ベトナムでの判決は国を超えて各人に警鐘 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

「東北部地方フート省人民裁判所はこのほど、男子生徒9人にわいせつ行為を働いたとして罪に問われていた少数民族寄宿中学校元校長のディン・バン・ミー被告(男・58歳)に禁固8年の判決を言い渡した」との報道が出ました。

「ミー被告は2016年11月から犯行が発覚した2018年12月までフート省タインソン町(thi tranThanh Son)にある少数民族寄宿中学校の校長を務めていたが、在任中に男子生徒9人を複数回にわたって自分の部屋に呼び出し、わいせつ行為を働いたほか、性交渉を行っていた。」とも報じられています。

同被告は禁固8年のみならず性交渉の被害者4人に対して1人あたり日本円にして(約9万6000円)、他のわいせつ行為の被害者に対して1人あたり同じく(約8万1000円)の賠償金の支払いも命じられたともいいます。

 

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VIETJOベトナムニュース2019/11/05 12:49 JST配信引用

男子生徒9人を性奴隷にした校長の男に禁固8年の有罪判決 

 

行為の後には、男子生徒におやつや2万~5万VND(約96~240円)の現金を渡し、行為のことを誰にも言わないよう口止めしていた。

https://www.viet-jo.com/m/news/social/191105045124.html

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犯行の露見防止の間食や現金渡しという小細工も特に教育者にあるまじき悪質です。

発覚すればすべては終わりという職に就くものにとってのこのような工作はベトナムに限らず世界共通かもしれません。

今回のケースは発覚まで約2年かかっているみたいですが、もしかしたら被害者による深刻な被害申告ではなく、たまたまある少年が口がすべってもしくは軽口めいて発した事がきっかけで官憲が動く運びとなったのかもしれません。

 

ベトナムではどうかは知りませんが、日本でのこの種の犯罪の時効について以下法律事務所および静岡県警の両サイトから引用してみましょう。

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日本では強制わいせつの公訴時効の年数は7年です。民事の時効年数は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、または事件が起きた時から20年です。

https://xn--u9j691ga24b91k2ymuvkvu3g.jp/know/qa_waisetsu49

 

犯罪行為が終わった時点から数えて、強制性交等は10年、強制わいせつは7年、これらにより被害者が怪我をした場合は強制性交等・強制わいせつ共に15年、被害者が亡くなった場合は強制性交等・強制わいせつ共に30年で時効になります。

http://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/chikan/qa/sehanzai-qa.html#%E5%BC%B7%E5%A7%A6%E3%82%84%E5%BC%B7%E5%88%B6%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E3%81%AF%E4%BD%95%E5%B9%B4%E3%81%A7%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F

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つまり少年が成人した後でも非親告罪につき被害届があろうとなかろうと逮捕摘発は可能なものとなります。

そうしたことから今回のベトナムの事例は国際的にも警鐘を鳴らした事案と言えるのではないでしょうか。

いずれにせよ、未成年への性犯罪は、発覚・摘発の有無にかかわらず、時系列にかかわりなく被害者を苦しめることになります。

よこしまな欲望は持つことはあどの人にもありえるいわば自然な欲とですが、それを行動に移してしまえばおしまいです。そうした欲望は防犯的観点のみならず人道的なそれからもあくまで内心で留めておかなければなりません。

 

追記

放課後等デイサービス施設職員の男(34)を5年前のわいせつ容疑で逮捕

今年は公訴時効年だった@東京の私立中教諭(当時)の教え子男子への準強制わいせつ容疑