児にわいせつ行為 元NPOボランティア逮捕
宮前署は8日、強制性交の疑いで、東京都練馬区、無職の男(28)を逮捕した。
署によると、同容疑者は「やったことは間違いない」と供述している。当時、宿泊を伴うNPO法人のイベントが実施されており、参加していた男児に、ボランティアだった同容疑者が声を掛けたという。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-238040.html
(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース
「やったこと間違いない」小学生の男児にわいせつ行為 元NPO法人のボランティアの男を逮捕
1/8(水) 20:30配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200108-00000018-kana-l14
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イベント宿泊での出来事とはいえ午前2時ごろから同2時35分ごろまでの間での強制性交被害は事実なら、まだいたけない年齢の男児にとっては極めて過酷な性被害であったものと思われます。
容疑者は何のためのボランティアを買って出ていたのでしょうか?
神奈川新聞社はこの種の犯罪の扱いは、同一人物による累犯などよほどの事がない限りは実名報道を避けているようですが、今事案の場合はボランティアとはいえ教育に携わる者による加害行為にして、且つ容疑を認めていることからも、実名報道が望ましかったのではないでしょうか。
いずれにせよ男児の今後の心的外傷の可能性も省みない、己の欲望に任せた蛮行については当然、起訴されたうえ裁判所では事実認定のみならず、心理構造も含めた徹底審理が行われたうえで、社会に対しての規範が判決という形で示さなけtればならないと思います。
追記
同