兵庫県警飾磨署は15日勤務先のデイサービス施設に通っていた当時14歳の男子中学生に約5年前、わいせつな行為をしたとして放課後等デイサービス施設職員の男(34)=兵庫県姫路市網干区=を、準強制わいせつの疑いで、逮捕したとの報道が出ました。
容疑者は容疑を認め、警察は余罪の有無についても捜査を進めること等も報じられています。
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神戸新聞NEXT 2021/5/16 16:35 引用
放課後等デイサービス職員の男が14歳の男子中学生にわいせつ行為 5年前の被害を届け出る
逮捕容疑は2016年12月、住んでいたアパートの一室で、同施設に通所していた男性=当時中学生(14)=にわいせつな行為をした疑い。同署の調べに対し容疑を認めているという。
同署によると、男性が保護者に相談して被害が発覚し、今月13日に両親と届け出たという。
(読売テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者実名は伏せました
準強制わいせつ容疑 指導員の男を逮捕
容疑者は5年前、施設の利用者だった当時14歳の知的障害がある男性を自宅に誘い込み、わいせつな行為をした疑いがもたれている。 今月になって、男性が両親とともに警察に被害を届け出たことで、事件が発覚した。調べに対し、容疑者は容疑を認めていて、警察は余罪があるかどうかも含めて捜査を進める。
(関西テレビ) - Yahoo!ニュース 5配信 引用
放課後等デイサービス職員の男がわいせつ行為で逮捕…通っていた当時14歳の男性に
5月13日、男性が保護者と一緒に警察へ相談に訪れたことから事件が発覚しました。 警察によると、容疑者は保護者に同意を得て男性を施設から連れ出し、当時の自宅で行為に及んだということです。 ※同
サンテレビニュース 2021年05月16日(日曜日) 18:33 引用
男子中学生にわいせつ疑い 障害児施設の指導員を逮捕
警察によりますと、男は2016年12月ごろ、勤務先の施設を利用していた当時14歳の知的障害がある男子中学生を自宅に連れ出しわいせつな行為をした疑いがもたれています。
男は「わいせつな行為をしたことに間違いはない」などと容疑を認めているということです。
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自らが働く放課後等デイサービス施設に入所する知的障害のある少年に対して、同施設職員の立場をわきまえもせずして、わいせつ行為を行った時点で悪質きわまりない事案でしょう。
被害少年は現在は19歳になるものと思われますが、被害以来の心の苦しみは察するにあまりあります。容疑者はこの少年に対する性的虐待はこの時だけだったのかどうかは定かではありませんが、たとえ一度きりだとしても被害者の心的外傷を察すれば、そうやすやすと時が解決するものでもないでしょう。
少年は至近日まで保護者(両親)にも黙っていた可能性もあります。こうした被害体験は肉親特に母親にはなかなかい言いづらいものがありましょう。そのぶん、自分だけでの心の葛藤はさぞかし大変な心の苦痛を伴うものではなかったでしょうか。
両親に事実を伝え警察に被害届を提出し、加害者が逮捕された今でも少年の内面への葛藤を余儀なくさせてしまった事に対しても加害者は償わなければなりません。
関西テレビ報道では事件当時、加害者は保護者の同意を得て少年を施設から連れ出したそうですが、それだけ少年側から信頼されていた立場だったのでしょう。そうした信頼関係を裏切った責任もまた深刻です。
それからこれは5年前の出来事での逮捕ですが、もしかしたら公訴時効すれすれで逮捕できたのかとも思いましたが、強制わいせつ等への刑事の公訴時効は5年ではなく7年のようです。
強制わいせつも準強制わいせつも時効の扱いは同じのようです。
参考まで日本の公訴時効については下記の後段でも言及しています。
当欄の件は各記事で知る限りは時効が加害者を救うことはなかったようですが、、世の中には7年がすぎて泣き寝入りになっている被害者も相当存在するのではないでしょうか。
強制わいせつtと準強制わいせつの違いについては
準強制わいせつは準の字から強制わいせつよりわいせつ行為の度合いが薄いとの誤解もありましょうが、実際は、準強制わいせつのほうが「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為」という意味からもより悪質なものと考えざるをえません。
追記